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解説記事2020年09月21日 ニュース特集 印紙税調査検討事例Q&A(2020年9月21日号・№850)

ニュース特集
見積書番号記載の「注文書」「自動車注文書」etc.
印紙税調査検討事例Q&A


 本特集では、税務当局が確認している「印紙税調査検討事例」(Q&A)を紹介する。見積書番号が記載された「注文書」、「支払方法等について」と題された文書、付属品明細欄に請負に関する事項の記載がある「自動車注文書」、タイヤ交換のための「車輌お預かり証」に係る印紙税法上の取扱いが示されている。

事例1 見積りに基づく「注文書」
Q

 この「注文書」は、あらかじめA株式会社が作成した見積書に基づいて、B株式会社がA株式会社に工事を発注する際に作成したものです。
 印紙税法上は、どのように取り扱われるでしょうか。

A

【理由】
 一般に「契約」とは、互いに対立する当事者の意思表示の合致(合意)により成立する法律行為をいうこととされており、一方の申込みと他方の承諾という形で成立するのが通例です。
 印紙税法では、契約の申込みの事実を証明する目的で作成される単なる申込文書は契約書に該当しませんが、申込書、注文書、依頼書等と表示された文書であっても、相手方の申込みに対する承諾事実を証明する目的で作成されるものは、契約書に該当することとして取り扱われます。
 例えば、申込書等と表示された文書のうち、次のものは契約書に該当することとなります。
① 契約当事者の基本契約書、規約又は約款等に基づく申込みであることが記載されていて、一方の申込みにより自動的に契約が成立することとなっている場合における当該申込書等(契約の相手方当事者が別に請書等契約の成立を証明する文書を作成することが記載されているものを除く。)
② 見積書その他の契約の相手方当事者の作成した文書等に基づく申込みであることが記載されている当該申込書等(契約の相手方当事者が別に請書等契約の成立を証明する文書を作成することが記載されているものを除く。)
③ 契約当事者双方の署名又は押印があるもの
 この事例の場合、注文書には「貴社見積書No.123のとおり」と相手方当事者の作成した見積書番号の記載があることから、見積書に基づく注文書(申込み)であることが明らかであり、別に請書等契約の成立を証明する文書を作成する旨の記載はありません。
 したがって、この注文書は、印紙税法上の契約書に該当し、その契約内容が工事(請負)であることから、第2号文書(請負に関する契約書)に該当します。

事例2 「支払方法等について」
Q

 この「支払方法等について」は、代金の精算について、甲株式会社が仕入先の乙株式会社に作成したものです。
 なお、あらかじめ取り交わしている「売買取引基本契約書」中に「納入代金の支払い方法、支払期日については、甲乙協議の上、別に定める『支払方法等について』によるものとする」旨の条項があります。
 印紙税法上は、どのように取り扱われるでしょうか。

A

【理由】
 課税文書に該当するかの判断については、単に文書の名称(標題)によるのではなく、記載されている文言の実質的な意義に基づいて判断します。
 そのため、本件文書の名称は「支払方法等について」となっていますが、基本契約書の「支払方法」の定めのとおり、その支払日及び決済方法(指定口座への振込)を記載していることから、当事者間において、「対価の支払方法」を定めていることを証明する目的で作成することが明らかですので、印紙税法上の契約書に該当します。
 したがって、本件文書は、有効期間を1年間とする継続した売買取引で、2以上の取引に共通して適用される文書であり、対価の支払方法を定めていることから、第7号文書に該当することとなります。

事例3 「自動車注文書」
Q

 この「注文書」は、自動車を注文する際に、買主が甲株式会社から交付を受け、署名(記名・押印)して提出するものです。
 印紙税法上は、どのように取り扱われるでしょうか。

A

【理由】
 印紙税法上の契約書とは、契約の成立等を証明する目的で作成される文書をいいます。
 この文書には「別途契約書を作成しない場合には、この注文書が契約書となります。」と記載されており、実際に別途契約書が作成されていませんので、契約書に該当します。
 車体の販売のみを約する文書は、物品の売買契約書に該当し、課税文書には該当しませんが、「付属品明細」欄に請負に関する事項(加工、塗装、改造、特別注文品の製作、付属品の取付等)が記載されている場合は、第2号文書(請負に関する契約書)に該当します。
 また、リサイクル預託金が預託済みである自動車の下取りがある場合において、「リサイクル預託金相当額」欄に当該金額を記載したときには、当該リサイクル預託金相当額の譲渡が金銭債権の譲渡に当たることから、第15号文書(債権譲渡に関する契約書)にも該当します(ただし、1万円未満の場合は非課税)。
 第2号文書と第15号文書の両方に該当する場合は、印紙税法別表第1課税物件表の適用に関する通則3イの規定により、第2号文書に所属が決定されます。

事例4 「車輌お預かり証」
Q

 この「お預かり証」は、国税鉱油株式会社が顧客に対して、自動車のタイヤ交換を行うために自動車を預かった際に作成するものです。
 印紙税法上は、どのように取り扱われるでしょうか。

A

【理由】
 本件文書の名称は「車輌お預かり証」となっていますが、「お預り理由 タイヤ交換」と記載されており、タイヤ交換という請負作業の依頼を受けた者(国税鉱油株式会社)がタイヤ交換受託の事実を証明するために交付する文書と認められるため、印紙税法上の契約書に該当します。
 したがって、本件文書は第2号文書(請負に関する契約書)となります。
 なお、契約金額の記載がないため、印紙税額は200円となります。

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