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税務ニュース2020年10月02日 再編等要件に繰欠の控除上限引上げも(2020年10月5日号・№852) 研究開発税制の控除上限引上げも議論、賃上げ税制は改組へ

  • 令和3年度改正で、繰越欠損金の控除キャップの見直し等のほか、研究開発税制について、総額型の控除上限の引上げとともに、「自社利用ソフトウェア」に係る試験研究費の発生時損金処理と税額控除対象試験研究費への算入が俎上に。
  • 大企業向け賃上げ税制に外部専門人材の獲得や社内人材の育成強化を要件に追加へ。

 経産省による令和3年度税制改正要望の目玉の一つが、コロナ禍に伴い赤字に転落する企業の続出を踏まえた大法人向けの控除キャップ(当期所得の50%まで)の見直し等だ。具体的には、大胆なビジネスモデルの変革(事業再構築・再編等)を前提に、①コロナ禍による厳しい経営状況からのV字回復の実現と②事業転換を進めるデジタル関連投資の促進に対する税制措置(例えば、投資に対する特別償却・税額控除や、繰越欠損金の控除上限の引上げなど)等を講じることを目指す。①と②が「and条件」なのか「or条件」なのかは現段階では判然としないが、特例法の要件と紐づけ対象企業を一定数に絞る方向。これは、過去の経緯(法人税率の引下げとセットで控除上限を縮減)や財源の制約もあり、一律の控除キャップ緩和は現実的ではないとの判断による。②は、甘利税制調査会長の問題意識に対応するもの。「関連投資」の射程としては、資産計上するもの以外も幅広く検討する。
 研究開発税制については、やはりコロナ禍により十分な所得が生じず控除上限に抵触する企業の続出が見込まれる中で、総額型における法人税額の控除上限の引上げ(25%→30%)を要望。ただ、平成27年度税制改正で法人税率引下げの財源として引き下げた経緯(30%→25%)があることに加え、税額控除ができる企業(=黒字企業)への支援を行うことに疑問の声も聞かれる。また、クラウドサービスや製品開発のために用いられるツール等、「自社利用ソフトウェア」に係る試験研究費について、発生時損金処理と研究開発税制の税額控除対象試験研究費への算入を求める。これは、現行制度上、自社利用ソフトウェアについては将来の収益獲得等が見込まれる場合には資産計上しなければならないこととする取扱い(法基通7-3-15の3)の見直しを求めるもの(42頁参照)。
 このほか、大企業向け賃上げ税制については、新たに、外部専門人材の獲得や社内人材の育成強化を要件に加えた上で適用期限延長を目指す。賃上げ(3%)指標から多様な人材確保に制度趣旨をシフトする意図がありそうだ。

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