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税務ニュース2020年10月09日 「違法な差押処分」の取消請求は不適法(2020年10月12日号・№853) 東京地裁、国家賠償請求についても「違法」を認めず、棄却判決

  • 国税局長等がした差押処分が違法な処分であるとして、差押処分の取消しと国家賠償請求を求めていた事案について、東京地裁民事38部は9月25日、原告の請求を却下・棄却する判決を言い渡した。

 本件は、国税局長等が原告に対して3度にわたって行った各差押処分(事業上の債権の差押え)がいずれも違法な処分であり、原告に多大の損害を与えたとして、原告が国に対し、本件各差押処分の取消請求訴訟を提起するとともに、国家賠償法に基づき、損害賠償を求めていた事案である。
 各差押えについては、国税徴収法の規定に基づき、それぞれ差押処分に係る債権を取立て、本件国税(法人税・消費税等)にその全額を配当すべきものとした上で、滞納者(原告)に交付すべき残預金を零円とする旨が記載された配当計算書が作成され、原告にその謄本が送付されていた。
 原告は、「(滞納国税とされた法人税について)国税局長等は、原告が本件更正の請求をした後で、所轄税務署長が減額更正をする前に、本件差押処分をしたものであり、職務怠慢及び連絡ミスに基づくものである。(滞納国税とされた消費税等については)米国に輸出した輸出品について生じたものであり、通関業者の認識不足により、消費税等の免税の手続がされていなかっただけであって、実際には賦課されるべきものではなかったから、それらの消費税等の滞納があったとはいえない。」と主張していた。
 東京地裁はまず、本件取消訴訟部分の適法性について、「本件においては、本件各差押処分により差し押さえた債権の取立てを完了していることが明らかであるから、本件各差押処分は、いずれもその効果が消滅しているものといわざるを得ない。」と判示し、訴えの利益を欠き不適法であるとして、請求を却下した。
 東京地裁はさらに、本件国賠請求部分についても、消費税等の滞納に係る原告の主張に対し、「原告は本件各差押処分を受けた当時、消費税等を納める義務を負っていたと認められ、通関業者の認識不足により消費税等の免税の手続がされていなかっただけであって実際には賦課されるべきものはなかった旨の原告の主張は、消費税法7条2項の定めに照らし、上記の判断を左右しないというべきである。」と判示し、原告の主張を斥けた。本件国賠請求部分について東京地裁は、本件各差押処分が違法なものであることをうかがわせる事情等は見当たらないとし、棄却判決を言い渡している。

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