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経営・総務2026年02月27日 雇用助成特例、原則1年に 自然災害時、厚労省方針 提供:共同通信社

 厚生労働省は26日、企業の雇用維持を支援する雇用調整助成金の緊急時の対応方針を労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の分科会に示した。自然災害時は、助成率引き上げなど特例を設ける期間を原則1年とする。経済変動時や、新型コロナウイルスのような感染症の発生時の対応を含め、年度内にも正式に決める。
 雇用調整助成金は、自然災害や景気悪化で事業の縮小を余儀なくされた企業が従業員に支払う休業手当などを国が補助する制度。特例を設ける要件などを明確にして迅速な対応につなげる。
 特例実施に関し、自然災害の際は、政府の災害対策本部の設置などを要件とする。期間は過去に特例を適用した事例を踏まえ原則1年。激甚災害に指定された場合は支給日数を最大100日から300日に引き上げる。
 経済変動は、リーマン・ショックなど全国規模、世界規模の経済危機を想定。売上高や生産量の要件を緩和し、助成率や支給日数などを検討する。
 新型コロナのような感染症発生時は「政府全体での検討を望む」とした。これまでの審議会分科会で、雇用調整助成金の特例に限らず、国の一般財源での対応を求める意見が多く出たことを踏まえた。厚労省によると、コロナ禍では特例の実施期間が約3年に及び、支給総額も約6兆5千億円と巨額になったことで財源の雇用保険財政が逼迫(ひっぱく)した。

(2026/02/27)

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