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紛争・賠償2026年03月12日 死産男児遺棄、有罪確定へ 最高裁、実習生上告棄却 提供:共同通信社

 最高裁第2小法廷(三浦守(みうら・まもる)裁判長)は、技能実習生として来日後、福岡市博多区の住宅で孤立出産の末に死産した男児をごみ箱に投棄したとして、死体遺棄罪に問われたベトナム人のグエン・テイ・グエット被告(22)の上告を棄却する決定をした。懲役1年6月、執行猶予3年とした一、二審判決が確定する。9日付。
 技能実習生の孤立出産を巡っては、最高裁が2023年、熊本県芦北町で死産した双子の遺体を段ボール箱に入れ、自室に放置したとして、同罪に問われたベトナム人女性に「埋葬などと相いれない処置とは認められない」と判断し、逆転無罪を言い渡した。
 被告側はこの判断を根拠の一つとして無罪を訴えたが、第2小法廷は「本件には適切ではない」として退けた。
 判決によると、被告は24年2月2日、男児の遺体を袋に入れ投棄した。

(2026/03/12)

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