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訴訟手続2026年04月18日 被疑者ノート拒否と国提訴 福岡の弁護士、拘置所で 提供:共同通信社

 福岡拘置所に勾留された容疑者に、取り調べ内容などを記録する「被疑者ノート」を差し入れようとした際、閉庁日を理由に拒否されたのは刑事訴訟法が定めた接見交通権の侵害だとして、弁護人の馬場勝弁護士が17日、国に55万円の損害賠償を求め福岡地裁に提訴した。弁護士への取材で分かった。
 被疑者ノートを巡っては昨年11月以降、熊本県と佐賀県の警察署に勾留中の容疑者がノートを夜間に回収されたことが明らかになり、運用を改めるよう、九州弁護士会連合会や佐賀県弁護士会が声明を出していた。
 訴状によると、馬場弁護士は詐欺容疑などで逮捕された40代男性の国選弁護人に昨年12月10日、選任された。男性の依頼で同13日、ノート差し入れを申し込んだが、拘置所担当者から「土曜日であり、2週間以内に開かれる裁判期日に用いる資料でなければ差し入れはできない」と拒まれたとしている。
 接見交通権は、容疑者が弁護人と面会し、書類などをやりとりできる権利として刑訴法が定めている。原告側は、ノートの記載は面会を補完し、弁護人の援助となると主張。刑事施設の規律、秩序を害するとは考え難いと訴えている。
 馬場弁護士は「被疑者の権利をないがしろにするもので、到底許されない」とコメント。福岡拘置所は「訴状が届いていないのでコメントできない」としている。

(2026/04/18)

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