裁判官検索
Judges search
Judges search
2020年12月14日 更新
判決日 2020年02月27日平成31(ネ)784号
損害賠償請求控訴事件
大阪高等裁判所 第1民事部
判示事項 被控訴人らの子が中学2年で自殺したのは同級生である控訴人らのいじめが原因であるとする損害賠償請求につき,いじめ行為と自殺との間の相当因果関係を認めた上で,過失相殺の規定の適用及び類推適用により損害の4割を減額して請求を認容した事例
結果
裁判長裁判官 佐村浩之 裁判官 天野智子 裁判官 西田隆裕
(原審) 大津地方裁判所 平成24(ワ)121号
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
判決日 2020年01月30日令和1(行ケ)7号
不指定取消請求事件
大阪高等裁判所 第1民事部
判示事項 地方税法(平成31年法律第2号による改正後のもの)37条の2第2項及び314条の7第2項に係る地方団体の指定(いわゆる「ふるさと納税指定制度」)の申出に対し総務大臣が泉佐野市を指定しなかったことが違法であるとしてその取消を求めるのに対し,同法に基づく告示(平成31年総務省告示第179号)の定める「募集の適正な実施に係る基準」は,法の委任の範囲内のもので,租税法律主義に反するものではなく,技術的助言に従わないことへの不利益的取扱として地方自治法247条3項に反するものではなく,国の必要最小限を超える関与として同法245条の3に反するものでもなく,また,同市が上記告示の要件を満たさないとの総務大臣の判断は違法でなく,手続的違法も存しないなどとして,適法であるとされた事例
結果
裁判長裁判官 佐村浩之 裁判官 天野智子 裁判官 西田隆裕
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
判決日 2017年12月15日平成28(ネ)2098 号
損害賠償請求控訴事件
大阪高等裁判所 第1民事部
判示事項 大阪府立高等学校の器械体操部の3年生部員が,部活動で鉄棒演技の練習中に鉄棒から落下し負傷し,極めて重篤な後遺障害が残存した事故について,大阪府教育委員会委嘱に係る外部指導者であったコーチに,鉄棒演技中に逆手前方車輪を行い背中側に回転しようとしたが勢いが足りず回転が途中で止まり倒立に近い姿勢から逆回転し始める状況になった場合には必ず鉄棒から手を離して着地する危険回避方法をとるよう指導すべき注意義務を怠った過失,及び,上記指導を受けていない部員が上記状況になった場合に上記危険回避方法をとらず逆手握りによる前振り(逆方向への振り戻り)になったときに補助行為によって部員の回転を止めることができるよう自ら補助者として鉄棒下の適切な位置に立つべき注意義務を怠った過失があったとして,大阪府の国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任を認め,当該部員本人の請求を1億9009万2529円の限度で,同部員の母親の請求を440万円の限度で,同部員の姉二人の請求を各110万円の限度で,それぞれ認容した事例(なお,参考として原審判決別紙1及び2を別紙4として添付した。)。
結果 その他
裁判長裁判官 佐村浩之 裁判官 大野正男 裁判官 井田宏
(原審) 大阪地方裁判所 平成25(ワ)1620号 棄却
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
判決日 2017年10月27日平成28(ネ)899 号
損害賠償請求控訴事件,仮執行の原状回復及び損害賠償を命ずる裁判の申立事件
大阪高等裁判所 第1民事部
判示事項 福島第一原子力発電所の事故発生後福島県郡山市から家族で自主避難した者が,同原発を設置・運営する原子力事業者に対し,原子力損害の賠償に関する法律3条1項本文に基づき損害賠償を求めた事案において,自主避難者が一定期間避難を継続する合理性を認めた上,避難開始後うつ病等に罹患したことと上記事故との間に相当因果関係を認め,うつ病の治療開始から約2年間経過時までを上記事故と相当因果関係のある治療期間及び就労不能期間と認めるとともに,上記事故以外の要因が精神疾患の悪化に相当程度寄与したとして,民法722条2項を類推適用して休業損害等につき減額した事例(なお,参考として原審判決を別紙1として添付した。)。
結果
裁判長裁判官 佐村浩之 裁判官 大野正男 裁判官 井田宏
(原審) 京都地方裁判所 平成25(ワ)1446 号
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
判決日 2017年09月29日平成29(行コ)55 号
遺族補償給付金等不支給処分取消請求控訴事件
大阪高等裁判所 第1民事部
判示事項 高速道路の巡回,管制,取締等交通管理業務を行うことを主な事業内容とする会社に勤務し上記巡回等の業務に従事していた労働者が自殺したことについて,上記労働者は,その上司からひどい嫌がらせ,いじめを受けたことによる強い心理的負荷により自殺直前頃うつ病を発症し,うつ病が原因となって自殺をしたものであり,上記労働者の死亡は,労働者災害補償保険法にいう業務上の死亡に当たるとされた事例
結果
裁判長裁判官 佐村浩之 裁判官 大野正男 裁判官 井田宏
(原審) 大阪地方裁判所 平成26(行ウ)147 号
判決文判決文は裁判所ウェブサイトへのリンクです。
団体向け研修会開催を
ご検討の方へ
弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービスCopyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.