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2023年08月30日 更新
判決日 2021年04月08日令和2(行コ)133号
保有個人情報不開示決定処分取消請求控訴事件
大阪高等裁判所 第6民事部
判示事項 大阪刑務所が保有する控訴人(同所被収容者)の診療情報は,行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律45条1項所定の保有個人情報に該当せず,同法12条1項による開示請求の対象になると解されるから,控訴人がした当該診療情報の開示請求につき同法45条1項を適用してされた不開示決定が違法であるとして取り消された事例。
結果 破棄自判
裁判長裁判官 大島眞一 裁判官 橋詰均 裁判官 佐藤克則
(原審) 大阪地方裁判所 令和1(行ウ)159号
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判決日 2019年12月17日令和1(行コ)104号
行政文書不開示処分取消請求控訴事件
大阪高等裁判所 第6民事部
判示事項 国と森友学園との間の国有財産売買に係る売買契約書に記載された売買代金額等及び土壌汚染や地下埋設物に関する瑕疵担保責任を免除する特約は,財政法9条1項の趣旨に照らし開示すべき要請の高い重要な情報であるところ,これを開示すると保護者が学校敷地の土壌汚染等に対する心理的嫌悪感を抱き森友学園の事業運営上の利益が害されるおそれがあるというのは一般的・抽象的な可能性にとどまるから,情報公開法5条2号イ所定の不開示情報に該当しない。近畿財務局長は,職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と不開示とする判断をしたものであり,国家賠償法上違法である。
結果
裁判長裁判官 中本敏嗣 裁判官 橋詰均 裁判官 三島恭子
(原審) 大阪地方裁判所 平成29(行ウ)25号
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判決日 2019年06月27日平成31(ネ)345号
損害賠償請求控訴事件
大阪高等裁判所 第6民事部
判示事項 有罪判決を受けて服役したが,その後に再審で無罪判決が確定した者とその親族が,捜査に関与した警察官,捜査及び起訴に関与した検察官,公判に関与した検察官,及び公判及び有罪判決に関与した裁判官の違法な職務行為があり,その結果として誤った有罪判決がされたと主張し,国家賠償法1条1項に基づき国等に対して損害賠償請求をした事案において,いずれの公務員の行為も違法な職務行為とは認められないとして請求を棄却した原判決が維持された事例。
結果 棄却
裁判長裁判官 中本敏嗣 裁判官 橋詰均 裁判官 三島恭子
(原審) 大阪地方裁判所 平成28(ワ)9729号 棄却
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判決日 2019年01月24日平成30(ネ)729号
地位確認等請求控訴事件
大阪高等裁判所 第6民事部
判示事項 一審被告(日本郵便株式会社)との間で有期労働契約を締結し郵便局で郵便外務業務(配達業務等)に従事する一審原告らが,正社員と比較して各種手当の支給や特別休暇の有無に相違があることは労働契約法20条に違反するとして,一審被告に対し,同労働条件が適用される労働契約上の地位にあることの確認,同労働条件が適用された場合との差額賃金等を請求する事案において,①外務業務手当・郵便外務業務精通手当・早出勤務等手当・夏期年末手当・扶養手当の支給の有無,祝日給の算定方法の相違は不合理と認められず,②年末年始勤務手当の支給の有無,祝日でない年始(原則として1月2日と3日)に関する祝日給の扱いの相違,夏期冬期休暇・病気休暇の有無は直ちに不合理とはいえないが,契約更新が繰り返され契約通算期間が長期間(5年)に及んだ場合にまで上記相違を設けることは不合理と認められ,③住居手当の支給の有無は不合理と認められるとして,不法行為に基づく損害賠償として上記不合理と認められる労働条件について差額賃金(休暇については金銭に換算した額)相当額の支払を命じた事例
結果
裁判長裁判官 中本敏嗣 裁判官 橋詰均 裁判官 三島恭子
(原審) 大阪地方裁判所 平成26(ワ)5967号
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判決日 2018年01月31日平成29(行ケ)2 号
選挙無効請求事件
大阪高等裁判所 第6民事部
判示事項 1 憲法は,衆議院議員選挙の定数配分及び選挙区割り決定に際し,投票価値の平等を基本とするが,これを絶対の基準とはしていない。立法が具体的な選挙区を定めるに当たっては,都道府県を細分化した市町村その他の行政区画等を基本的な単位として,地域の面積,人口密度,住民構成,交通事情,地理的状況等の様々な要素を考慮することも立法裁量として許され,裁量権の限界を超えこれを是認することができない場合に,初めて違憲となる。 2 平成28年及び29年の公職選挙法改正法が定める衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定(本件区割規定)は,最高裁平成27年11月25日大法廷判決が,投票価値の不平等が違憲状態に達している旨指摘したことを踏まえ,投票価値の較差是正を図ったものであり,その結果,平成29年10月22日施行の衆議院議員総選挙(本件選挙)当日における選挙区間の選挙人数の較差が2倍以上になる選挙区は存在しなかった。本件区割規定は,投票価値の平等に反する状態の是正を最優先課題としながら,国会において考慮することができる上記諸要素を考慮しつつ,両者の調和を図ったものであり,その内容も一般に合理性を有するものと考えられるから,国会に許された立法裁量の範囲内で定められたものということができ,憲法に違反しない。 よって,本件選挙のうち奈良県第4区を除く近畿2府4県の小選挙区選出議員選挙を無効とすることを求める原告らの請求は理由がない。 以 上
結果 棄却
裁判長裁判官 中本敏嗣 裁判官 橋詰均 裁判官 藤野美子
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