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障害者基本法の一部改正(平成23年8月5日法律第90号〔第2条〕 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※平成24年5月18日(政令第144号)において平成24年5月21日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 平成23年08月05日
  • 施行日 平成24年05月21日

厚生労働省

昭和45年法律第84号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇障害者基本法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(政令第一四四号)(内閣府本府)

 障害者基本法の一部を改正する法律(平成二三年法律第九〇号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行期日を、平成二四年五月二一日とすることとした。


◇障害者基本法の一部を改正する法律(法律第九〇号)(内閣府本府)

1 目的
 この法律は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し、基本原則を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の基本となる事項を定めること等により、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とすることとした。(第一条関係)

2 定義
 (一) 障害者の定義を、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものとすることとした。
 (二) 社会的障壁の定義を、障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものとすることとした。(第二条関係)

3 地域社会における共生等
 1に規定する社会の実現は、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを前提としつつ、次に掲げる事項等を旨として図られなければならないこととした。
 (一) 全て障害者は、可能な限り、どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこととした。
 (二) 全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会の拡大が図られることとした。(第三条関係)

4 差別の禁止
 社会的障壁の除去は、それを必要としている障害者が現に存し、かつ、その実施に伴う負担が過重でないときは、それを怠ることによって障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為とならないよう、その実施について必要かつ合理的な配慮がされなければならないこととした。(第四条第二項関係)

5 国際的協調
 1に規定する社会の実現は、そのための施策が国際社会における取組と密接な関係を有していることに鑑み、国際的協調の下に図られなければならないこととした。(第五条関係)

6 国及び地方公共団体の責務
 国及び地方公共団体は、1に規定する社会の実現を図るため、第三条から第五条までに定める基本原則にのっとり、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に実施する責務を有することとした。(第六条関係)

7 施策の基本方針
 (一) 障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策は、障害者の性別、年齢、障害の状態及び生活の実態に応じて、かつ、有機的連携の下に総合的に、策定され、及び実施されなければならないこととした。(第一〇条第一項関係)
 (二) 国及び地方公共団体は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を講ずるに当たっては、障害者その他の関係者の意見を聴き、その意見を尊重するよう努めなければならないこととした。(第一〇条第二項関係)

8 医療、介護等
 国及び地方公共団体は、医療若しくは介護の給付又はリハビリテーションの提供を行うに当たっては、障害者が、可能な限りその身近な場所においてこれらを受けられるよう必要な施策を講ずるものとするほか、その人権を十分に尊重しなければならないこととした。(第一四条第五項関係)

9 教育
 (一) 国及び地方公共団体は、障害者が、その年齢及び能力に応じ、かつ、その特性を踏まえた十分な教育が受けられるようにするため、可能な限り障害者である児童及び生徒が障害者でない児童及び生徒と共に教育を受けられるよう配慮しつつ、教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じなければならないこととした。(第一六条第一項関係)
 (二) 国及び地方公共団体は、前項の目的を達成するため、障害者である児童及び生徒並びにその保護者に対し十分な情報の提供を行うとともに、可能な限りその意向を尊重しなければならないこととした。(第一六条第二項関係)

10 療育
 (一) 国及び地方公共団体は、障害者である子どもが可能な限りその身近な場所において療育その他これに関連する支援を受けられるよう必要な施策を講じなければならないこととした。(第一七条第一項関係)
 (二) 国及び地方公共団体は、療育に関し、研究、開発及び普及の促進、専門的知識又は技能を有する職員の育成その他の環境の整備を促進しなければならないこととした。(第一七条第二項関係)

11 防災及び防犯
 国及び地方公共団体は、障害者が地域社会において安全にかつ安心して生活を営むことができるようにするため、障害者の性別、年齢、障害の状態及び生活の実態に応じて、防災及び防犯に関し必要な施策を講じなければならないこととした。(第二六条関係)

12 消費者としての障害者の保護
 (一) 国及び地方公共団体は、障害者の消費者としての利益の擁護及び増進が図られるようにするため、適切な方法による情報の提供その他必要な施策を講じなければならないこととした。(第二七条第一項関係)
 (二) 事業者は、障害者の消費者としての利益の擁護及び増進が図られるようにするため、適切な方法による情報の提供等に努めなければならないこととした。(第二七条第二項関係)

13 選挙等における配慮
 国及び地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより行われる選挙、国民審査又は投票において、障害者が円滑に投票できるようにするため、投票所の施設又は設備の整備その他必要な施策を講じなければならないこととした。(第二八条関係)

14 司法手続における配慮等
 国又は地方公共団体は、障害者が、刑事事件若しくは少年の保護事件に関する手続その他これに準ずる手続の対象となった場合又は裁判所における民事事件、家事事件若しくは行政事件に関する手続の当事者その他の関係人となった場合において、障害者がその権利を円滑に行使できるようにするため、個々の障害者の特性に応じた意思疎通の手段を確保するよう配慮するとともに、関係職員に対する研修その他必要な施策を講じなければならないこととした。(第二九条関係)

15 国際協力
 国は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を国際的協調の下に推進するため、外国政府、国際機関又は関係団体等との情報の交換その他必要な施策を講ずるように努めるものとすることとした。(第三〇条関係)

16 障害者政策委員会の設置
 (一) 内閣府に、障害者政策委員会を置くこととした。(第三二条第一項関係)
 (二) 障害者政策委員会は、障害者基本計画の実施状況を監視し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣又は内閣総理大臣を通じて関係各大臣に勧告することとした。(第三二条第二項関係)

17 都道府県等における合議制の機関
 (一) 都道府県(地方自治法第二五二条の一九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)を含む。以下同じ。)に、当該都道府県における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項を調査審議し、及びその施策の実施状況を監視するため、審議会その他の合議制の機関を置くこととした。(第三六条第一項関係)
 (二) 市町村(指定都市を除く。以下同じ。)は、条例で定めるところにより、当該市町村における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項を調査審議し、及びその施策の実施状況を監視するため、審議会その他の合議制の機関を置くことができることとした。(第三六条第四項関係)

18 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から施行することとした。
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