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建築基準法の一部改正(平成26年6月4日法律第54号 一部の規定を除き、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※平成27年1月21日(政令第10号)において平成27年6月1日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 平成26年06月04日
  • 施行日 平成27年06月01日

国土交通省

昭和25年法律第201号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇建築基準法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第一〇号)(国土交通省)

 建築基準法の一部を改正する法律(平成二六年法律第五四号)の施行期日は、平成二七年六月一日とすることとした。


◇建築基準法の一部を改正する法律(法律第五四号)(国土交通省)

1 構造計算適合性判定制度の見直し
 (一) 構造計算適合性判定の手続の変更
  (1) 建築主は、確認の申請に係る建築物の計画が特定構造計算基準(一定の構造計算に係る基準をいう。以下同じ。)等に適合するかどうかの確認審査を要するものであるときは、都道府県知事の構造計算適合性判定を受けなければならないこととした。(第六条の三第一項関係)
  (2) 建築主事等は、申請に係る建築物の計画が構造計算適合性判定を要するものであるときは、建築主から適合判定通知書(建築物の計画が特定構造計算基準等に適合するものであると判定された旨が記載された通知書をいう。)等の提出を受けた場合に限り、確認をすることができることとした。(第六条第五項及び第六条の二第三項関係)
 (二) 構造計算適合性判定の対象の見直し
 建築物の計画が特定構造計算基準等(確認審査が比較的容易にできるものに限る。)に適合するかどうかを、一定の構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する建築主事が確認審査をする等の場合は、都道府県知事の構造計算適合性判定を受けなくてもよいこととした。(第六条の三第一項関係)

2 指定確認検査機関による仮使用認定制度の創設
 指定確認検査機関等が、一定の基準に適合していることを認めたときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させることができることとした。(第七条の六第一項関係)

3 定期調査・検査報告制度の強化
 (一) 安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定める建築物及び建築設備等を一律に定期調査等及び報告の義務の対象とすることとし、当該調査等は、一定の資格者証の交付を受けている者等にさせなければならないこととした。(第一二条第一項~第四項及び第一二条の二関係)

 (二) 定期検査等及び報告の義務の対象に特殊建築物等の防火設備を加えることとした。(第一二条第三項及び第四項関係)
4 特定行政庁による建築物の調査権限の強化
 (一) 特定行政庁等による報告徴収の対象に、建築材料等を製造した者及び建築物に関する調査をした者を加えることとした。(第一二条第五項関係)
 (二) 特定行政庁等は、必要な限度において、建築主等に対し、物件の提出を求めることができることとした。(第一二条第六項関係)
 (三) 建築主事等による立入検査等の対象に、建築材料等を製造した者の事業場及び建築物に関する調査をした者の事業場を加えることとした。(第一二条第七項関係)

5 国土交通大臣による建築物の調査権限の創設
 国土交通大臣は、第一条の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、建築主等に対し、報告若しくは物件の提出を求め、又はその職員に、建築物等への立入検査等をさせることができることとした。(第一五条の二関係)

6 木造建築関連基準の見直し
 (一) 大規模の建築物の主要構造部に関する基準の見直し
 延べ面積が三、〇〇〇平方メートルを超える建築物(その一定の主要構造部の全部又は一部に木材等の可燃材料を用いたものに限る。)について、一定の防火設備等で有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ三、〇〇〇平方メートル以内としたものである場合には、第二条第九号の二イに掲げる基準に適合しなくてもよいこととした。(第二一条第二項関係)
 (二) 耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない特殊建築物に関する基準の見直し
 耐火建築物又は準耐火建築物としなければならないこととされていた一定の特殊建築物について、その主要構造部及び一定の外壁の開口部に一定の防火措置を講ずればよいこととした。(第二七条第一項関係)

7 特殊の構造方法又は建築材料
 第二章の規定及びこれに基づく命令の規定は、その予想しない特殊の構造方法又は建築材料を用いる建築物については、国土交通大臣がその構造方法又は建築材料がこれらの規定に適合するものと同等以上の効力があると認める場合においては、適用しないこととした。(第三八条関係)

8 容積率制限の合理化
 (一) 建築物の地階で老人ホーム等の用途に供する部分の床面積については、当該建築物の老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計の三分の一を限度として建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないこととした。(第五二条第三項関係)
 (二) 政令で定める昇降機の昇降路の部分の床面積については、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないこととした。(第五二条第六項関係)

9 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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