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建設業法の一部改正(平成26年6月4日法律第55号 一部の規定を除き、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※平成26年9月19日(政令第307号)において平成27年4月1日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 平成26年06月04日
  • 施行日 平成27年04月01日

国土交通省

昭和24年法律第100号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇建設業法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第三〇七号)(国土交通省)

 建設業法等の一部を改正する法律(平成二六年法律第五五号)の施行期日は、平成二七年四月一日とすることとした。ただし、公共工事の入札及び契約の適正化の基本となるべき事項等に係る規定の施行期日は、平成二六年九月二〇日とすることとした。


◇建設業法等の一部を改正する法律(法律第五五号)(国土交通省)

一 建設業法の一部改正関係
 1 許可に係る業種区分の見直し
 許可に係る業種区分に、解体工事業を追加することとした。(第三条第二項の別表第一関係)
 2 暴力団排除条項の整備
 許可に係る欠格要件及び取消事由に暴力団員であること等を追加するとともに、欠格要件等の対象となる役員の範囲を拡大することとした。(第五条~第八条及び第二九条関係)
 3 許可申請書等の閲覧制度の改正
 許可申請書等の閲覧対象から個人情報が含まれる書類を除外し、そのために必要となる許可申請書の記載事項の所要の改正を行うこととした。(第五条及び第一三条関係)
 4 建設業者及び建設業者団体等による建設工事の担い手の育成及び確保に関する責務の追加
  (一) 建設業者は、建設工事の担い手の育成及び確保に努めるものとするとともに、国土交通大臣は、当該建設工事の担い手の育成及び確保に資するため、必要に応じ、講習の実施のほか、調査の実施等の措置を講ずることとした。(第二五条の二七関係)
  (二) 建設業者団体の行う事業として、講習及び広報を明示することとした。(第二七条の三七関係)
  (三) 建設業者団体は、その事業を行うに当たっては、建設工事の担い手の育成及び確保その他の施工技術の確保に資するよう努めなければならないこととした。(第二七条の三九第一項関係)
  (四) 国土交通大臣は、建設業者団体が行う建設工事の担い手の育成及び確保その他の施工技術の確保に関する取組の状況について把握するよう努めるとともに、当該取組が促進されるように必要な措置を講ずることとした。(第二七条の三九第二項関係)

二 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部改正関係
 1 公共工事の入札及び契約の適正化の基本となるべき事項の追加
 その請負代金の額によっては公共工事の適正な施工が通常見込まれない契約の締結が防止されることを追加することとした。(第三条関係)
 2 公共工事の受注者が暴力団員等と判明した場合における通知
 各省各庁の長等は、公共工事の受注者である建設業者が暴力団員等であると疑うに足りる事実があるときは、当該建設業者が建設業の許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事等にその事実を通知しなければならないこととした。(第一一条関係)
 3 適正な金額での契約の締結等のための措置
  (一) 建設業者は、公共工事の入札に係る申込みの際に、入札金額の内訳を記載した書類を提出しなければならないこととした。(第一二条関係)
  (二) 各省各庁の長等は、その請負代金の額によっては公共工事の適正な施工が通常見込まれない契約の締結を防止し、及び不正行為を排除するため、内訳を記載した書類の内容の確認その他の必要な措置を講ずることとした。(第一三条関係)
 4 施工体制台帳の作成及び提出
 公共工事の受注者である建設業者は、下請契約を締結するときは、その金額にかかわらず、施工体制台帳を作成し、その写しを発注者に提出しなければならないこととした。(第一五条関係)

三 浄化槽法の一部改正関係
 浄化槽工事業の登録の拒否事由及び取消事由に暴力団員であること等を追加するとともに、拒否事由等の対象となる役員の範囲を拡大することとした。(第二二条、第二四条及び第三二条関係)

四 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の一部改正関係
 解体工事業の登録の拒否事由及び取消事由に暴力団員であること等を追加するとともに、拒否事由等の対象となる役員の範囲を拡大することとした。(第二二条、第二四条、第二五条及び第三五条関係)

五 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
     
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