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都市再生特別措置法の一部改正(平成30年4月25日法律第22号〔第1条〕 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※平成30年7月11日(政令第201号)において平成30年7月15日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 平成30年04月25日
  • 施行日 平成30年07月15日

国土交通省

平成14年法律第22号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
 
◇都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(政令第二〇二号)(国土交通省)
 
一 都市再生特別措置法施行令の一部改正関係
 都市計画等の特例の対象となる関連公共公益施設整備事業(都市再生事業の施行に関連して必要となる公共公益施設の整備に関する事業をいう。)に係る当該都市再生事業の規模は、〇・五ヘクタール以上であるものとすることとした。(第七条第三項関係)
 
二 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令の一部改正関係
 資金の貸付けの対象となる誘導施設整備区が事業計画において定められている土地区画整理事業について基準を設けるとともに、当該事業に要する費用の範囲について定めることとした。(第一九条及び第二〇条関係)
 
三 宅地建物取引業法施行令の一部改正関係
 宅地建物取引業者が、宅地又は建物の売買等の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして宅地建物取引業者の相手方等に説明しなければならない法令上の制限として、都市再生特別措置法に規定する立地誘導促進施設協定に係る承継効に関する規定を追加することとした。(第三条第一項第三三号関係)
 
四 施行期日
 この政令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成三〇年七月一五日)から施行することとした。
 
 
◇都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(法律第二二号)(国土交通省)
 
一 都市再生特別措置法の一部改正関係
1 都市内の低未利用土地の利用の促進等
(一) 土地所有者等は、その全員の合意により、居住誘導区域又は都市機能誘導区域における居住者等の利便の増進に寄与する施設等で、住宅又は誘導施設の立地の誘導の促進に資するものの整備又は管理に関する協定を締結することができることとした。(第八一条第八項及び第一〇九条の二関係)
(二) 市町村長は、(一)の協定の内容等からみて協定区域の隣接区域内の土地所有者等に対し当該協定への参加を求めることが特に必要であると認めるときは、あっせんを行うことができることとした。(第一〇九条の三関係)
(三) 市町村長は、低未利用土地利用等指針に即した管理を行わないため著しい支障が生じていると認めるときは、低未利用土地の所有者等に対し、低未利用土地利用等指針に即した管理を行うよう勧告することができることとした。(第八一条第九項及び第一〇九条の五関係)
(四) 市町村は、低未利用土地権利設定等促進事業区域内の土地及び当該土地に存する建物を対象として低未利用土地権利設定等促進事業を行おうとするときは、低未利用土地権利設定等促進計画を作成することができることとした。(第八一条第一〇項及び第一〇九条の六関係)
(五) 公告があった低未利用土地権利設定等促進計画の定めるところによって地上権若しくは賃借権等が設定され、又は移転すること等とした。(第一〇九条の九関係)
(六) 立地適正化計画に記載された土地区画整理事業であって都市機能誘導区域をその施行地区に含むもののうち、建築物等の敷地として利用されていない宅地等が相当程度存在する区域内で施行されるものの事業計画においては、当該都市機能誘導区域に係る誘導施設を有する建築物の用に供すべき区域を定めることができることとした。(第一〇五条の二関係)
(七) 都市機能誘導区域に係る誘導施設を休止し、又は廃止しようとする者は、その三〇日前までに、その旨を市町村長に届け出なければならないこととした。(第一〇八条の二関係)
(八) 低未利用土地の利用又は管理に関する事業に有効に利用できる土地の取得、管理及び譲渡を行うこと等を都市再生推進法人の業務に追加することとした。(第一一九条関係)
2 都市内の遊休空間の利用による安全性及び利便性の向上
(一) 都市再生緊急整備協議会は、都市再生緊急整備地域内の区域について、駐車施設の種類ごとの配置に関する計画を作成することができることとした。(第一九条の一三関係)
(二) (一)の計画の区域内において建築物を新築しようとする者等に対し、条例で、当該計画に記載された事項の内容に即して駐車施設を設けなければならない旨を定めることができることとした。(第一九条の一四関係)
(三) 都市計画決定権者に対し、都市計画の決定等の提案をすることができる者に、都市再生事業の施行に関連して必要となる公共公益施設の整備に関する事業を行おうとする者を追加することとした。(第三七条関係)
 
二 都市計画法の一部改正関係
1 自動車のみの交通の用に供する道路等以外の道路についても、市街地の環境を確保しつつ、適正かつ合理的な土地利用の促進と都市機能の増進とを図るため、地区整備計画において、当該道路の区域のうち建築物等の敷地として併せて利用すべき区域を定めることができることとした。(第一二条の一一関係)
2 都道府県又は市町村は、都市計画(都市施設等の整備に係るものに限る。)の案を作成しようとする場合には、都市施設等の整備を行うと見込まれる者との間において、都市施設等整備協定を締結することができることとした。(第七五条の二関係)
3 市町村長は、都市計画の決定に関する協力等の業務を適正かつ確実に行うことができると認められる法人等を、都市計画協力団体として指定することができることとした。(第七五条の五関係)
4 都市計画協力団体は、市町村に対し、3の業務の実施を通じて得られた知見に基づき、都市計画の決定等の提案をすることができることとした。(第七五条の九関係)
 
三 建築基準法の一部改正関係
建築物の敷地が接していなければならない道路から二の1の区域内の道路を除くとともに、当該道路の上空等に設ける建築物のうち地区計画に適合するもので特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものは、道路内に建築できることとした。(第四三条第一項第二号及び第四四条第一項第三号関係)
 
四 都市開発資金の貸付けに関する法律の一部改正関係
土地区画整理事業に係る都市開発資金の無利子貸付けの対象に、一の1の?の区域が事業計画において定められている土地区画整理事業を追加することとした。(第一条第四項第三号関係)
 
五 施行期日
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
 
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