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金融商品取引法施行令の一部改正(平成28年2月3日政令第38号 平成28年3月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 平成28年02月03日
- 施行日 平成28年03月01日
財務省
昭和40年政令第321号
政令
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- 公布日 平成28年02月03日
- 施行日 平成28年03月01日
財務省
昭和40年政令第321号
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- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇金融商品取引法施行令等の一部を改正する政令(政令第三八号)(金融庁)
一 金融商品取引法施行令の一部改正関係(第一条関係)
1 適格投資家向け投資運用業に係る投資家の範囲
適格投資家向け投資運用業に係る投資家(適格投資家)の範囲に、「金融商品取引業者と密接な関係を有する者に準ずる者」を加えることとした。(第一五条の一〇の七関係)
2 特定金融商品取引業者等の親金融機関等又は子金融機関等の範囲
顧客の利益が不当に害されることのないよう、適切な体制整備を義務付ける特定金融商品取引業者等の親金融機関等又は子金融機関等の範囲に特例業務届出者を加えることとした。(第一五条の二八関係)
3 適格機関投資家等特例業務に係る投資家の範囲(第一七条の一二第一項及び第二項、第一七条の一三の二関係)
(一) 適格機関投資家等特例業務を行う者が、当該業務として金融商品取引業の登録を受けることなく、集団投資スキーム持分の取得の申込みの勧誘を行うことができる範囲(金融商品取引法第六三条第一項第一号において規定されている「適格機関投資家以外の者で政令で定めるもの」)について、現行の金融商品取引法施行令において規定されている「適格機関投資家以外の者」から一定の投資判断能力を有すると見込まれる者等に限定することとした。
(二) 適格機関投資家等特例業務が一定の要件を満たす場合は、当該業務に係る投資家の範囲に、「投資に関する知識及び経験を有するもの」を加えることとした。
(三) 適格機関投資家等特例業務のうち投資者の保護を図ることが特に必要なものとして当該業務に係る契約の契約書の写しを内閣総理大臣に提出しなければならない業務は、「投資に関する知識及び経験を有するもの」を相手方として行う適格機関投資家等特例業務とすることとした。
4 適格機関投資家等特例業務に係る事業報告書の提出期限
特例業務届出者等が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合における適格機関投資家等特例業務に係る事業報告書の提出期限は、三月とすることとした。ただし、当該特例業務届出者等が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後三月以内に事業報告書を提出することができないと認められる場合には、金融庁長官の承認を受けた期間とすることとした。(第一七条の一三の三関係)
5 適格機関投資家等特例業務に係る説明書類の縦覧を開始するまでの期間
特例業務届出者等が適格機関投資家等特例業務に係る説明書類の縦覧を開始するまでの期間は、四月とすることとした。ただし、当該特例業務届出者等が、外国法人又は外国に住所を有する個人である場合であって、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後四月を経過した日から縦覧することができないと認められる場合には、金融庁長官の承認を受けた期間とした。(第一七条の一三の四関係)
6 その他
その他所要の規定の整備を行うこととした。
二 その他関係政令の一部改正関係(第二条~第一四条関係)
1 農業協同組合法施行令、信用金庫法施行令、銀行法施行令、協同組合による金融事業に関する法律施行令、労働金庫法施行令、水産業協同組合法施行令、保険業法施行令、農林中央金庫法施行令及び株式会社商工組合中央金庫法施行令の一部改正
顧客の利益が不当に害されることのないよう、適切な体制整備を義務付ける銀行等の親金融機関等又は子金融機関等の範囲に特例業務届出者を加えることとした。
2 特定商取引に関する法律施行令の一部改正
他の法律の規定によって訪問販売等における売買契約又は役務提供契約について購入者等の利益を保護することができると認められる販売又は役務の提供として、特例業務届出者が行う金融商品取引法第六三条第一項各号に規定する商品の販売又は役務の提供を定めることとした。
3 その他
金融商品取引法等の改正に伴い、関係政令の改正を行うこととした。
三 この政令は、金融商品取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成二八年三月一日)から施行することとした。
一 金融商品取引法施行令の一部改正関係(第一条関係)
1 適格投資家向け投資運用業に係る投資家の範囲
適格投資家向け投資運用業に係る投資家(適格投資家)の範囲に、「金融商品取引業者と密接な関係を有する者に準ずる者」を加えることとした。(第一五条の一〇の七関係)
2 特定金融商品取引業者等の親金融機関等又は子金融機関等の範囲
顧客の利益が不当に害されることのないよう、適切な体制整備を義務付ける特定金融商品取引業者等の親金融機関等又は子金融機関等の範囲に特例業務届出者を加えることとした。(第一五条の二八関係)
3 適格機関投資家等特例業務に係る投資家の範囲(第一七条の一二第一項及び第二項、第一七条の一三の二関係)
(一) 適格機関投資家等特例業務を行う者が、当該業務として金融商品取引業の登録を受けることなく、集団投資スキーム持分の取得の申込みの勧誘を行うことができる範囲(金融商品取引法第六三条第一項第一号において規定されている「適格機関投資家以外の者で政令で定めるもの」)について、現行の金融商品取引法施行令において規定されている「適格機関投資家以外の者」から一定の投資判断能力を有すると見込まれる者等に限定することとした。
(二) 適格機関投資家等特例業務が一定の要件を満たす場合は、当該業務に係る投資家の範囲に、「投資に関する知識及び経験を有するもの」を加えることとした。
(三) 適格機関投資家等特例業務のうち投資者の保護を図ることが特に必要なものとして当該業務に係る契約の契約書の写しを内閣総理大臣に提出しなければならない業務は、「投資に関する知識及び経験を有するもの」を相手方として行う適格機関投資家等特例業務とすることとした。
4 適格機関投資家等特例業務に係る事業報告書の提出期限
特例業務届出者等が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合における適格機関投資家等特例業務に係る事業報告書の提出期限は、三月とすることとした。ただし、当該特例業務届出者等が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後三月以内に事業報告書を提出することができないと認められる場合には、金融庁長官の承認を受けた期間とすることとした。(第一七条の一三の三関係)
5 適格機関投資家等特例業務に係る説明書類の縦覧を開始するまでの期間
特例業務届出者等が適格機関投資家等特例業務に係る説明書類の縦覧を開始するまでの期間は、四月とすることとした。ただし、当該特例業務届出者等が、外国法人又は外国に住所を有する個人である場合であって、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後四月を経過した日から縦覧することができないと認められる場合には、金融庁長官の承認を受けた期間とした。(第一七条の一三の四関係)
6 その他
その他所要の規定の整備を行うこととした。
二 その他関係政令の一部改正関係(第二条~第一四条関係)
1 農業協同組合法施行令、信用金庫法施行令、銀行法施行令、協同組合による金融事業に関する法律施行令、労働金庫法施行令、水産業協同組合法施行令、保険業法施行令、農林中央金庫法施行令及び株式会社商工組合中央金庫法施行令の一部改正
顧客の利益が不当に害されることのないよう、適切な体制整備を義務付ける銀行等の親金融機関等又は子金融機関等の範囲に特例業務届出者を加えることとした。
2 特定商取引に関する法律施行令の一部改正
他の法律の規定によって訪問販売等における売買契約又は役務提供契約について購入者等の利益を保護することができると認められる販売又は役務の提供として、特例業務届出者が行う金融商品取引法第六三条第一項各号に規定する商品の販売又は役務の提供を定めることとした。
3 その他
金融商品取引法等の改正に伴い、関係政令の改正を行うこととした。
三 この政令は、金融商品取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成二八年三月一日)から施行することとした。
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