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廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正(平成29年6月16日法律第61号 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※平成30年1月31日(政令第22号)において平成30年4月1日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 平成29年06月16日
  • 施行日 平成30年04月01日

環境省

昭和45年法律第137号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第二二号)(環境省) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成二九年法律第六一号)の施行期日は平成三〇年四月一日とし、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日は平成三二年四月一日とすることとした。 ◇廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(法律第六一号)(環境省) 1 電子情報処理組織を使用した登録の義務付け その事業活動に伴い多量の産業廃棄物(その運搬又は処分の状況を速やかに把握する必要があるものとして環境省令で定めるものに限る。)を生ずる事業場を設置している事業者として環境省令で定めるものは、電子情報処理組織を使用して情報処理センターに登録することが困難な場合として環境省令で定める場合等を除き、その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、運搬受託者及び処分受託者から電子情報処理組織を使用し、情報処理センターを経由して当該産業廃棄物の運搬又は処分が終了した旨を報告することを求め、かつ、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る産業廃棄物を引き渡した後環境省令で定める期間内に、電子情報処理組織を使用して、所定の事項を情報処理センターに登録しなければならないこととした。(第一二条の五第一項関係) 2 二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例 ㈠ 二以上の事業者がそれらの産業廃棄物の収集、運搬又は処分を一体として実施しようとする場合には、当該二以上の事業者は、共同して、環境省令で定めるところにより、次のいずれにも適合していることについて、当該産業廃棄物の収集、運搬又は処分を行おうとする区域(運搬を行う区域については、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の認定を受けることができることとした。(第一二条の七第一項関係) ⑴ 当該二以上の事業者が一体的な経営を行うものとして環境省令で定める基準に適合すること。 ⑵ 当該二以上の事業者のうち、それらの産業廃棄物の収集、運搬又は処分を実施する者が、産業廃棄物の適正な収集、運搬又は処分を行うことができる事業者として環境省令で定める基準に適合すること。 ㈡ 認定を受けた者のうちいずれか一の事業者の事業活動に伴って生ずる産業廃棄物に係る規定等の適用については、当該認定を受けた者のうち他の事業者もまたその事業に伴い当該産業廃棄物を生じた事業者とみなすこととする等の措置を講じた。(第一二条の七第四項~第六項関係) 3 許可の取消し等に伴う通知等の義務付け 産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の業の許可を取り消された者であって当該許可に係る産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の収集、運搬又は処分を終了していないもの等は、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、許可を取り消された旨等を当該収集、運搬又は処分を終了していない産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の収集、運搬又は処分を委託した者に書面により通知しなければならないこととした。(第一四条の二第四項及び第一四条の五第四項並びに第一四条の三の二第三項及び第一四条の六関係) 4 有害使用済機器の保管等 ㈠ 使用を終了し、収集された機器(廃棄物を除く。)のうち、その一部が原材料として相当程度の価値を有し、かつ、適正でない保管又は処分が行われた場合に人の健康又は生活環境に係る被害を生じるおそれがあるものとして政令で定めるもの(以下「有害使用済機器」という。)の保管又は処分を業とする者(適正な有害使用済機器の保管を行うことができるものとして環境省令で定める者を除く。以下「有害使用済機器保管等業者」という。)は、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、その旨を当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事に届け出なければならないこととした。(第一七条の二第一項関係) ㈡ 有害使用済機器保管等業者は、政令で定める有害使用済機器の保管及び処分に関する基準に従い、有害使用済機器の保管又は処分を行わなければならないこととした。(第一七条の二第二項関係) ㈢ 第一九条の三(第一号及び第三号を除く。)並びに第一九条の五第一項(第二号~第四号を除く。)及び第二項の規定等は、有害使用済機器の保管又は処分を業とする者について準用することとした。(第一七条の二第三項関係) 5 許可の取消し等に伴う措置 ㈠ 第一九条の四の規定は、許可を取り消された者等により、一般廃棄物処理基準等に適合しない一般廃棄物(取り消された許可等に係るものに限る。)の保管が行われていると認められるときについて準用することとした。(第一九条の一〇第一項関係) ㈡ 第一九条の五の規定は、許可を取り消された者等により、産業廃棄物処理基準等に適合しない産業廃棄物(取り消された許可等に係るものに限る。)の保管が行われていると認められるときについて準用することとした。(第一九条の一〇第二項関係) 6 施行期日 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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