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建築基準法の一部改正(平成30年6月27日法律第67号〔第2条〕 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※令和元年6月19日(政令第29号)において令和元年6月25日からの施行となりました)
法律
新旧対照表
- 公布日 平成30年06月27日
- 施行日 令和元年06月25日
国土交通省
昭和25年法律第201号
法律
新旧対照表
- 公布日 平成30年06月27日
- 施行日 令和元年06月25日
国土交通省
昭和25年法律第201号
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- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
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◇建築基準法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第二九号)(国土交通省)
建築基準法の一部を改正する法律(平成三〇年法律第六七号)の施行期日は、令和元年六月二五日とすることとした。
◇建築基準法の一部を改正する法律(法律第六七号)(国土交通省)
1 建築確認を要しない特殊建築物の範囲の拡大
別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物のうち確認を要するものを、当該用途に供する部分の床面積の合計が二〇〇平方メートルを超えるものとした。(第六条第一項第一号関係)
2 建築物の維持保全に関する規定の整備
㈠ 維持保全計画の作成等を義務付ける建築物の対象の見直し
維持保全計画の作成等を義務付ける建築物の対象を、次のいずれかに該当する建築物とした。(第八条第二項関係)
⑴ 特殊建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの
⑵ ⑴の特殊建築物以外の特殊建築物その他政令で定める建築物で、特定行政庁が指定するもの
㈡ 既存不適格建築物の所有者等に対する特定行政庁による指導及び助言
特定行政庁は、一定の既存不適格建築物の所有者等に対して、当該建築物の維持保全に関し必要な指導及び助言をすることができることとした。(第九条の四関係)
3 防火・避難に関する規定の整備
㈠ 「延焼のおそれのある部分」の定義の見直し
建築物の周囲において発生する通常の火災時における火熱により燃焼するおそれのないものとして国土交通大臣が定める部分については、「延焼のおそれのある部分」には該当しないこととした。(第二条第六号関係)
㈡ 木造建築物等の耐火性能に係る制限の合理化
地階を除く階数が四以上又は高さが一六メートルを超える木造建築物等は、主要構造部を通常火災終了時間が経過するまでの間当該火災による建築物の倒壊等を防止するために必要な性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの等としなければならないこととした。ただし、その周囲に延焼防止上有効な一定の空地を有する建築物については、これを要しないこととした。(第二一条第一項関係)
㈢ 木造建築物等である特殊建築物の外壁等に関する規制の廃止
第二二条第一項の市街地の区域内にある木造建築物等である一定の特殊建築物について、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造としなければならないこととする規制を廃止することとした。(第二四条関係)
㈣ 大規模建築物の区画に関する規制の合理化
延べ面積が一、〇〇〇平方メートルを超える建築物について行うべき区画は、防火床により行うことができることとした。(第二六条及び第三六条関係)
㈤ 耐火建築物等としなければならない特殊建築物の対象の合理化
第二七条第一項の規定に適合しなければならない特殊建築物の対象から、階数が三以下で延べ面積が二〇〇平方メートル未満のもの(三階を一定の用途に供するものは、一定の警報設備を設けたものに限る。)を除くこととした。(第二七条第一項関係)
4 長屋又は共同住宅の各戸の界壁に関する規制の合理化
長屋又は共同住宅の天井の構造が、遮音性能に関して一定の技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの等である場合には、界壁を小屋裏又は天井裏に達するものとしなくてもよいこととした。(第三〇条関係)
5 接道規制に関する規定の整備
㈠ 接道規制の適用除外に係る手続の合理化
その敷地が幅員四メートル以上の一定の道に二メートル以上接する建築物のうち、利用者が少数である一定のものについては、第四三条第一項の規定は適用しないこととした。(第四三条第二項第一号関係)
㈡ 接道規制を条例で付加できる建築物の対象の拡大
地方公共団体は、その敷地が袋路状道路にのみ接する一定の建築物について、条例で、その敷地又は建築物と道路との関係に関して必要な制限を付加できることとした。(第四三条第三項第五号関係)
6 用途規制の適用除外に係る手続の合理化
日常生活に必要な一定の建築物の建築について第四八条第一項から第七項までの規定のただし書の規定による許可をする場合においては、建築審査会の同意の取得を要しないこととした。(第四八条第一六項第二号関係)
7 容積率規制の合理化
老人ホーム等の共用の廊下等の用に供する部分の床面積については、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないこととした。(第五二条第三項及び第六項関係)
8 建蔽率規制の合理化
㈠ 延焼防止性能を有する建築物に関する建蔽率規制の合理化
⑴ 都市計画で定められた建蔽率の限度の数値に一〇分の一を加えるものとする建築物として、一定の防火地域内にある耐火建築物と同等以上の延焼防止性能を有する建築物等を追加することとした。(第五三条第三項第一号イ及びロ関係)
⑵ 建蔽率規制を適用しない建築物として、都市計画において定められた建蔽率の限度が一〇分の八とされている防火地域内にある耐火建築物と同等以上の延焼防止性能を有する建築物を追加することとした。(第五三条第六項第一号関係)
㈡ 前面道路の境界線から後退して壁面線の指定等がある場合における建蔽率規制の合理化
前面道路の境界線から後退して壁面線の指定等がある場合において、当該壁面線等を越えない一定の建築物の建蔽率は、特定行政庁の許可の範囲内で、第五三条第一項から第三項までの限度を超えるものとすることができることとした。(第五三条第五項関係)
9 日影規制の適用除外に係る手続の合理化
第五六条の二第一項ただし書の規定による許可を受けた建築物を周囲の居住環境を害するおそれがないものとして一定の範囲内において増築等する場合においては、同項の規定は適用しないこととした。(第五六条の二第一項ただし書関係)
10 防火地域等内の建築物に関する規制の合理化
㈠ 防火地域及び準防火地域内の建築物に関する規制の合理化
防火地域又は準防火地域内にある建築物は、その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に一定の防火設備を設け、かつ、壁、柱、床その他の建築物の部分及び当該防火設備を通常の火災による周囲への延焼を防止するために必要な技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの等としなければならないこととした。(第六一条関係)
㈡ 特定防災街区整備地区内の建築物に関する規制の合理化
特定防災街区整備地区内に建築することができる建築物として、耐火建築物と同等以上の延焼防止性能を有する建築物等を追加することとした。(第六七条第一項関係)
11 仮設建築物及び用途変更に関する規定の整備
㈠ 仮設興行場等の仮設建築物の設置期間の特例
特定行政庁は、一年を超えて使用する特別の必要がある仮設興行場等について、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、公益上やむを得ないと認める場合には、建築審査会の同意を得て、使用上必要と認める期間を定めてその建築を許可することができることとした。(第八五条第六項及び第七項関係)
㈡ 既存建築物について二以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の制限の緩和
一の既存不適格建築物について二以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合において、特定行政庁が当該二以上の工事の全体計画が一定の基準に適合すると認めたときは、全体計画に係る最後の工事に着手するまでは、第八七条第三項に掲げる規定を準用しないこととした。(第八七条の二関係)
㈢ 建築物の用途を変更して一時的に他の用途の建築物として使用する場合における制限の緩和
既存建築物の用途を変更して一時的に他の用途の建築物として使用する場合について、仮設建築物を建築する場合(第八五条)と同様に、法の全部又は一部の適用除外を認めることとした。(第八七条の三関係)
12 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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