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会計ニュース2003年08月04日 会計士協会が代行部分返上についての会計処理を見直しへ(2003年8月4日号・№030) 退職給付会計実務指針の一部改正案を公表

会計士協会が代行部分返上についての会計処理を見直しへ
退職給付会計実務指針の一部改正案を公表


 日本公認会計士協会は7月25日、会計制度委員会報告第13号「退職給付会計に関する実務指針(中間報告)」を一部改正する公開草案を公表した(同協会のホームページからダウンロード可能)。これは、厚生年金基金を確定給付企業年金に移行し厚生年金の代行部分を国に返上することが9月1日から可能になったことに伴い、その会計上の取扱いを再度検討することにしたもの。なお、8月15日まで意見募集した後、正式決定し、9月1日から適用する予定だ。

経過措置を平成16年3月31日まで延長
 今回の公開草案は、5月30日に確定給付企業年金法の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成15年政令第239号)等が公布され、平成15年9月1日より施行されることになったことに伴うもの。
 それによると、①代行部分の過去分返上認可の日において、代行部分に係る退職給付債務と最低責任準備金との差額並びに、未認識過去勤務債務、数理計算上の差異及び会計基準変更時差異を損益に認識する、②代行部分に係る退職給付債務を現金納付した日においては、上記①に計上された退職給付債務と実際の返還額との差額を損益に計上する、③平成13年12月10日付改正実務指針において認められている将来分支給義務免除を受けた場合の経過措置を平成16年3月31日まで延長することなどが定められている。

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