会社法ニュース2020年05月15日 株主総会、株主への事前の来場制限も可(2020年5月18日号・№834) 経産省・法務省、招集通知や自社サイト等で株主に理解を
経済産業省と法務省が公表した「株主総会運営に係るQ&A」によれば、新型コロナウイルスの感染拡大防止に必要な対応をとるためにやむを得ないと判断される場合には、例年より会場の規模を縮小することや、会場に入場できる株主の人数を制限することも可能とし、その結果、会場に事実上株主が出席していなかったとしても、株主総会を開催することは可能との見解を示している(本誌830号13頁参照)。この点、両省は4月28日に同Q&Aを更新し、あらかじめ株主に対して株主総会の来場を制限することも可能であるとの見解を明確化した(下記参照)。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、株主の来場なく開催することがやむを得ないと判断した場合には、その旨を招集通知や自社サイト等に記載し、株主に対して理解を求めることが考えられるとしている。
例えば、イオン九州(JASDAQ)では、株主総会の開催場所をホテルから本社に変更するとともに、株主に対してインターネットによる議決権行使が可能であるとした上で健康と安全面を検討し、「ご来場を見合わせていただくことを推奨申し上げます」と適時開示を行っている。また、同社では、株主総会の開催場所をホテルから自社会議室に変更したため、入場できる株主の人数を制限する可能性がある旨を案内している。
Q2.会場に入場できる株主の人数を制限することや会場に株主が出席していない状態で株主総会を開催することは可能ですか。 (A)可能です。 Q1のように株主に来場を控えるよう呼びかけることに加えて、新型コロナウイルスの感染拡大防止に必要な対応をとるために、やむを得ないと判断される場合には、合理的な範囲内において、自社会議室を活用するなど、例年より会場の規模を縮小することや、会場に入場できる株主の人数を制限することも、可能と考えます。 現下の状況においては、その結果として、設定した会場に株主が出席していなくても、株主総会を開催することは可能と考えます。この場合、書面や電磁的方法による事前の議決権行使を認めることなどにより、決議の成立に必要な要件を満たすことができます。 なお、株主等の健康を守り、新型コロナウイルスの感染拡大防止のために株主の来場なく開催することがやむを得ないと判断した場合には、その旨を招集通知や自社サイト等において記載し、株主に対して理解を求めることが考えられます。 |
(編注:下線部が追加部分)
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