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建設業法施行令の一部改正(平成29年11月10日政令第276号 平成29年11月10日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 平成29年11月10日
  • 施行日 平成29年11月10日

国土交通省

昭和31年政令第273号

新旧対照表を見る

新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
 
◇建設業法施行令の一部を改正する政令(政令第二七六号)(国土交通省)
 
1 技術検定を行う種目に電気通信工事施工管理を追加することとした。(第二七条の三第一項関係)
 
2 建築施工管理に係る二級の技術検定のうち、国土交通大臣が定める種別に細分して行うものは、実地試験に限ることとした。(第二七条の三第三項関係)
 
3 電気通信工事施工管理に係る技術検定に関する受験手数料の額を定めることとした。(第二七条の一〇関係)
 
4 この政令の施行に伴う所要の経過措置を定めることとした。(附則第二項関係)
 
5 この政令は、公布の日から施行することとした。
 
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