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国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部改正(平成28年3月24日政令第76号〔第1条〕 平成28年3月24日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 平成28年03月24日
- 施行日 平成28年03月24日
厚生労働省
昭和34年政令第41号
政令
新旧対照表
- 公布日 平成28年03月24日
- 施行日 平成28年03月24日
厚生労働省
昭和34年政令第41号
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◇国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令等の一部を改正する政令(政令第七六号)(厚生労働省) 一 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部改正関係 1 国民健康保険組合に対して国が負担する事務費負担金の算定基礎となる被保険者一人当たりの基準額を改定することとした。(第一条関係) 2 平成二七年度に係る国民健康保険組合における療養給付費等に対する国庫補助金については、平成二七年三月一日から平成二八年二月二九日までの間における療養の給付等に要した費用の額に基づいて算定するとともに、当該国庫補助金の一部については平成二八年度において補助することとする特例を設けることとした。(附則第二条関係) 二 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令の一部改正関係 市町村に交付する基礎年金等事務費交付金の算定基礎となる被保険者一人当たりの基準額を改定することとした。(第一条関係) 三 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令の一部改正関係 1 都道府県に交付する特別児童扶養手当事務費交付金の算定基礎となる認定を受けた受給資格者一人当たりの基準額を改定することとした。(第一条関係) 2 指定都市に交付する特別児童扶養手当事務費交付金の算定基礎となる認定を受けた受給資格者一人当たりの基準額を改定することとした。(第二条関係) 3 市町村に交付する特別児童扶養手当事務費交付金の算定基礎となる認定を受けた受給資格者一人当たりの基準額を改定することとした。(第三条関係) 四 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令の一部改正関係 市町村に交付する特別障害給付金事務費交付金の算定基礎となる特別障害者一人当たりの基準額を改定することとした。 五 この政令は、公布の日から施行することとした。 |
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