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児童扶養手当法施行令の一部改正(平成30年3月30日政令第108号〔第1条〕 平成30年4月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 平成30年03月30日
  • 施行日 平成30年04月01日

厚生労働省

昭和36年政令第405号

新旧対照表を見る

新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
 
◇児童扶養手当法施行令等の一部を改正する政令(政令第一〇八号)(厚生労働省)
 
1 児童扶養手当その他の関係法律の規定により物価指数の変動に応じた手当の額の自動改定等を行うべきものについて、所要の額の改定等を行うこととした。(本則関係)
 
2 平成三〇年三月以前の月分の児童扶養手当等について、所要の経過措置を規定することとした。(附則第二項関係)
 
3 平成三〇年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限について、所要の経過措置を規定することとした。(附則第三項関係)
 
4 この政令は、平成三〇年四月一日から施行することとした。
 
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