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毒物及び劇物指定令の一部改正(平成30年12月19日政令第342号 平成31年1月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 平成30年12月19日
- 施行日 平成31年01月01日
厚生労働省
昭和40年政令第2号
政令
新旧対照表
- 公布日 平成30年12月19日
- 施行日 平成31年01月01日
厚生労働省
昭和40年政令第2号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
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◇毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令(政令第三四二号)(厚生労働省)
1 次に掲げる物を劇物から除外することとした。(本則関係)
二二-フルオロ-三四-プロピル[一一・二一:二四・三一-テルフエニル]-一四-カルボニトリル及びこれを含有する製剤
2 次に掲げる物を劇物に指定することとした。(本則関係)
(一) ジシクロヘキシルアミン及びこれを含有する製剤。ただし、ジシクロヘキシルアミン四パーセント以下を含有するものを除く。
(二) 三-(ジフルオロメチル)-一-メチル-N-[(三R)-一・一・三-トリメチル-二・三-ジヒドロ-一H-インデン-四-イル]-一H-ピラゾール-四-カルボキサミド及びこれを含有する製剤。ただし、三-(ジフルオロメチル)-一-メチル-N-[(三R)-一・一・三-トリメチル-二・三-ジヒドロ-一H-インデン-四-イル]-一H-ピラゾール-四-カルボキサミド三パーセント以下を含有するものを除く。
(三) メルカプト酢酸及びこれを含有する製剤。ただし、メルカプト酢酸一パーセント以下を含有するものを除く。
(四) モルホリン及びこれを含有する製剤。ただし、モルホリン六パーセント以下を含有するものを除く。
3 この政令の施行に関し、必要な経過措置を設けることとした。(附則第二項及び第三項関係)
4 この政令は、平成三一年一月一日から施行することとした。ただし、1については、公布の日から施行することとした。
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