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所得税法の一部改正(平成28年3月31日法律第15号〔第1条〕 平成29年1月1日から施行)
法律
  • 公布日 平成28年03月31日
  • 施行日 平成29年01月01日

財務省

昭和40年法律第33号

 
◇所得税法等の一部を改正する法律(法律第一五号)(財務省)
 
一 所得税法の一部改正関係
1 非課税所得について、次の措置を講ずることとした。(所得税法第九条関係)
(一) 義務教育学校の児童又は生徒が、その学校の長の指導を受けて預入等をした預貯金等の利子等について、所得税を課さない。
(二) 学資に充てるため給付される金品のうち非課税所得とならない給与その他対価の性質を有するものから、給与所得を有する者がその使用者から通常の給与に加算して受けるものであって、次に掲げる場合以外に該当するものを除外する。
(1) 法人である使用者からその法人の役員の学資に充てるため給付する場合
(2) 法人である使用者からその法人の使用人(その法人の役員を含む。)の配偶者その他のその使用人の特殊関係者の学資に充てるため給付する場合
(3) 個人である使用者からその個人の営む事業に従事するその個人の配偶者その他の親族(その個人と生計を一にする者を除く。)の学資に充てるため給付する場合
(4) 個人である使用者からその個人の使用人(その個人の営む事業に従事するその個人の配偶者その他の親族を含む。)の配偶者その他のその使用人の特殊関係者(その個人と生計を一にするその個人の配偶者その他の親族に該当する者を除く。)の学資に充てるため給付する場合
2 次に掲げる書類については、それぞれ次に定める個人番号の記載を要しないこととした。(所得税法第一〇条、第五七条及び第一九五条の二関係)
(一) 非課税貯蓄申込書 当該申込書を提出する者の個人番号
(二) 青色事業専従者給与に関する届出書 当該届出書に記載する青色事業専従者の個人番号
(三) 給与所得者の配偶者特別控除申告書 当該申告書に記載する配偶者の個人番号
3 無記名の公社債、無記名の株式又は無記名の投資信託等の受益証券について、その元本の所有者以外の者が利子等の支払を受ける場合には、その元本の所有者が利子等の支払を受けるものとみなす措置を廃止することとした。(旧所得税法第一四条関係)
4 給与所得者の特定支出の控除の特例の対象となる特定支出の範囲から、雇用保険法に規定する教育訓練給付金及び母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する自立支援教育訓練給付金が支給される部分の支出を除外することとした。(所得税法第五七条の二関係)
5 相続の開始の日の属する年分の所得税につき贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用を受けた居住者について生じた次に掲げる事由(以下「遺産分割等の事由」という。)により、非居住者に移転した有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約(以下「対象資産」という。)が増加し、又は減少した場合には、その居住者の相続人は、その遺産分割等の事由が生じた日から四月以内に、その年分の所得税について、税額が増加する場合等には修正申告書を提出しなければならないこととし、税額が減少する場合等には更正の請求をすることができることとした。(所得税法第一五一条の六及び第一五三条の五関係)
(一) 相続又は遺贈に係る対象資産について民法の規定による相続分の割合に従って非居住者に移転があったものとして贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用があった場合において、その後当該対象資産の分割が行われ、当該分割により非居住者に移転した対象資産が当該相続分の割合に従って非居住者に移転したものとされた対象資産と異なることとなったこと。
(二) 民法の規定により相続人に異動を生じたこと。
(三) 遺留分による減殺の請求に基づき返還すべき、又は弁償すべき額が確定したこと。
(四) 遺贈に係る遺言書が発見され、又は遺贈の放棄があったこと。
(五) 右記(一)から(四)までの事由に準ずる事由が生じたこと。
6 居住者が年の中途において死亡した場合の確定申告書の提出期限後に生じた遺産分割等の事由により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例が適用されたため新たに当該確定申告書を提出すべき要件に該当することとなったその居住者の相続人は、その遺産分割等の事由が生じた日から四月以内に、その居住者の死亡の日の属する年分の所得税について期限後申告書を提出しなければならないこととした。(所得税法第一五一条の五関係)
7 国外転出をする場合の譲渡所得等の特例等について、次の措置を講ずることとした。(所得税法第六〇条の二及び第六〇条の三関係)
(一) 対象となる有価証券等の範囲から、株式を無償又は有利な価額により取得することができる権利を表示する有価証券で国内源泉所得を生ずべきものを除外する。
(二) 国外転出の日の属する年分の所得税につき確定申告書の提出及び決定がされていない場合には、その国外転出の時に保有等をしていた対象資産について、その国外転出の時における価額をもって取得したものとみなす措置等を適用しない。
(三) 国外転出の日の属する年分の所得税につき国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用を受けるべき者が、その国外転出の日から五年を経過する日までに死亡したことにより、対象資産の相続等による移転があった場合において、その死亡した者について生じた遺産分割等の事由により、対象資産の移転を受けた相続人等である個人に非居住者が含まれないこととなったときは、その相続等による移転があった対象資産については、国外転出の日の属する年分の所得税につき国外転出をする場合の譲渡所得等の特例等による譲渡等がなかったものとすることができる。
8 国外転出をする場合の譲渡所得等の特例等の適用がある場合の納税猶予に係る期限の満了に伴う納期限を、国外転出の日から満了基準日(その国外転出の日から五年を経過する日又は帰国等の場合に該当することとなった日のいずれか早い日をいう。)の翌日以後四月を経過する日とすることとした。(所得税法第一三七条の二及び第一三七条の三関係)
9 国外転出の日の属する年分の所得税につき確定申告書を提出し、又は決定を受けた者が、その国外転出の日から帰国等の日まで引き続き有していた有価証券等について国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がなかったものとすることができる措置を適用することにより、その国外転出の日の属する年分の所得税について修正申告をすべき事由が生じた場合には、その帰国等の日から四月以内に限り、その年分の所得税についての修正申告書を提出することができること等とした。(所得税法第一五一条の二及び第一五一条の三関係)
10 給与等又は公的年金等の支払者に対して、給与所得者の扶養控除等申告書、従たる給与についての扶養控除等申告書又は公的年金等の受給者の扶養親族等申告書(以下「扶養控除等申告書等」という。)の提出をする場合において、その支払者が当該扶養控除等申告書等に記載されるべき控除対象配偶者又は控除対象扶養親族等の個人番号その他の事項を記載した帳簿(次に掲げる申告書の提出を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、当該提出をする者は、当該扶養控除等申告書等に、その帳簿に記載された個人番号の記載を要しないこととした。(所得税法第一九八条及び第二〇三条の五関係)
(一) 給与所得者の扶養控除等申告書
(二) 従たる給与についての扶養控除等申告書
(三) 退職所得の受給に関する申告書
(四) 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
11 外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書の対象となる経済的利益の供与等を受けた者の範囲に、次に掲げる者を加えることとした。(所得税法第二二八条の三の二関係)
(一) 外国法人がその発行済株式の一〇〇分の五〇以上の数を保有する内国法人等の役員又は使用人であった居住者
(二) 外国法人がその発行済株式の一〇〇分の五〇以上の数を保有する内国法人等の役員又は使用人である非居住者(当該内国法人等の役員又は使用人であった者を含む。)で国内源泉所得となる経済的な利益の供与等を受けた者
 
二 法人税法の一部改正関係
1 法人税の税率を次のとおりとすることとした。
(一) 各事業年度の所得に対する税率について、普通法人の税率を二三・二パーセント(改正前二三・九パーセント)とする。(法人税法第六六条及び第一四三条関係)
(二) 各連結事業年度の連結所得に対する税率について、普通法人である連結親法人の税率を二三・二パーセント(改正前二三・九パーセント)とする。(法人税法第八一条の一二関係)
2 組織再編成に係る税制について、次のとおり整備を行うこととした。
(一) 分割型分割の範囲等について、分割により分割対価資産の全てが分割法人の株主等に直接に交付される分割に係る所要の整備を行う。(法人税法第二条及び第六二条関係)
(二) 適格現物出資の対象となる現物出資の範囲について、次のとおり見直しを行う。(法人税法第二条関係)
(1) 対象となる現物出資に、外国法人に国内資産等の移転を行う現物出資のうちその国内資産等の全部がその外国法人の恒久的施設に属する一定のものを加える。
(2) 対象となる現物出資から次の現物出資を除外する。
イ 外国法人が他の外国法人に国外資産等の移転を行う現物出資のうちその国外資産等が当該他の外国法人の恒久的施設に属する一定のもの
ロ 内国法人が外国法人に国外資産等の移転を行う現物出資のうちその国外資産等の全部又は一部がその外国法人の恒久的施設に属しないもので国内資産等の移転を行うものに準ずる一定のもの
3 役員給与の損金不算入制度について、所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与のその定めの内容に関する税務署長への届出が不要となる給与の対象に将来の役務提供に係る一定の特定譲渡制限付株式等による給与を加えるとともに、利益連動給与の算定の基礎となる利益に関する指標の範囲に、利益の額に有価証券報告書に記載されるべき事項による調整を加えた指標等が含まれることを明確化することとした。(法人税法第三四条関係)
4 法人が個人から役務提供を受ける場合において、その対価として特定譲渡制限付株式が交付されたとき(承継譲渡制限付株式が交付されたときを含む。)は、その個人においてその役務提供につき所得税法等の規定による給与等課税事由が生じた日においてその役務提供を受けたものとして、法人税法の規定を適用すること等とした。(法人税法第五四条関係)
5 特定公益法人等が普通法人に移行する場合の所得の金額の計算について、課税対象となる累積所得金額から控除する金額等の範囲に、その移行する法人が医療法の救急医療等確保事業に係る業務の継続的な実施に関する計画に係る認定を受けた医療法人である場合のその実施のために支出される一定の金額を加えることとした。(法人税法第六四条の四関係)
 
三 地方法人税法の一部改正関係
各課税事業年度の基準法人税額に対する地方法人税の税率を一〇・三パーセント(改正前四・四パーセント)とすることとした。(地方法人税法第一〇条及び第一一条関係)
 
四 相続税法の一部改正関係
国外転出をする場合の譲渡所得等の特例等の改正に伴う所要の整備を行うこととした。(相続税法第一条の三、第一条の四及び第三五条関係)
 
五 消費税法の一部改正関係
1 消費税の軽減税率制度を次のとおり創設することとした。(附則第三四条関係)
(一) 課税資産の譲渡等のうち次に掲げるもの(以下「二九年軽減対象資産の譲渡等」という。)については、軽減税率(六・二四パーセント)を適用する。
(1) 飲食料品(食品表示法に規定する食品(酒税法に規定する酒類を除く。以下単に「食品」という。)をいい、食品と食品以外の資産が一の資産を形成し、又は構成している一定の資産を含む。)の譲渡
(2) 一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する新聞(一週に二回以上発行する新聞に限る。)の定期購読契約に基づく譲渡
(二) 保税地域から引き取られる課税貨物のうち、右記(一)(1)の飲食料品に該当するもの(以下「二九年軽減対象課税貨物」という。)については、軽減税率(六・二四パーセント)を適用する。
2 消費税の軽減税率制度の創設に伴い、次の経過措置を講ずることとした。
(一) 帳簿及び請求書等の記載事項(附則第三四条関係)
(1) 課税仕入れが二九年軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、帳簿に記載すべき事項として「二九年軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨」を加える。
(2) 仕入税額控除の対象とされる請求書等に記載されるべき事項として「二九年軽減対象資産の譲渡等である旨」及び「税率の異なるごとに区分して合計した対価の額」を加える。
(3) 右記(2)の記載事項について、請求書等の交付を受けた事業者が事実に基づき追記した請求書等を保存するときは、仕入税額控除の対象とする。
(二) 二九年軽減対象資産の譲渡等を行う中小事業者の課税標準の計算等に関する経過措置(附則第三八条関係)
基準期間における課税売上高が五、〇〇〇万円以下である二九年軽減対象資産の譲渡等を行う事業者(免税事業者を除く。)が、平成二九年四月一日から平成三三年三月三一日までの期間中に、国内において行う課税資産の譲渡等の税込価額を税率の異なるごとに区分して合計することにつき困難な事情があるときは、通常の事業を行う連続する一〇営業日の課税資産の譲渡等の税込価額の合計額に占める二九年軽減対象資産の譲渡等に係る部分の金額の割合、又は卸売業及び小売業にのみ要する課税仕入れに係る支払対価の額等の合計額に占める二九年軽減対象資産の譲渡等にのみ要するものの割合(主として二九年軽減対象資産の譲渡等を行う事業者が、これらの割合を計算することにつき困難な事情がある場合には、五〇パーセント)を用いて一定の計算をした金額を、当該期間の二九年軽減対象資産の譲渡等の対価の額の合計額とすることができる。
(三) 課税仕入れ等を適用税率別に区分することが困難な小売業等を営む中小事業者に対する経過措置(附則第三九条関係)
基準期間における課税売上高が五、〇〇〇万円以下である二九年軽減対象資産の譲渡等を行う事業者(免税事業者を除く。)が、平成二九年四月一日から同日以後一年を経過する日の属する課税期間の末日までの期間中に、国内において行う卸売業又は小売業に係る課税仕入れに係る支払対価の額等を税率の異なるごとに区分して合計することにつき困難な事情があるときは、卸売業及び小売業に係る課税資産の譲渡等の税込価額の合計額に占める二九年軽減対象資産の譲渡等の税込価額の合計額の割合を用いて一定の計算をした金額を、当該期間の課税仕入れ等の税額とすることができる。
(四) 課税仕入れ等を適用税率別に区分することが困難な中小事業者に対する経過措置(附則第四〇条関係)
基準期間における課税売上高が五、〇〇〇万円以下である事業者(免税事業者を除く。)が、国内において行う課税仕入れに係る支払対価の額等を税率の異なるごとに区分して合計することにつき困難な事情がある場合であって、平成二九年四月一日から平成三〇年三月三一日までの日の属する課税期間の末日までに、中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例(簡易課税制度)の適用を受ける旨の届出書を納税地を所轄する税務署長に提出したときは、当該届出書を当該課税期間の初日の前日に提出したものとみなす。
(五) 二九年軽減対象資産の譲渡等を行う中小事業者以外の事業者の課税標準の計算等に関する経過措置(附則第四一条関係)
基準期間における課税売上高が五、〇〇〇万円超である二九年軽減対象資産の譲渡等を行う事業者が、平成二九年四月一日から同日以後一年を経過する日の属する課税期間の末日までの期間中に、国内において行う課税資産の譲渡等の税込価額を税率の異なるごとに区分して合計することにつき困難な事情があるときは、右記(二)の方法により、当該期間の二九年軽減対象資産の譲渡等の対価の額の合計額を計算することができる。
(六) 課税仕入れ等を適用税率別に区分することが困難な小売業等を営む中小事業者以外の事業者に対する経過措置(附則第四二条関係)
基準期間における課税売上高が五、〇〇〇万円超である二九年軽減対象資産の譲渡等を行う事業者が、平成二九年四月一日から同日以後一年を経過する日の属する課税期間の末日までの期間中に、国内において行う卸売業又は小売業に係る課税仕入れに係る支払対価の額等を税率の異なるごとに区分して合計することにつき困難な事情があるときは、右記(三)の方法により、当該期間の課税仕入れ等の税額を計算することができる。
(七) 課税仕入れ等を適用税率別に区分することが困難な中小事業者以外の事業者に対する経過措置(附則第四三条関係)
基準期間における課税売上高が五、〇〇〇万円超である事業者が、平成二九年四月一日から同日以後一年を経過する日の属する課税期間の末日までの期間中に、国内において行う課税仕入れに係る支払対価の額等を税率の異なるごとに区分して合計することにつき困難な事情がある場合であって、その課税期間の末日までに簡易課税制度に準じた計算を行う旨の届出書を納税地を所轄する税務署長に提出したときは、簡易課税制度に準じた方法により当該期間の課税仕入れ等の税額の合計額を計算することができる。
3 適格請求書等保存方式導入後の軽減税率制度について、二九年軽減対象資産の譲渡等及び二九年軽減対象課税貨物の範囲を消費税法本則に位置付け、それぞれ「軽減対象課税資産の譲渡等」及び「軽減対象課税貨物」とするとともに、軽減税率(六・二四パーセント)についても消費税法本則に位置付けることとした。(消費税法第二条、第二九条、別表第一及び別表第一の二関係)
4 適格請求書等保存方式を次のとおり導入することとした。
(一) 適格請求書発行事業者登録制度(消費税法第九条及び第五七条の二関係)
(1) 免税事業者以外の事業者であって、左記(二)(1)の適格請求書を交付しようとする事業者は、納税地を所轄する税務署長に申請書を提出して税務署長の登録を受けることができる。
(2) 税務署長は、右記(1)の登録を受けた事業者(以下「適格請求書発行事業者」という。)の氏名又は名称及び登録番号等の一定の事項を登録後速やかに公表しなければならない。
(3) 適格請求書発行事業者が登録の取消しを求める届出書を納税地を所轄する税務署長に提出した場合には、当該登録は、その効力を失う。
(4) 適格請求書発行事業者については、小規模事業者の納税義務の免除の特例を適用しない。
(二) 適格請求書発行事業者の義務等(消費税法第五七条の四関係)
(1) 適格請求書発行事業者は、国内において課税資産の譲渡等を行った場合において、他の事業者(免税事業者を除く。)から求められたときは、次に掲げる事項を記載した請求書、納品書その他これらに類する書類(以下「適格請求書」という。)を交付しなければならない。ただし、事業の性質上、適格請求書を交付することが困難な課税資産の譲渡等として一定のものを行う場合は、この限りでない。
イ 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
ロ 課税資産の譲渡等を行った年月日
ハ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(当該課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨)
ニ 課税資産の譲渡等に係る税抜価額又は税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額及び適用税率
ホ 消費税額等
ヘ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
(2) 適格請求書発行事業者が行う課税資産の譲渡等が小売業等の一定の事業に係るものであるときは、適格請求書に代えて、次に掲げる事項を記載した請求書、納品書その他これらに類する書類(以下「適格簡易請求書」という。)を交付することができる。
イ 右記(1)イからハまでに掲げる事項
ロ 課税資産の譲渡等に係る税抜価額又は税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額
ハ 消費税額等又は適用税率
(3) 適格請求書発行事業者が、あらかじめ、課税資産の譲渡等を受ける他の事業者(免税事業者を除く。)の承諾を得たときは、適格請求書の交付に代えて適格請求書の記載事項に係る電磁的記録の提供をすることができる。
(4) 適格請求書若しくは適格簡易請求書を交付し、又は適格請求書の記載事項に係る電磁的記録を提供した適格請求書発行事業者は、これらの書類の写し又は当該電磁的記録を保存しなければならない。
(三) 仕入税額控除の要件等の見直し(消費税法第三〇条関係)
(1) 適格請求書発行事業者から交付を受けた適格請求書又は適格簡易請求書の記載事項を基礎として計算した消費税額等を、課税仕入れに係る消費税額として仕入税額控除の対象とする。
(2) 一定の帳簿及び次に掲げるものの保存を課税仕入れに係る仕入税額控除の要件とする。
イ 適格請求書
ロ 適格簡易請求書
ハ 適格請求書の記載事項に係る電磁的記録
ニ 事業者が課税仕入れについて作成する仕入明細書等の書類で、適格請求書の記載事項が記載されているもの(適格請求書発行事業者の確認を受けたものに限る。)
ホ 媒介又は取次ぎに係る業務を行う者から交付を受ける一定の書類
(3) 課税仕入れが軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、帳簿に記載すべき事項として「軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである旨」を加える。
(四) 課税資産の譲渡等に係る税額の計算方法(消費税法第四三条及び第四五条関係)
(1) 課税標準額に対する消費税額は、税率の異なるごとに区分した課税標準である金額の合計額にそれぞれ税率を乗じて計算する。
(2) 適格請求書発行事業者が、課税資産の譲渡等につき交付した適格請求書又は適格簡易請求書の写しを保存している場合(適格請求書の記載事項に係る電磁的記録を保存している場合を含む。)には、当該適格請求書に記載した消費税額等を基礎として一定の計算をした金額を、当該課税資産の譲渡等に係る課税標準額に対する消費税額とすることができる。
(五) 適格請求書類似書類等の交付の禁止(消費税法第五七条の五関係)
適格請求書又は適格簡易請求書に類似する書類及び当該書類の記載事項に係る電磁的記録(以下「適格請求書類似書類等」という。)の交付及び提供を禁止する。
(六) 任意組合等の組合員による適格請求書等の交付の禁止(消費税法第五七条の六関係)
民法上の組合、投資事業有限責任組合、有限責任事業組合等の組合員である適格請求書発行事業者は、これらの組合等の事業として国内において行った課税資産の譲渡等につき、その組合員の全てが適格請求書発行事業者であることについてその旨の届出書を税務署長に提出した場合に限り、適格請求書若しくは適格簡易請求書を交付し、又は適格請求書の記載事項に係る電磁的記録を提供することができる。
(七) 罰則の適用対象に、適格請求書類似書類等を交付し、又は提供した者を加える。(消費税法第六五条関係)
(八) 適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置(附則第五二条及び第五三条関係)
(1) 事業者が平成三三年四月一日から同日以後三年を経過する日までの間に国内において適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れについて一定の事項が記載された帳簿及び請求書等を保存している場合には、当該課税仕入れに係る支払対価の額に係る消費税相当額に八〇パーセントを乗じて算出した額を、課税仕入れに係る消費税額として仕入税額控除の対象とする。
(2) 事業者が平成三六年四月一日から同日以後三年を経過する日までの間に国内において適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れについて一定の事項が記載された帳簿及び請求書等を保存している場合には、当該課税仕入れに係る支払対価の額に係る消費税相当額に五〇パーセントを乗じて算出した額を、課税仕入れに係る消費税額として仕入税額控除の対象とする。
5 輸出物品販売場制度を次のとおり見直すこととした。(消費税法第八条関係)
(一) 輸出物品販売場における免税販売の対象となる下限額を一定金額以上(改正前一定金額超)とする。
(二) 所定の方法により購入されたことを証する書類又は電磁的記録の保存(改正前書類の保存)を免税販売の要件とする。
6 高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除の特例(消費税法第一二条の四及び第三七条関係)
事業者(免税事業者を除く。)が、中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例(簡易課税制度)の適用を受けない課税期間中に国内における棚卸資産及び調整対象固定資産のうちその価額が高額である一定の資産(以下「高額特定資産」という。)の課税仕入れ又は高額特定資産の保税地域からの引取り(以下「高額特定資産の仕入れ等」という。)を行った場合には、当該高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間から当該課税期間(自ら建設等をした高額特定資産にあっては、建設等が完了した日の属する課税期間)の初日以後三年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間においては、小規模事業者の納税義務の免除の特例及び簡易課税制度は、適用しないこととした。
7 義務教育学校の教科用図書の譲渡について、消費税を非課税とすることとした。(消費税法別表第二関係)
 
六 国税通則法の一部改正関係
1 合併又は分割(以下「合併等」という。)を無効とする判決が確定した場合には、当該合併等をした法人は、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により事業を承継した法人の当該合併等の日以後に納税義務の成立した国税について、連帯納付義務を負うこととした。(国税通則法第九条の二関係)
2 クレジットカードによる国税の納付制度を次のとおり創設することとした。(国税通則法第三四条の三及び第三四条の五関係)
(一) 国税を電子情報処理組織を使用して行う一定の通知に基づき納付しようとする者は、納付受託者(一定の要件を満たす者として国税庁長官が指定する者をいう。以下同じ。)にその納付の委託をすることができる。
(二) 納付受託者が国税を納付しようとする者の委託を受けた場合には、当該委託を受けた日に国税の納付があったものとみなして、附帯税等の規定を適用するほか、納付受託者の納付義務、報告義務等について所要の措置を講ずる。
3 申告をした後に減額更正がされ、その後更に増額更正又は修正申告(以下「増額更正等」という。)があった場合における延滞税等について、次のとおり見直しを行うこととした。
(一) 増額更正等により納付すべき税額(その申告税額に達するまでの部分に限る。(二)において同じ。)について、その申告により納付すべき税額の納付日の翌日から当該増額更正等までの間(減額更正が更正の請求に基づくものである場合には、その減額更正がされた日から一年を経過する日までの期間を除く。)は、延滞税を課さない。(国税通則法第六一条関係)
(二) 増額更正等により納付すべき税額(減額更正が更正の請求に基づくものである場合を除く。)については、過少申告加算税を課さないことを明確化する。(国税通則法第六五条関係)
4 加算税制度について、次のとおり見直しを行うこととした。
(一) 調査対象税目、調査対象期間等の一定の事項の通知以後、かつ、その調査があったことにより更正又は決定があるべきことを予知((二)において「更正予知」という。)する前にされた修正申告に基づく過少申告加算税の割合(改正前〇パーセント)については五パーセント(期限内申告税額と五〇万円のいずれか多い額を超える部分は一〇パーセント)とし、期限後申告又は修正申告に基づく無申告加算税の割合(改正前五パーセント)については一〇パーセント(納付すべき税額が五〇万円を超える部分は一五パーセント)とする。(国税通則法第六五条及び第六六条関係)
(二) 期限後申告若しくは修正申告(更正予知によるものに限る。)又は更正若しくは決定等(以下「期限後申告等」という。)があった場合において、その期限後申告等があった日の前日から起算して五年前の日までの間に、その期限後申告等に係る税目について無申告加算税(更正予知によるものに限る。)又は重加算税を課され、又は徴収されたことがあるときは、その期限後申告等に基づき課する無申告加算税の割合(一五パーセント、二〇パーセント)又は重加算税の割合(三五パーセント、四〇パーセント)について、それぞれその割合に一〇パーセント加算する。(国税通則法第六六条及び第六八条関係)
5 消費税に係る適格請求書類似書類等の交付又は提供に関する調査に係る質問検査権の規定を整備することとした。(国税通則法第七四条の二関係)
6 国税に関する法律に基づき税務署長等に提出する税務書類(納税申告書及び調書を除く。)のうち一定の書類については、当該書類を提出する者の個人番号の記載を要しないこととした。(国税通則法第一二四条関係)
 
七 国税徴収法の一部改正関係
1 事業を譲り受けた者の第二次納税義務について、次の見直しを行うこととした。(国税徴収法第三八条関係)
(一) 第二次納税義務の対象となる者の範囲を納税者が生計を一にする親族その他納税者と特殊な関係のある個人又は被支配会社に限る。
(二) 事業の譲受人が同一とみられる場所において事業を営んでいるとの要件を廃止する。
(三) 第二次納税義務の責任について、譲受財産の価額を限度とする。
 
八 外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律の一部改正関係
1 題名を外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律に改めることとした。
2 外国との相互主義に基づき、当該外国との間の二重課税を排除する等のため、次の措置を講ずることとした。(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第一条~第四三条関係)
(一) 双方居住者の取扱い
居住者(外国(租税条約の相手国等以外の外国であって、相互主義を満たすものとして指定する外国に限る。以下同じ。)に住所を有する個人又はこれに準ずる者で、一定のものに限る。以下「双方居住者」という。)で恒久的な住居が国内又は当該外国のうち当該外国のみに所在する場合等の一定の場合に該当するものは、所得税法及び地方税法の施行地に住所及び居所を有しないものとみなして、所得税法、地方税法及び左記(二)から(一三)までの措置を適用し、双方居住者が右記の一定の場合に該当しない場合には、左記(八)(5)及び(6)の措置は適用しない。
(二) 所得税又は法人税の非課税等の制限
左記(三)、(四)及び(六)から(八)までの措置は、その適用対象となる国内源泉所得に関し、外国居住者等(外国に住所を有する個人、当該外国に本店等を有する法人又はこれらに準ずる者で、一定のもの(当該外国の権限のある機関を含む。)をいう。以下同じ。)又はその関係者による当該国内源泉所得の基因となる行為の主たる目的の一つが、これらの措置の適用を受けることである場合には、適用しない。
(三) 事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税
外国居住者等が有する事業から生ずる所得で国内事業所等に帰せられないもの等について、所得税又は法人税を非課税とする。
(四) 国際運輸業に係る所得に対する所得税若しくは法人税又は事業税の非課税
国際運輸業を営む外国居住者等が有する当該国際運輸業に係る所得について、所得税若しくは法人税又は事業税を非課税とする。
(五) 外国関連者との取引に係る課税の特例
内国法人等がその外国関連者との間で行う取引の価格が独立企業間価格と異なることにより当該内国法人等の所得が過大となる場合において、一定の事実につき国税庁長官の確認を受けたときは、その取引は独立企業間価格で行われたものとみなす。
(六) 配当等に対する所得税若しくは法人税又は法人の住民税の軽減又は非課税
(1) 外国居住者等が支払を受ける一定の配当、利子又は使用料(以下「対象配当等」といい、左記(2)の措置の適用がある一定の利子を除く。)について、所得税又は法人税及び法人の住民税法人税割の税額を当該対象配当等の一〇パーセント相当額に軽減する。
(2) 外国の権限のある機関等が支払を受ける一定の利子又は外国居住者等(外国の権限のある機関等を除く。)が支払を受ける一定の利子(一定の金融機関によって保証された債務に係る債権等に係るものに限る。)について、所得税又は法人税を非課税とする。
(3) 発行時に源泉徴収の対象とされた割引債の発行者は、外国居住者等に対し当該割引債の償還差益の支払をする場合には、当該外国居住者等に対し、その源泉徴収された所得税に相当する金額の全部又は一部を還付する。
(4) 右記(1)から(3)までの措置は、対象配当等又は償還差益の支払を受ける外国居住者等の国内事業所等に帰せられるもの及び対象配当等又は償還差益の額が独立企業間価格を超える場合におけるその超える部分の金額に相当する部分については、適用しない。
(七) 資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税
外国居住者等が有する資産の譲渡により生ずる所得のうち一定のものについて、所得税又は法人税を非課税とする。
(八) 人的役務提供報酬等に対する所得税の非課税
(1) 外国居住者等が支払を受ける一定の人的役務の提供に対する報酬について、その年の一月一日から一二月三一日までのいずれかの日において開始し、又は終了する一二月の期間((2)において「判定期間」という。)の全てにおいて当該外国居住者等の国内における滞在期間が一八三日に満たない等の場合には、所得税を非課税とする。
(2) 外国居住者等が支払を受ける一定の給与について、判定期間の全てにおいて当該外国居住者等の国内における滞在期間が一八三日を超えない等の場合には、所得税を非課税とする。
(3) 確定申告書を提出した者等は、右記(1)又は(2)の場合に該当することとなった場合には、その該当することとなった日から四月以内に、更正の請求をすることにより右記(1)又は(2)の措置の適用を受けることができる。
(4) 源泉分離課税の対象とされる外国居住者等は、右記(1)又は(2)の場合に該当することとなった場合には、還付申告書を提出することにより右記(1)又は(2)の措置の適用を受けることができる。
(5) 外国居住者等で一定の要件を満たすものが外国の権限のある機関等から支払を受ける一定の給与等又は年金について、所得税を非課税とする。
(6) 外国居住者等で一定の要件を満たす学生等が支払を受ける国外からの一定の給付について、所得税を非課税とする。
(九) 法人の住民税の非課税
外国居住者等で恒久的施設を通じて対象事業を行う一定の法人に対しては、法人の住民税の均等割を非課税とする。
(一〇) 国税庁長官の確認があった場合の更正の請求の特例
確定申告書を提出した者等は、右記(一)及び(三)から(八)までの措置の適用等により課税標準等又は税額等の内容が異なることとなった場合において、一定の事実につき国税庁長官の確認があったときは、その確認の日の翌日から起算して二月以内に、更正の請求をすることによりこれらの措置の適用を受けることができる。
(一一) 源泉徴収による所得税に係る特別過誤納金の支給
(1) 右記(三)、(四)及び(六)から(八)までの措置の適用により、源泉徴収による所得税として納付された金額が納付すべき税額を超えた場合において、一定の事実につき国税庁長官の確認があったときは、国税局長又は税務署長は、源泉徴収義務者に対し、当該納付すべき税額と当該納付された金額との差額に相当する給付金((一一)において「特別過誤納金」という。)を支給する。ただし、当該納付された金額に係る過誤納金に係る国に対する請求権が時効によって消滅していない場合は、この限りでない。
(2) 特別過誤納金の支給をする場合において、延滞税過誤納相当額、不納付加算税過誤納相当額又は重加算税過誤納相当額があるときは、特別過誤納金の支給を受ける者に対し、これらの過誤納相当額を支給するとともに、特別過誤納金、不納付加算税過誤納相当額又は重加算税過誤納相当額の支払等をする場合には、一定の加算金を加算する。
(3) 延滞税過誤納相当額、不納付加算税過誤納相当額及び重加算税過誤納相当額については所得税を課さないものとし、これらの過誤納相当額の額は法人の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入しないものとする。
(4) 特別過誤納金、延滞税過誤納相当額、不納付加算税過誤納相当額、重加算税過誤納相当額又は加算金の支給を受ける権利は、二年間行使しないことによって、時効により消滅する。
(一二) 個人の住民税に係る特別過誤納金の支給
(1) 右記(三)、(四)及び(六)から(八)までの措置の適用により、個人の住民税として納付され、又は納入された金額が納付し、又は納入すべき税額を超えた場合において、一定の事実につき国税庁長官の確認があったときは、道府県知事又は市町村長は、納税義務者又は特別徴収義務者に対し、当該納付し、又は納入すべき税額と当該納付され、又は納入された金額との差額に相当する給付金((一二)において「特別過誤納金」という。)を支給する。ただし、当該納付され、又は納入された金額に係る過誤納金に係る地方団体に対する請求権が時効によって消滅していない場合は、この限りでない。
(2) 特別過誤納金の支給をする場合において、延滞金過誤納相当額、不申告加算金過誤納相当額又は重加算金過誤納相当額があるときは、特別過誤納金の支給を受ける者に対し、これらの過誤納相当額を支給するとともに、特別過誤納金、不申告加算金過誤納相当額又は重加算金過誤納相当額の支払等をする場合には、一定の加算金を加算する。
(3) 特別過誤納金(特別徴収義務者に対して支給されるものを除く。)、延滞金過誤納相当額、不申告加算金過誤納相当額及び重加算金過誤納相当額については所得税を課さないものとし、これらの過誤納相当額の額は法人の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入しないものとする。
(4) 特別過誤納金、延滞金過誤納相当額、不申告加算金過誤納相当額、重加算金過誤納相当額又は加算金の支給を受ける権利は、二年間行使しないことによって、時効により消滅する。
(一三) 外国の租税に関する権限のある機関への情報提供
外国の租税に関する権限のある機関に対し、その職務の遂行に資すると認められる租税に関する情報の提供を行うことができる旨の規定を創設する。
 
九 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正関係
租税条約の限度税率が住民税(道府県民税、市町村民税及び都民税をいう。以下同じ。)をも含めて規定されている場合の法人税の軽減額の計算に係る限度税率について、地方法人税の税率と住民税の法人税割の標準税率を勘案して算定することを明確化することとした。(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第四条関係)
 
一〇 租税特別措置法の一部改正関係
1 個人所得課税
(一) 特別非課税貯蓄申込書について、当該申込書を提出する者の個人番号の記載を要しないこととした。(租税特別措置法第四条関係)
(二) 特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等のうち特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法に係る措置について、適用期限の到来をもって廃止することとした。(旧租税特別措置法第二九条の三関係)
(三) 換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例の適用対象に、第一種市街地再開発事業が施行された場合においてその資産に係る権利変換により個別利用区内の宅地等を取得したときを加えることとした。(租税特別措置法第三三条の三、第六五条及び第六八条の七二関係)
(四) 居住用財産の譲渡所得の特別控除制度の特例の創設
相続又は遺贈による被相続人居住用家屋(当該相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋であって、昭和五六年五月三一日以前に建築されたこと、当該相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったこと等の要件を満たすものいう。以下同じ。)及び被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした個人が、平成二八年四月一日から平成三一年一二月三一日までの間に、次に掲げる譲渡(当該相続の開始があった日から同日以後三年を経過する日の属する年の一二月三一日までの間にしたものに限るものとし、その譲渡の対価の額が一億円を超えるもの等を除く。)をした場合には、居住用財産を譲渡した場合に該当するものとみなして、居住用財産の譲渡をした場合の三、〇〇〇万円特別控除を適用できることとした。(租税特別措置法第三五条関係)
ただし、当該譲渡の対価の額と、当該相続の時から当該譲渡をした日以後三年を経過する日の属する年の一二月三一日までの間に当該相続に係る相続人が行った当該被相続人居住用家屋と一体として当該被相続人の居住の用に供されていた家屋又は土地等の譲渡の対価の額との合計額が一億円を超える場合には、本特例は適用しないこととした。
(1) 当該相続若しくは遺贈により取得をした被相続人居住用家屋(当該相続の時後に当該被相続人居住用家屋につき行われた増築等に係る部分を含むものとし、次に掲げる要件を満たすものに限る。(1)において同じ。)の譲渡又は当該被相続人居住用家屋とともにする当該相続若しくは遺贈により取得をした被相続人居住用家屋の敷地等(イに掲げる要件を満たすものに限る。)の譲渡
イ 当該相続の時から当該譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
ロ 当該譲渡の時において地震に対する安全性に係る規定又は基準に適合するものであること。
(2) 当該相続又は遺贈により取得をした被相続人居住用家屋(イに掲げる要件を満たすものに限る。)の全部の取壊し等をした後における当該相続又は遺贈により取得をした被相続人居住用家屋の敷地等(ロ及びハに掲げる要件を満たすものに限る。)の譲渡
イ 当該相続の時から当該取壊し等の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
ロ 当該相続の時から当該譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
ハ 当該取壊し等の時から当該譲渡の時まで建物又は構築物の敷地の用に供されていたことがないこと。
(五) 特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用期限を二年延長することとした。(租税特別措置法第三六条の二及び第三六条の五関係)
(六) 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用対象となる上場株式等の譲渡の範囲に、国外転出をする場合の譲渡所得等の特例又は贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用により行われたものとみなされた譲渡を加えることとした。(租税特別措置法第三七条の一二の二関係)
(七) 特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等の特例及び特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等の特例の適用対象となる株式の範囲から、地域再生法に規定する認定地域再生計画に記載されている事業を行う株式会社が発行する株式を除外することとした。(旧租税特別措置法第三七条の一三及び附則第七二条関係)
(八) 非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置について、次の措置を講ずることとした。(租税特別措置法第三七条の一四及び附則第七三条関係)
(1) 非課税適用確認書の交付申請書について、平成三〇年以後の勘定設定期間に係るものについては、基準日における国内の住所の記載及び当該住所を証する書類の添付を不要とする。これに伴い、平成三〇年以後の勘定設定期間を、平成三〇年一月一日から平成三五年一二月三一日までとする。
(2) 非課税適用確認書の交付申請書の提出をする者の告知をする場合において、当該告知をする者が金融商品取引業者等の営業所の長に既に個人番号を告知しているときは、その者は、その者の個人番号の告知を要しない。
(3) 平成二九年分の非課税管理勘定が設定されている非課税口座を平成二九年一〇月一日において開設している居住者等で、同日においてその者の個人番号を当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に告知をしているものは、同日に当該金融商品取引業者等の営業所の長に対し、平成三〇年一月一日から平成三五年一二月三一日までの勘定設定期間が記載されるべき非課税適用確認書の交付申請書の提出をしたものとみなす。ただし、当該居住者等から当該金融商品取引業者等の営業所の長に対し、平成二九年九月三〇日までに、非課税適用確認書の交付申請書の提出があったものとみなされることを希望しない旨その他の事項を記載した書類の提出があった場合には、この限りでない。なお、金融商品取引業者等の営業所の長は、本措置の対象となる居住者等に対し、平成二九年一〇月一五日までに、非課税適用確認書の交付申請書が提出されたこととなった旨又は提出されたこととなる見込みである旨の通知をしなければならない。
(九) 未成年者非課税適用確書の交付申請書の提出をする者の告知をする場合において、当該告知をする者が金融商品取引業者等の営業所の長に既に個人番号を告知しているときは、その者は、その者の個人番号の告知を要しないこととした。(租税特別措置法第三七条の一四の二関係)
(一〇) 国等に対して重要有形民俗文化財を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例の適用期限を二年延長することとした。(租税特別措置法第四〇条の二関係)
(一一) 債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の課税の特例について、適用要件に、贈与を受ける内国法人が金融機関から受けた事業資金の貸付けについてその貸付けに係る債務の弁済の負担を軽減するため中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律の施行の日から平成二八年三月三一日までの間に条件の変更が行われていることを加えた上、その適用期限を三年延長することとした。(租税特別措置法第四〇条の三の二関係)
(一二) 住宅の多世帯同居改修工事等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額の特例の創設(租税特別措置法第四一条の三の二関係)
個人が、その者の所有する居住用の家屋について、他の世帯との同居をするのに必要な設備の数を増加させるための一定の改修工事(以下「特定多世帯同居改修工事等」という。)を含む増改築等(以下「特定工事」という。)を行った場合において、当該居住用の家屋を平成二八年四月一日から平成三一年六月三〇日までの間にその者の居住の用に供したときは、当該特定工事に係る費用に充てるために借り入れた次に掲げる住宅借入金等の年末残高(一、〇〇〇万円を限度)の区分に応じ、それぞれ次に定める割合に相当する金額の合計額を所得税の額から控除できることとする。本特例は、住宅の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除との選択適用とし、控除期間は五年とした。
(1) 特定多世帯同居改修工事等に係る改修工事に要した費用から当該特定工事に係る補助金等を控除した金額(二五〇万円を限度)に相当する住宅借入金等の年末残高 二パーセント
(2) (1)以外の住宅借入金等の年末残高 一パーセント
(一三) 既存住宅に係る多世帯同居改修工事等をした場合の所得税額の特別控除制度の創設(租税特別措置法第四一条の一九の三関係)
個人が、その者の所有する居住用の家屋について他の世帯との同居をするのに必要な設備の数を増加させるための一定の改修工事(以下「多世帯同居改修工事等」という。)をして、当該居住用の家屋を平成二八年四月一日から平成三一年六月三〇日までの間にその者の居住の用に供した場
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