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産業競争力強化法の一部改正(平成30年5月23日法律第26号〔第1条〕 一部の規定を除き、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※平成30年7月6日(政令第198号)において平成30年7月9日からの施行となりました)
法律
新旧対照表
- 公布日 平成30年05月23日
- 施行日 平成30年07月09日
経済産業省
平成25年法律第98号
法律
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- 公布日 平成30年05月23日
- 施行日 平成30年07月09日
経済産業省
平成25年法律第98号
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◇産業競争力強化法等の一部を改正する法律(法律第二六号)(経済産業省)
一 産業競争力強化法の一部改正関係
1 集中実施期間の撤廃及び実行計画の廃止
集中実施期間を撤廃し、あわせて産業競争力の強化に関する実行計画を廃止することとした。(第四条、第九条、第一六条、第一九条、第二三条、第六六条、第一二七条、改正前の産業競争力強化法第六条及び第七条関係)
2 特別事業再編計画の認定等
特別事業再編に関する計画についての認定等について規定することとし、特別事業再編計画に関する特別支配会社への事業譲渡等に関する特例等の特例措置を講ずるとともに、独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う事業再編円滑化業務の対象とすることとした。(第二五条~第四七条関係)
3 事業再生の円滑化
債権に関する特定認証紛争解決事業者の確認、確認を受けた債権の弁済に関する再生手続及び更正手続の特例の措置を講ずることとした。(第四九条~第六五条関係)
4 認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の認定等
認定技術等情報漏えい防止措置認証機関についての認定等について規定するとともに、中小企業信用保険法の特例等について措置することとした。(第六七条~第七九条関係)
5 株式会社産業革新投資機構の出資機能の見直し
(一) 産業革新機構の名称を、株式会社産業革新投資機構とすることとした。(第八五条関係)
(二) 産業革新投資機構の業務の範囲として、認可特定投資事業者の業務の実績に関する評価を加えるとともに、業務の遂行に支障のない範囲内で、特定政府出資会社が発行する株式の譲受け及び保有等を行うことができることとした。(第一〇一条関係)
(三) 経済産業大臣は、特定資金供給の対象となる特定投資事業者及び当該特定資金供給の内容を決定するに当たって産業革新投資機構が従うべき投資基準を定めることとした。(第一〇二条関係)
(四) その他、産業革新投資機構に関する所要の規定を整備することとした。
二 中小企業等経営強化法の一部改正関係
1 基本方針において定めるべき事項の追加
情報処理支援業務の内容及び実施体制に関する事項等を追加することとした。(第三条関係)
2 経営力向上計画の認定等
経営力向上計画に、特定許認可等に基づく被承継等中小企業者等の地位であって、当該経営力向上のために事業承継等により承継等中小企業者等が承継しようとするものを記載することができることとし、特定許認可等に基づく被承継等中小企業者等の地位を承継する等の特例措置を講ずることとした。(第一三条及び第一四条並びに第二三条~第二五条関係)
3 認定経営革新等支援機関の認定等
認定経営革新等支援機関の認定に欠格条項、認定の更新及び廃止の届出等を追加することとした。(第二七条~第二九条及び第三一条関係)
4 認定情報処理支援機関の認定等
認定情報処理支援機関についての認定、認定の更新、変更の認定等について規定することとした。(第三八条~第四二条関係)
三 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の一部改正関係
1 経済産業大臣の認定
中小企業者又は事業を営んでいない個人が、他の中小企業者の経営の承継を行うため、当該承継に不可欠な資産の譲受けを行うものであると認められるときは、その認定をすることとした。(第一二条関係)
2 中小企業信用保険の特例等
認定を受けた中小企業者については、中小企業信用保険の特別枠の設定等の措置を講じ、認定を受けた事業を営んでいない個人については、これを中小企業信用保険法に規定する中小企業者とみなして普通保険等の規定を適用するとともに、株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が必要な資金を貸し付けることができることとした。(第一三条及び第一四条関係)
四 中小企業倒産防止共済法の一部改正関係
独立行政法人中小企業基盤整備機構が共済金を貸し付ける事態を追加するとともに、契約の解除の例外を追加することとした。(第二条及び第七条関係)
五 独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部改正関係
独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務の範囲について所要の改正を行うこととした。(第一五条関係)
六 附則
1 所要の経過措置について定めることとした。(附則第三条~第一七条関係)
2 関係法律について所要の改正を行うこととした。(附則第一八条~第三〇条関係)
七 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月以内の政令で定める日から施行することとした。
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