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電波法の一部改正(令和元年5月17日法律第6号〔第1条〕 一部の規定を除き、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※令和元年9月11日(政令第103号)において令和元年10月1日からの施行となりました)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和元年05月17日
- 施行日 令和元年10月01日
総務省
昭和25年法律第131号
法律
新旧対照表
- 公布日 令和元年05月17日
- 施行日 令和元年10月01日
総務省
昭和25年法律第131号
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- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇電波法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第一〇三号)(総務省)
電波法の一部を改正する法律(令和元年法律第六号)の施行期日は、令和元年一〇月一日とすることとした。
◇電波法の一部を改正する法律(法律第六号)(総務省)
1 電波利用料の料額の改定等関係(第一条及び第二条関係)
(一) 免許人等が電波利用料として国に納めなければならない金額の改定を行うこととした。
(二) 電波利用料の料額の区分のうち周波数帯の区分を見直すとともに、広範囲の地域において同一の者により相当数開設される無線局に使用させることを目的として総務大臣が指定することができる周波数帯を拡大する等することとした。
(三) 電波利用料の使途として、電波の伝わり方の観測、予報及び調査研究等並びに大規模災害に備えるための放送用設備の整備に係る補助金の交付を追加することとした。
(四) 電波利用料が減免されている国の機関及び地方公共団体等が開設する無線局のうち、電波の能率的な技術を用いていないと認められるものについて、減免を認めないこととした。
2 特定基地局の開設計画の認定に係る制度の整備関係(第一条関係)
(一) 電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る開設計画にその認定を受けた者が納付すべき金銭(以下「特定基地局開設料」という。)の額を記載させるとともに、当該認定を受けた者は、開設指針に定める納付の期限までに開設計画に記載した特定基地局開設料を国に納付しなければならないこととした。
(二) 政府は、特定基地局開設料の収入相当額を、電波を使用する高度情報通信ネットワークの整備、当該ネットワークを通じて流通する情報の活用による付加価値の創出及び当該付加価値の社会的諸課題の解決への活用を促進する施策に要する費用に充てるものとした。
(三) 電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る無線通信を確保するため、既に開設されている特定基地局に当該無線通信を確保するための機能を付加して運用を図ることが電波の有効利用に資すると認められるときは、当該機能を付加した特定基地局(以下「高度既設特定基地局」という。)の範囲、配置等に関する事項を開設指針に定めるとともに、高度既設特定基地局の総数、無線設備の設置場所、運用開始の時期等を開設計画に記載させることとした。
(四) 総務大臣は、開設計画の認定を受けた者が正当な理由なく、認定を受けた開設計画に従って高度既設特定基地局を運用していない場合及び開設指針に定める納付の期限までに特定基地局開設料を納付していない場合には、開設計画の認定を取り消すことができることとした。
3 実験等無線局の開設及び運用に係る特例の整備関係(第二条関係)
(一) 電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する無線設備を使用して総務省令で定める実験等無線局を開設しようとする者が、総務大臣に届出をした場合には、同法第四条第三号の規定の適用について、当該無線設備を一定の期間に限り適合表示無線設備とみなすこととした。
(二) 移動する無線局の包括免許人が、総務大臣の許可を受けて、電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する無線設備を使用して、その包括免許に係る特定無線局と通信の相手方を同じくする実験等無線局を運用することができることとした。
4 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
電波法の一部を改正する法律(令和元年法律第六号)の施行期日は、令和元年一〇月一日とすることとした。
◇電波法の一部を改正する法律(法律第六号)(総務省)
1 電波利用料の料額の改定等関係(第一条及び第二条関係)
(一) 免許人等が電波利用料として国に納めなければならない金額の改定を行うこととした。
(二) 電波利用料の料額の区分のうち周波数帯の区分を見直すとともに、広範囲の地域において同一の者により相当数開設される無線局に使用させることを目的として総務大臣が指定することができる周波数帯を拡大する等することとした。
(三) 電波利用料の使途として、電波の伝わり方の観測、予報及び調査研究等並びに大規模災害に備えるための放送用設備の整備に係る補助金の交付を追加することとした。
(四) 電波利用料が減免されている国の機関及び地方公共団体等が開設する無線局のうち、電波の能率的な技術を用いていないと認められるものについて、減免を認めないこととした。
2 特定基地局の開設計画の認定に係る制度の整備関係(第一条関係)
(一) 電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る開設計画にその認定を受けた者が納付すべき金銭(以下「特定基地局開設料」という。)の額を記載させるとともに、当該認定を受けた者は、開設指針に定める納付の期限までに開設計画に記載した特定基地局開設料を国に納付しなければならないこととした。
(二) 政府は、特定基地局開設料の収入相当額を、電波を使用する高度情報通信ネットワークの整備、当該ネットワークを通じて流通する情報の活用による付加価値の創出及び当該付加価値の社会的諸課題の解決への活用を促進する施策に要する費用に充てるものとした。
(三) 電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る無線通信を確保するため、既に開設されている特定基地局に当該無線通信を確保するための機能を付加して運用を図ることが電波の有効利用に資すると認められるときは、当該機能を付加した特定基地局(以下「高度既設特定基地局」という。)の範囲、配置等に関する事項を開設指針に定めるとともに、高度既設特定基地局の総数、無線設備の設置場所、運用開始の時期等を開設計画に記載させることとした。
(四) 総務大臣は、開設計画の認定を受けた者が正当な理由なく、認定を受けた開設計画に従って高度既設特定基地局を運用していない場合及び開設指針に定める納付の期限までに特定基地局開設料を納付していない場合には、開設計画の認定を取り消すことができることとした。
3 実験等無線局の開設及び運用に係る特例の整備関係(第二条関係)
(一) 電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する無線設備を使用して総務省令で定める実験等無線局を開設しようとする者が、総務大臣に届出をした場合には、同法第四条第三号の規定の適用について、当該無線設備を一定の期間に限り適合表示無線設備とみなすこととした。
(二) 移動する無線局の包括免許人が、総務大臣の許可を受けて、電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する無線設備を使用して、その包括免許に係る特定無線局と通信の相手方を同じくする実験等無線局を運用することができることとした。
4 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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