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会計ニュース2003年09月06日 会計士協会・「退職給付会計に関する実務指針(中間報告)」を改正 過去分返上認可の日と最低責任準備金を国へ納付した日(返還の日)とが区別される

 日本公認会計士協会は5日、「会計制度委員会報告第13号『退職給付会計に関する実務指針(中間報告)』の改正について」を公表した。改正により、過去分返上認可の日と最低責任準備金を国へ納付した日(返還の日)とが区別されるとともに、それぞれの日における会計処理が明記されている。また、将来分返上認可の日における経過措置(一定の条件を満たせば、将来分返上認可の日において代行部分に係る退職給付債務と年金資産が消滅したものとして会計処理することを認める措置)が、平成16年3月31日まで延長されている。その他、注記事項に係る規定の整備も行っている。
 適用は平成15年9月1日以後終了する事業年度から。

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