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私立学校法の一部改正(令和元年5月24日法律第11条〔第3条〕 令和2年4月1日から施行)
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和元年05月24日
  • 施行日 令和2年04月01日

文部科学省

昭和24年法律第270号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇学校教育法等の一部を改正する法律(法律第一一号)(文部科学省)

一 学校教育法の一部改正関係
 1 大学等の教育研究等の状況を評価する認証評価において当該教育研究等の状況が大学評価基準に適合しているか否かの認定を行うこととした。(第一〇九条第五項関係)
 2 文部科学大臣は、大学が教育研究等の状況について大学評価基準に適合している旨の認定を受けられなかったときは、当該大学に対し、当該大学の教育研究等の状況について、報告又は資料の提出を求めることとした。(第一〇九条第七項関係)

二 国立大学法人法の一部改正関係
 1 大学総括理事の新設等
  ㈠ 国立大学法人が設置する国立大学の全部について㈡に規定する大学総括理事を置く場合にあっては、当該国立大学法人に、役員として、その長である理事長を置くこととした。(第一〇条第一項関係)
  ㈡ 国立大学法人が二以上の国立大学を設置する場合その他その管理運営体制の強化を図る特別の事情がある場合には、学長選考会議の定めるところにより、当該国立大学法人に、その設置する国立大学の全部又は一部に係る学校教育法(昭和二二年法律第二六号)第九二条第三項に規定する職務を行う理事(以下「大学総括理事」という。)を置くことができることとした。(第一〇条第三項関係)
  ㈢ 理事長及び大学総括理事の職務及び権限、任命、任期並びに解任等に関する規定の整備を行うこととした。(第一一条第二項及び第五項、第一三条の二、第一五条第三項並びに第一七条第六項及び第七項関係)
 2 理事に学外者を二人以上含まれるようにしなければならないこととすること等
  ㈠ 理事の員数が四人以上である国立大学法人(学外者(その任命の際現に当該国立大学法人の役員又は職員でない者をいう。以下同じ。)が学長に任命されているものを除く。)において、学長が理事を任命するに当たっては、学外者が二人以上含まれるようにしなければならないこととした。(第一四条第二項関係)
  ㈡ 理事の員数が四人以上である国立大学法人が一人以上の非常勤の理事(学外者が任命されるものに限る。)を置く場合における当該国立大学法人に対する別表第一の適用については、それぞれ当該各項の第四欄中「四」とあるのは「五」と、「五」とあるのは「六」と、「六」とあるのは「七」と、「七」とあるのは「八」と、「八」とあるのは「九」とすることとした。(別表第一備考第四号関係)
 3 国立大学法人に係る独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法(平成一五年法律第一一四号)第一六条第二項の規定による評価の実施を独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に対し要請するに当たっては、当該国立大学法人が設置する国立大学に係る認証評価の結果を踏まえて当該評価を実施するよう要請することとした。(第三一条の三第二項関係)
 4 文部科学大臣は、二以上の国立大学を設置する国立大学法人が設置する国立大学のうち、当該国立大学に係る教育研究上の実績及び管理運営体制並びに当該国立大学を設置する国立大学法人の財務基盤を総合的に勘案して、世界最高水準の教育研究活動の展開が相当程度見込まれるものを、当該国立大学法人の申請により、指定国立大学として指定できることとした。(第三四条の九関係)
 5 国立大学法人岐阜大学を国立大学法人名古屋大学に統合し、岐阜大学及び名古屋大学を設置する国立大学法人東海国立大学機構とすることとした。(別表第一関係)

三 私立学校法の一部改正関係
 1 学校法人は、自主的にその運営基盤の強化を図るとともに、その設置する私立学校の教育の質の向上及びその運営の透明性の確保を図るよう努めなければならないこととした。(第二四条関係)
 2 役員の職務及び責任並びに理事会及び評議員会の議事等に係る規定を整備することとした。(第三五条の二等関係)
 3 文部科学大臣が所轄庁である学校法人は、認証評価の結果を踏まえ、事業に関する中期的な計画を作成しなければならないこととした。(第四五条の二関係)
 4 寄附行為、財産目録、賃借対照表、収支計算書、事業報告書、役員等名簿、監査報告書及び役員に対する報酬等の支給の基準(以下「財産目録等」という。)の備置き及び閲覧並びに文部科学大臣が所轄庁である学校法人の財産目録等の公表等に係る規定を整備することとした。(第三三条の二、第四七条及び第六三条の二関係)

四 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法の一部改正関係
 1 国立大学法人等の運営基盤の強化を図るための情報収集・分析等を業務として追加することとした。(第一六条第一項第六号及び第七号ロ関係)
 2 国立大学法人評価委員会から、認証評価の結果を踏まえて国立大学法人評価を行うよう要請があったときは、認証評価の結果を踏まえて評価を行うこととした。(第一六条第三項関係)

五 この法律は、一部を除き、平成三二年四月一日から施行することとした。
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