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公職選挙法施行令の一部改正(令和4年3月30日政令第129号〔第3条〕 令和5年4月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和4年03月30日
  • 施行日 令和5年04月01日

総務省

昭和35年厚生省令第12号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(政令第一二九号)(総務省) 1 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六三号)の施行に伴い、地方自治法施行令(昭和二二年政令第一六号)について普通地方公共団体の委員会等が定年前再任用短時間勤務職員の任用等の基準に関する規則の制定等を行う場合に当該普通地方公共団体の長への協議を要することとする等関係政令の規定の整備を行うとともに、所要の経過措置を定めることとした。 2 この政令は、令和五年四月一日から施行することとした。
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