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関税暫定措置法の一部改正(令和4年3月31日法律第5号〔第3条〕 令和4年4月1日から施行)
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和4年03月31日
  • 施行日 令和4年04月01日

財務省

昭和35年法律第36号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇関税定率法等の一部を改正する法律(法律第五号)(財務省) 1 個別品目の関税率等の見直し 繊維製品の一部品目について分類を簡素化し税率を統一することとした。(関税定率法別表関係) 2 税関における水際取締りの強化 海外事業者から国内の事業性のない者に宛てて郵送等で持ち込まれた商標権等侵害物品を関税法の「輸入してはならない貨物」として規定する等所要の改正を行うこととした。(関税法第六九条の一一、第六九条の一二、第一〇九条及び第一〇九条の二等関係) 3 暫定税率等の適用期限の延長等 (一) 令和四年三月三一日に適用期限が到来する暫定税率及び特別緊急関税制度について、これらの適用期限を一年延長するとともに、加糖調製品の暫定税率を引き下げることとした。(関税暫定措置法第二条、第七条の三、第七条の四及び別表第一等関係) (二) たまねぎについて改正前の暫定税率を基本税率として規定し、暫定税率を廃止することとした。(関税定率法別表及び関税暫定措置法別表第一関係) (三) ノルマルパラフィンについて暫定税率を廃止することとした。(関税暫定措置法別表第一等関係) (四) 令和四年三月三一日に適用期限が到来する沖縄に係る関税制度上の特例措置である選択課税制度及び特定免税店制度について、適用期限をそれぞれ三年及び二年延長する等所要の改正を行うこととした。(関税暫定措置法第一三条及び第一四条関係) 4 施行期日 この法律は、一部の規定を除き、令和四年四月一日から施行することとした。
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