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道路交通法の一部改正(令和4年4月27日法律第32号〔第2条〕 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※令和4年12月23日(政令第390号)において令和5年4月1日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和4年04月27日
  • 施行日 令和5年04月01日

警察庁

昭和35年法律第105号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇道路交通法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第三九〇号)(警察庁)

 道路交通法の一部を改正する法律(令和四年法律第三二号)の施行期日は、令和五年四月一日とすることとした。


◇道路交通法の一部を改正する法律(法律第三二号)(警察庁)

1 特定自動運行に係る許可制度の創設に関する規定の整備
(一) 道路において、自動運行装置(当該自動運行装置を備えている自動車が整備不良車両に該当することとなったとき又は当該自動運行装置の使用が当該自動運行装置に係る使用条件を満たさないこととなったときに、直ちに自動的に安全な方法で当該自動車を停止させることができるものに限る。)を当該自動運行装置に係る使用条件で使用して当該自動運行装置を備えている自動車を運行すること(当該自動車の運行中の道路、交通及び当該自動車の状況に応じて当該自動車の装置を操作する者がいる場合のものを除く。)を「特定自動運行」と定義し、「運転」の定義から除くこととするなど、特定自動運行の定義等に関する規定を整備することとした。(第二条関係)
(二) 特定自動運行を行おうとする者は、特定自動運行に関する計画(以下「特定自動運行計画」という。)等を記載した申請書を特定自動運行を行おうとする場所を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出して、許可を受けなければならないこととし、公安委員会は、許可をしようとするときは、特定自動運行計画が一定の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならないこととするなど、特定自動運行の許可に関する規定を整備することとした。(第七五条の一二~第七五条の一七関係)
(三) 特定自動運行は、(二)の許可を受けた特定自動運行計画及び許可の条件に従わなければならないこととするなど、(二)の許可を受けた者(以下「特定自動運行実施者」という。)の遵守事項等に関する規定を整備することとした。(第七五条の一八~第七五条の二四関係)
(四) 公安委員会による特定自動運行実施者に対する指示並びに特定自動運行の許可の取消し及びその効力の停止の規定を設けることとするなど、特定自動運行実施者に対する行政処分等に関する規定を整備することとした。(第七五条の二五~第七五条の二九関係)

2 特定小型原動機付自転車及び遠隔操作型小型車の交通方法等に関する規定の整備
(一) 特定小型原動機付自転車の交通方法等に関する規定の整備(第二条、第一七条~第一八条、第二五条、第三〇条、第三四条、第三五条、第三八条、第六四条、第六四条の二、第六七条、第七一条の四、第一〇八条の二、第一〇八条の三の五、第一〇八条の三の六、第一〇八条の二六、第一〇八条の二九、第一〇八条の三二の四、第一一〇条の二及び第一二五条関係)
(1) 原動機付自転車のうち、車体の大きさ及び構造が自転車道における他の車両の通行を妨げるおそれのないものであり、かつ、その運転に関し高い技能を要しないものである車として一定の基準に該当するものを「特定小型原動機付自転車」と定義することとした。
(2) 特定小型原動機付自転車は、道路の左側端に寄って当該道路を通行しなければならないこととしたほか、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿って徐行しなければならないこととした。
(3) 特定小型原動機付自転車は、運転免許を受けないで運転することができることとした。
(4) 一六歳未満の者は、特定小型原動機付自転車を運転してはならないこととした。
(二) 遠隔操作型小型車の交通方法等に関する規定の整備(第二条、第四条~第八条、第一〇条、第一二条~第一三条の二及び第一四条の二~第一五条の六関係)
(1) 人又は物の運送の用に供するための原動機を用いる小型の車であって遠隔操作により通行させることができるもののうち、車体の大きさ及び構造が歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして一定の基準に該当するものであり、かつ、一定の基準に適合する非常停止装置を備えているものを「遠隔操作型小型車」と定義することとした。
(2) 遠隔操作型小型車は、歩道又は歩行者等の通行に十分な幅員を有する路側帯と車道の区別のある道路においては当該歩道又は路側帯を通行しなければならないこととするなど、遠隔操作型小型車の通行方法に関する規定を整備することとした。
(3) 遠隔操作型小型車(遠隔操作により道路において通行させるものに限る。)の使用者は、当該遠隔操作型小型車を遠隔操作により通行させようとする場所を管轄する公安委員会に届出をしなければならないこととした。

3 特定免許情報の個人番号カードへの記録に関する規定の整備
(一) 特定免許情報の個人番号カードへの記録等に関する規定の整備(第九五条の二関係)
(1) 運転免許(仮運転免許を除く。以下㈠において同じ。)を現に受けている者のうち、当該運転免許について運転免許証のみを有するもの等は、いつでも、その者の個人番号カードの区分部分に特定免許情報(当該者の運転免許に係る一定の情報をいう。以下同じ。)を記録することを申請することができることとした。
(2) 免許情報記録個人番号カード(その者に係る特定免許情報が記録された個人番号カードをいう。以下同じ。)は、運転免許証の携帯及び提示義務に係る規定の適用については、運転免許証とみなすこととした。
(二) 現に受けている運転免許と異なる種類の運転免許を与える場合、運転免許に条件を付し、又は運転免許に付されている条件を変更した場合、運転免許が取り消された場合等における免許情報記録個人番号カードについての手続を整備することとした。(第九五条の三~第九五条の六、第一〇三条の二及び第一〇六条の四~第一〇七条関係)
(三) 免許情報記録の有効期間の更新に関する規定等を整備することとした。(第一〇一条~第一〇一条の四の二及び第一〇五条関係)
(四) 運転免許証等の保管に関する規定の廃止等(第一〇四条の三、第一〇七条の五、第一〇九条及び第一二三条の二関係)
(1) 運転免許証又は国際運転免許証若しくは外国運転免許証の保管に関する規定を廃止することとした。
(2) (1)の運転免許証又は国際運転免許証若しくは外国運転免許証の保管の対象とされていた者に対する出頭命令について、これに従わなかった者に対する過料の規定を創設することとした。
(五) 申請による運転免許の取消しを受けた者及び運転免許が失効した者は、その者の住所地を管轄する公安委員会に対し、運転に関する経歴についての情報をその者の個人番号カードの区分部分に記録することを申請することができることとした。(第一〇五条の二関係)

4 その他
(一) 人の移動の用に供するための原動機を用いる小型の車であって、車体の大きさ及び構造が他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして一定の基準に該当するものを「移動用小型車」と定義し、移動用小型車を通行させている者は歩行者とすることとした。(第二条及び第一四条の四関係)
(二) 停車及び駐車を禁止する場所の規制から除外する対象を、旅客の運送の用に供する自動車(乗合自動車を除く。)が、乗客の乗降のための停車又は運行時間を調整するための駐車であって、地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保するために有用であり、かつ、道路又は交通の状況により支障がないことについて、関係者が合意し、その旨を公安委員会が公示したものに改め、無償で行う旅客の運送の用に供する自動車等についても停車及び駐車を禁止する場所の規制から除外される対象となり得ることとした。(第四四条関係)
(三)自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めるとともに、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならないこととした。(第六三条の一一関係)
(四) 安全運転管理者の選任義務違反等に対する罰則を引き上げることとするなど、安全運転管理者に関する規定を整備することとした。(第七四条の三、第一一九条の二、第一二〇条及び第一二三条関係)

5 施行期日等
(一) 所要の経過措置を設けることとした。
(二) 施行期日
(1) (2)から(4)までを除き、この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
(2) 4の(二)及び(四)については、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
(3) 2の(一)については、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
(4) 3については、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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