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PICK UP! 法令改正情報

PICK UP! Amendment of legislation information

構造改革特別区域法の一部改正(令和4年6月1日法律第58号 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※令和4年8月10日(政令第277号)において令和4年8月31日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和4年06月01日
  • 施行日 令和4年08月31日

内閣府

平成14年法律第189号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第二七七号)(内閣府本府)

 構造改革特別区域法の一部を改正する法律(令和四年法律第五八号)の施行期日は、令和四年八月三一日とすることとした。


◇構造改革特別区域法の一部を改正する法律(法律第五八号)(内閣府本府)

1 学校教育法の特例に関する措置の追加
 地方公共団体が、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育及び研究並びに職業訓練を当該地方公共団体の設定する構造改革特別区域内の職業能力開発短期大学校と大学とが連携して行うことが適切かつ効果的であると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、職業能力開発短期大学校における高度職業訓練で長期間の訓練課程のものを修了した者が大学に編入学できることとした。(第一四条関係)
2 国立大学法人法の特例に関する措置の追加
 地方公共団体が、当該地方公共団体の設定する構造改革特別区域内の国立大学法人の所有する土地等を革新的な研究開発、研究開発の成果を活用した新たな事業の創出又は研究開発の成果を活用した施設の整備を行おうとする者に貸し付けることがイノベーションの創出に資するものと認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、国立大学法人法の規定による土地等の貸付けに係る文部科学大臣の認可を文部科学大臣への事前の届出をもって代えることができることとした。(第三四条関係)
3 内閣総理大臣による情報の提供等に関する規定の追加
 内閣総理大臣は、構造改革の推進等に関する提案をしようとする者又は構造改革特別区域計画の認定申請をしようとする地方公共団体からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うこととした。(第四七条関係)
4 提案募集の期限の延長
 新たな規制の特例措置の整備等に係る提案を募集する期限とされている令和四年三月三一日を令和九年三月三一日まで延長することとした。(附則第三条関係)
5 認定申請の期限の延長
 構造改革特別区域計画の認定を申請する期限とされている令和四年三月三一日を令和九年三月三一日まで延長することとした。(附則第四条関係)
6 施行期日等
 ㈠ 関係法律について所要の改正を行うこととした。(改正法附則第二条~第四条関係)
 ㈡ この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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