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国土交通省組織令の一部改正(令和4年6月22日政令第224号〔第1条〕 令和4年7月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和4年06月22日
  • 施行日 令和4年07月01日

国土交通省

平成12年政令第255号

新旧対照表を見る

新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇国土交通省組織令及び社会資本整備審議会令の一部を改正する政令(政令第二二四号)(国土交通省)

一 国土交通省組織令の一部改正関係
 1 総合政策局の所掌事務の一部を不動産・建設経済局の所掌事務とし、総合政策局総務課及び不動産・建設経済局総務課の所掌事務を変更することとした。(第四条、第三七条及び第七一条関係)
 2 都市局の所掌事務の一部を国土政策局の所掌事務とし、両局に置かれる課の所掌事務を変更することとした。(第五条、第七条、第六五条、第八四条、第八六条及び第八八条関係)
 3 住宅局に置かれる参事官の定数を改めることとした。(第一一四条、第一一九条及び第一二一条の二関係)
 4 住宅局総務課の所掌事務を変更することとした。(第一一五条関係)
 5 住宅局に住宅経済・法制課を置くこととした。(第一一四条及び第一一六条関係)

二 社会資本整備審議会令の一部改正関係
 社会資本整備審議会の庶務を担当する課を変更することとした。(第一一条関係)

三 施行期日
 この政令は、令和四年七月一日から施行することとした。
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