PICK UP! 法令改正情報
PICK UP! Amendment of legislation information
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の一部改正(令和5年3月31日政令第148号 令和7年1月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和5年03月31日
- 施行日 令和7年01月01日
財務省
昭和62年政令第335号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和5年03月31日
- 施行日 令和7年01月01日
財務省
昭和62年政令第335号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第一四八号)(財務省)
1 租税条約の相手国等との間で課税の取扱いが異なる事業体に係る課税の特例について、特定の基準所得金額の課税の特例における基準所得税額から除かれる所得税の額の計算に関する規定を定めることとした。(第二条の三関係)
2 租税条約の限度税率が住民税をも含めて規定されている場合における法人税の軽減額の計算に係る限度税率の整備を行うこととした。(第四条関係)
3 この政令は、一部の規定を除き、令和七年一月一日から施行することとした。
1 租税条約の相手国等との間で課税の取扱いが異なる事業体に係る課税の特例について、特定の基準所得金額の課税の特例における基準所得税額から除かれる所得税の額の計算に関する規定を定めることとした。(第二条の三関係)
2 租税条約の限度税率が住民税をも含めて規定されている場合における法人税の軽減額の計算に係る限度税率の整備を行うこととした。(第四条関係)
3 この政令は、一部の規定を除き、令和七年一月一日から施行することとした。
関連商品
-
団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス
Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.