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地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部改正(令和4年6月24日政令第238号 令和4年7月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和4年06月24日
  • 施行日 令和4年07月01日

環境省

平成11年政令第143号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(政令第二三八号)(環境省)

1 株式会社脱炭素化支援機構の借入金及び社債発行の限度額に係る倍数
 株式会社脱炭素化支援機構(以下「機構」という。)の借入金及び社債発行の限度額を得るために機構の資本金及び準備金の額の合計額に乗じる倍数は、一とすることとした。(第一条関係)
2 関係政令の整備
 地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和四年法律第六〇号。以下「改正法」という。)の施行に伴い、次の政令の規定において掲げられている法人に機構を追加することとした。(第二条~第八条関係)
 ㈠ 国家公務員退職手当法施行令(昭和二八年政令第二一五号)第九条の二及び第九条の四
 ㈡ 自衛隊法施行令(昭和二九年政令第一七九号)別表第一〇
 ㈢ 国家公務員共済組合法施行令(昭和三三年政令第二〇七号)第四三条第一項及び第二項
 ㈣ 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三七年政令第三五二号)第三九条及び第四三条第七項
 ㈤ 財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第五条第二項第三号に規定する法人を定める政令(平成一三年政令第九号)本則
 ㈥ 職員の退職管理に関する政令(平成二〇年政令第三八九号)第二条及び第三一条
 ㈦ 行政執行法人の役員の退職管理に関する政令(平成二〇年政令第三九〇号)第一七条
3 施行期日
 この政令は、改正法の施行の日(令和四年七月一日)から施行することとした。
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