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農業経営基盤強化促進法施行令の一部改正(令和4年11月28日政令第356号〔第1条〕 令和5年4月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和4年11月28日
  • 施行日 令和5年04月01日

農林水産省

昭和55年政令第219号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(政令第三五六号)(農林水産省)

一 農業経営基盤強化促進法施行令の一部改正関係
 1 農用地利用集積等促進計画に農業経営基盤強化促進法第七条各号に掲げる事業に関する事項を含める場合における賃借権の設定等又は所有権の移転に関する要件が緩和される場合を定めることとした。(第三条関係)
 2 地域農業経営基盤強化促進計画(以下「地域計画」という。)は、農業経営基盤強化促進基本構想の期間につき定めるものとすることとした。(第六条第一項関係)
 3 地域計画は、農業者等による協議の結果の内容が、農用地の効率的かつ総合的な利用を図る見地から相当であると同意市町村が認めた場合に定めるものとすることとした。(第六条第二項関係)
 4 同意市町村は、3の場合に該当しないときは、地域計画の作成に向け、次の協議を円滑に実施するために必要な措置を講ずるものとすることとした。(第六条第三項関係)
 5 利用権の設定等を受ける者を農地中間管理機構(以下「機構」という。)とする旨が定められている地域計画の有効期間及び利用権の設定等の対価の算定方法を定めることとした。(第七条及び第八条関係)
 6 読み替えて適用する土地改良法第八七条の三第一項の規定により都道府県が地域計画の区域内において土地改良事業を行う場合における農業振興地域の整備に関する法律施行令の読替えを定めることとした。(第九条関係)

二 農地中間管理事業の推進に関する法律施行令の一部改正関係
 1 機構から賃借権の設定等を受けた後において行う耕作等に常時従事すると認められない者から除かれる者を定めることとした。(第二条関係)
 2 農業委員会による不確知共有者の探索の方法について、共有者不明農用地等の登記事項証明書の交付を請求すること等を定めることとした。(第四条関係)

三 農業委員会等に関する法律施行令の一部改正関係
 農業委員会ネットワーク機構の役員又は職員がその業務に係る職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときに二年以下の懲役に処せられる業務として、農業経営基盤強化促進法に規定する、農業用施設の整備に関する事項が記載されている農業経営改善計画について農業委員会に対し意見を述べる業務を加えることとした。(第一四条関係)

四 農地法施行令の一部改正関係
 国が買収した土地のうち、一の5の旨が定められている地域計画の区域内にある農地等の貸付けについては、機構に行うものとすることとした。(第三〇条関係)

五 農業協同組合法施行令の一部改正関係
 1 組合員以外の者の事業の利用割合の上限を一〇〇分の一〇〇とする事業に、農作業の共同化その他農業労働の効率の増進に関する事業及び委託を受けて行う農業経営の事業のうち、農業協同組合又は農業協同組合連合会が参加した協議の結果を踏まえ定められた地域計画の区域における農用地において行うものを追加することとした。(第二条関係)
 2 農事組合法人の組合員となり得る者に、地域計画に農業を担う者として記載された農事組合法人にあっては、当該農事組合法人と連携して事業を行うことにより当該農事組合法人の事業の円滑化に寄与する営農法人を追加することとした。(第四〇条関係)

六 関係政令の整理
 所要の規定の整理を行うこととした。(第七条及び第八条関係)

七 施行期日
 この政令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行するものとすることとした。
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