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租税特別措置法施行令の一部改正(令和5年3月31日政令第145号〔第1条〕 令和5年5月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和5年03月31日
  • 施行日 令和5年05月01日

財務省

昭和32年政令第43号

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◇租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(政令第一四五号)(財務省)

一 租税特別措置法施行令の一部改正関係
 1 個人所得課税
  ㈠ 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用対象となる開発許可を受けて住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う者に対する土地等の譲渡について、当該開発許可に係る開発行為が行われる都市計画区域の範囲を定めることとした。(租税特別措置法施行令第二〇条の二関係)
  ㈡ 空き家に係る居住用財産の譲渡所得の三、〇〇〇万円特別控除の特例について、相続又は遺贈による被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした相続人の数が三人以上である場合において、当該相続人がその年に居住用財産につき居住用財産の譲渡所得の三、〇〇〇万円特別控除の適用を受けるときにおける特別控除額の計算方法等を定めることとした。(租税特別措置法施行令第二三条関係)
  ㈢ 低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の一〇〇万円特別控除について、適用対象となる低未利用土地等の譲渡の対価の額の要件が八〇〇万円以下となるものの所在する都市計画区域の範囲を定めることとした。(租税特別措置法施行令第二三条の三関係)
  ㈣ 既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例について、買換資産である中高層の耐火建築物の建築に係る事業の範囲から地上階数四以上の中高層の耐火建築物の建築をする一定の事業を除外することとした。(租税特別措置法施行令第二五条の四関係)
  ㈤ 特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等について、特例の適用を受けた特例控除対象特定株式に係る同一銘柄株式の取得価額の計算方法等を定めることとした。(租税特別措置法施行令第二五条の一二関係)
  ㈥ 特定新規中小企業者がその設立の際に発行した株式の取得に要した金額の控除等について、控除対象設立特定株式の取得に要した金額の合計額の控除の方法、特例の適用を受けた金額が二〇億円を超える場合における控除対象設立特定株式に係る同一銘柄株式の取得価額の計算方法等を定めることとした。(租税特別措置法施行令第二五条の一二の二関係)
  ㈦ 非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税措置について、次の措置を講ずることとした。(租税特別措置法施行令第二五条の一三、第二五条の一三の二、第二五条の一三の六及び附則第六条関係)
   ⑴ 特定非課税管理勘定に受け入れることができる上場株式等から除外されるものの範囲、特定累積投資勘定に係る基準経過日における住所等の確認の方法及び当該確認をしなかった場合の取扱い、特定累積投資勘定基準額及び特定非課税管理勘定基準額の計算方法の細目等を定める。
   ⑵ 居住者等が令和五年一二月三一日に金融商品取引業者等の営業所に開設している非課税口座に令和五年分の非課税管理勘定又は累積投資勘定を設定している場合において、令和六年一月一日に当該金融商品取引業者等と特定非課税累積投資契約を締結したものとみなされる措置について、その対象から除外される居住者等の範囲の細目を定める。
  ㈧ 未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税措置について、未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長は、非課税管理勘定が設けられた日の属する年の一月一日から五年を経過する日の翌日において当該未成年者口座に継続管理勘定が設けられる場合には、当該継続管理勘定に移管しないことを依頼する旨の書類に記載された未成年者口座内上場株式等を除き、同日に当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を当該継続管理勘定に移管することとした。(租税特別措置法施行令第二五条の一三の八関係)
  ㈨ 特定の基準所得金額の課税の特例について、基準所得金額の計算の基礎となる長期譲渡所得の金額又は短期譲渡所得の金額から控除することとされる特別控除に関する規定の細目等を定めることとした。(租税特別措置法施行令第二六条の二八の三の二関係)
 2 法人課税
  ㈠ 試験研究を行った場合の特別税額控除制度について、次の見直しを行うこととした。(租税特別措置法施行令第五条の三及び第二七条の四関係)
   ⑴ 対価を得て提供する新たな役務の開発に係る試験研究の範囲に、対価を得て提供する新たな役務の開発を目的として収集又は取得をした情報以外の情報を用いて行う一定の試験研究を加える。
   ⑵ 特別試験研究費の額について、対象となる高度専門知識等を有する者に対して人件費を支出して行う試験研究に係る試験研究費の額の細目を定めるとともに、次の見直しを行う。
    イ 共同研究又は委託研究であって革新的なものに係る試験研究費の額の範囲について、次の見直しを行う。
     (イ) 対象に特定新事業開拓事業者との共同研究及び特定新事業開拓事業者に委任契約等により委託する一定の試験研究に係る試験研究費の額を加える。
     (ロ) 対象から新事業開拓事業者等との共同研究及び新事業開拓事業者等に委任契約等により委託する一定の試験研究に係る試験研究費の額を除外する。
    ロ 特別研究機関等の範囲に、福島国際研究教育機構を加える。
   ⑶ 組織再編成があった場合における比較試験研究費の額及び平均売上金額の計算について、手続等の見直しを行う。
  ㈡ 中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度について、対象から除かれる機械装置の要件の細目を定め、輸送の効率化等に資する船舶及び環境への負荷の状況が明らかにされた船舶の細目を定めることとした。(租税特別措置法施行令第五条の五及び第二七条の六関係)
  ㈢ 特定船舶の特別償却制度について、次の見直しを行うこととした。(租税特別措置法施行令第五条の八及び第二八条関係)
   ⑴ 対象資産から、匿名組合契約等の目的である船舶貸渡業の用に供される一定の船舶で、その貸付けを受けた者の海洋運輸業の用に供されるものを除外する。
   ⑵ 対象となる沿海運輸業の用に供される船舶を総トン数が五〇〇トン以上の船舶に限定する。
  ㈣ 関西文化学術研究都市の文化学術研究地区における文化学術研究施設の特別償却制度について、対象となる研究所用の施設に係る要件のうちその取得等に必要な資金の額の最低限度を四億円以上(改正前三億五、〇〇〇万円以上)に引き上げることとした。(租税特別措置法施行令第二八条の四関係)
  ㈤ 共同利用施設の特別償却制度について、対象となる共同利用施設のうち建物の取得価額の最低限度を六〇〇万円以上(改正前四〇〇万円以上)に引き上げることとした。(租税特別措置法施行令第二八条の六関係)
  ㈥ 特定地域における工業用機械等の特別償却制度について、次の見直しを行うこととした。(租税特別措置法施行令第六条の三及び第二八条の九関係)
   ⑴ 半島振興対策実施地域に係る措置の適用期限を二年延長する。
   ⑵ 離島振興対策実施地域に係る措置について、対象となる地区、対象となる事業の範囲等を定めるとともに、その適用対象期間を特定離島振興計画の計画期間の初日又はその特定離島振興計画に係る主務大臣の通知を受けた日のいずれか遅い日から令和七年三月三一日までとする。
   ⑶ 奄美群島に係る措置の適用期限を一年延長する。
  ㈦ 特定都市再生建築物の割増償却制度について、対象となる特定都市再生緊急整備地域内において施行される都市再生事業により整備される建築物の延べ面積要件を七万五、〇〇〇平方メートル以上(改正前五万平方メートル以上)に引き上げることとした。(租税特別措置法施行令第七条及び第二九条の五関係)
  ㈧ 対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例について、日本船舶の純トン数に応じた利益の金額の計算の基礎となる一日当たり利益金額を引き上げるほか、日本船舶を用いた対外船舶運航事業等による収入金額に係る所得の金額及び日本船舶の純トン数に応じた利益の金額を認定計画に記載された計画期間内において営む対外船舶運航事業等に係る金額に限定することとした。(租税特別措置法施行令第三五条の二関係)
  ㈨ 農用地等を取得した場合の課税の特例について、対象となる特定農業用機械等の取得価額の最低限度を定めることとした。(租税特別措置法施行令第一六条の三及び第三七条の三関係)
  (一)〇 土地の譲渡等がある場合の特別税率の適用除外措置(優良住宅地等のための譲渡等に係る適用除外措置)の適用対象となる開発許可を受けて住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う者に対する土地等の譲渡について、当該開発許可に係る開発行為が行われる都市計画区域の範囲を定めることとした。(租税特別措置法施行令第三八条の四関係)
  (一)一 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例について、次の見直しを行うこととした。(租税特別措置法施行令第二五条及び第三九条の七関係)
   ⑴ 特定の資産の買換えの場合の課税の特例の適用要件となる納税地の所轄税務署長への届出について、資産の譲渡をした日を含む事業年度に資産の取得をした場合の細目について定めるとともに、資産の譲渡をした日を含む事業年度前に資産の取得をした場合の記載すべき事項の見直しを行う。
   ⑵ 船舶の買換えについて、次の見直しを行う。
    イ 譲渡資産となる船舶における進水の日から譲渡の日までの期間の上限を次に掲げる船舶の区分に応じそれぞれ次に定める期間に引き下げる。
     (イ) 海洋運輸業の用に供されている船舶 二〇年(改正前二五年)
     (ロ) 沿海運輸業の用に供されている船舶 二三年(改正前二五年)
     (ハ) 建設業又はひき船業の用に供されている船舶 三〇年(改正前三五年)
    ロ 譲渡資産となる船舶から除かれる平成二三年一月一日以後に建造されたものに係る事業の細目を定める。
    ハ 買換資産となる船舶を譲渡資産となる船舶に係る事業と同一の事業の用に供されるものに限定する。
  (一)二 株式等を対価とする株式の譲渡に係る所得の計算の特例における株式交付により取得した株式交付子会社の株式の取得価額の算定の方法等について、所要の措置を講ずることとした。(租税特別措置法施行令第三九条の一〇の二関係)
  (一)三 特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の課税の特例について、対象となる特定株式のうち増資特定株式以外の特定株式の範囲及び特別勘定の金額の引継ぎを受けた場合の五年経過特別勘定の金額の益金算入措置の適用に関する事項を定めるほか、所要の措置を講ずることとした。(租税特別措置法施行令第三九条の二四の二関係)
  (一)四 投資法人に係る課税の特例における事業年度終了の時において有する特定の資産の総資産に対する割合が二分の一超であることとの要件について、その特定の資産の範囲に再生可能エネルギー発電設備を含めることができる投資法人の要件から設立に際して公募により発行した投資口の発行価額の総額が一億円以上であることを除外した上、その特定の資産の範囲に含めることができる再生可能エネルギー発電設備の取得期限を三年延長することとした。(租税特別措置法施行令第三九条の三二の三関係)
  (一)五 認定株式分配に係る課税の特例について、適格株式分配に該当する要件等の細目を定めることとした。(租税特別措置法施行令第三九条の三四の三関係)
  (一)六 法人税法の改正に伴い、公共法人が収益事業を行う公益法人等に該当することとなった場合等の取扱いについて所要の措置を講ずることとした。(租税特別措置法施行令第二七条の四及び第二七条の一三関係)
 3 資産課税
  ㈠ 相続財産を贈与した場合の相続税の非課税制度の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人の範囲に福島国際研究教育機構を加えることとした。(租税特別措置法施行令第四〇条の三関係)
  ㈡ 相続時精算課税に係る贈与税の基礎控除の特例について、相続時精算課税適用者に係る特定贈与者が二人以上ある場合における各特定贈与者から贈与により取得した財産に係る課税価格から控除する金額の計算方法を定めることとした。(租税特別措置法施行令第四〇条の五の二関係)
  ㈢ 相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例について、対象となる災害、所轄税務署長への承認申請手続の細目、災害により被害を受けた土地又は建物の価額から控除する金額等を定めることとした。(租税特別措置法施行令第四〇条の五の三関係)
  ㈣ 認定民間都市再生事業計画に基づき特定都市再生緊急整備地域内に特定民間都市再生事業の用に供する建築物を建築した場合の所有権の保存登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、対象となる特定都市再生緊急整備地域内において施行される都市再生事業により整備される建築物の延べ面積要件を七万五、〇〇〇平方メートル以上(改正前五万平方メートル以上)に引き上げることとした。(租税特別措置法施行令第四三条の二関係)
 4 消費課税
  ㈠ カジノ業務に係る仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用対象とならないカジノ業務収入の割合を定めることとした。(租税特別措置法施行令第四六条の四関係)
  ㈡ 承認酒類製造者に対する酒税の税率の特例措置について、相続等があった場合における前年度課税移出数量、完全支配関係、承認酒類製造者の承認に関する事項等を定めることとした。(租税特別措置法施行令第四六条の六~第四六条の七の二関係)
  ㈢ 自動車重量税率の特例措置の適用対象とならない免税対象車等の範囲に、一定の環境性能を有する揮発油自動車等を加えることとした。(租税特別措置法施行令第五一条の二関係)

二 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二〇年政令第一六一号)の一部改正関係
 特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等に関する経過措置について、適用前の一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は適用前の上場株式等に係る譲渡所得等の金額のうちに公開等特定株式の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額に対応する部分の金額がある場合における控除対象設立特定株式の取得に要した金額の合計額の控除の方法を定めることとした。(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第二七条関係)

三 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第一二一号)の一部改正関係
 所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)の一部改正に伴い、非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置について、規定の整備を行うこととした。(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第一八条関係)

四 施行期日
 この政令は、一部の規定を除き、令和五年四月一日から施行することとした。
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