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ガス事業法の一部改正(令和4年6月22日法律第74号〔第3条〕 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※令和5年9月6日(政令第275号)において令和5年12月21日からの施行なりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和4年06月22日
  • 施行日 令和5年12月21日

経済産業省

昭和29年法律第51号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第二七五号)(経済産業省)

 高圧ガス保安法等の一部を改正する法律(令和四年法律第七四号)の施行期日は、令和五年一二月二一日とすることとした。


◇高圧ガス保安法等の一部を改正する法律(法律第七四号)(経済産業省)

一 高圧ガス保安法の一部改正関係
 1 燃料電池自動車等に係る高圧ガス保安法の適用除外
 道路運送車両法第二条第五項に規定する運行の用に供する自動車(政令で定める種類のものに限る。)の装置(政令で定めるものに限る。)内における高圧ガスについて、高圧ガス保安法の規定を適用しないものとした。(第三条第一項第五号関係)
 2 認定高度保安実施者に係る認定制度の創設
  ㈠ 第一種製造者は、第五条第一項の許可に係る事業所ごとに、高度な保安を確保することができると認められる旨の経済産業大臣の認定を受けることができることとした。(法第一条の規定による改正後の第三九条の一三関係)
  ㈡ 認定の基準、欠格条項、認定の更新、変更の届出、承継及び認定の取消し等について規定することとした。(法第一条の規定による改正後の第三九条の一四第一項、第三九条の一五及び第三九条の一七~第三九条の二〇関係)
  ㈢ 認定の申請をした者は、保安の確保のための組織及び保安の確保の方法について、経済産業大臣が行う検査を受けなければならないこととした。ただし、高圧ガス保安協会又は経済産業大臣の指定する者による調査を受けた場合には、当該調査を受けた事項については当該検査を受けることを要しないこととした。(法第一条の規定による改正後の第三九条の一四第二項及び第三九条の一六第一項関係)
  ㈣ 認定を受けた者について、製造のための施設等の変更の特例、完成検査の特例、危害予防規程に係る特例、保安統括者、保安技術管理者及び保安係員に係る特例、保安主任者及び保安企画推進員に係る特例、冷
凍保安責任者に係る特例並びに保安検査等の特例を規定することとした。(法第一条の規定による改正後の第三九条の二一~第三九条の二七関係)
 3 認定完成検査実施者及び認定保安検査実施者に係る認定制度の廃止
 完成検査及び保安検査に係る認定並びに当該認定に係る措置等を廃止することとした。(改正前の第三九条の二~第三九条の一二関係)

二 ガス事業法の一部改正関係
 1 認定高度保安実施ガス小売事業者等に係る認定制度の創設
  ㈠ ガス小売事業者(自らが維持し、及び運用するガス工作物(経済産業省令で定めるものに限る。)により小売供給を行う者に限る。)、一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業者及びガス製造事業者は、高度な保安を確保することができると認められる旨の経済産業大臣の認定を受けることができることとした。(第三四条の二、第七一条の二、第八四条の二及び第一〇四条の二関係)
  ㈡ ㈠の認定について、一の2の㈡と同様の改正を行うこととした。(第三四条の三~第三四条の八等関係)
  ㈢ 認定を受けた者について、保安規程に係る特例、ガス主任技術者に係る特例、工事計画の特例、使用前検査の特例及び定期自主検査の特例を規定することとした。(第三四条の九~第三四条の一三等関係)
 2 災害時連携計画の策定の義務化
 一般ガス導管事業者は、共同して、災害その他の事由による事故によりガスの安定供給の確保に支障が生ずる場合に備えるための一般ガス導管事業者相互の連携に関する計画を作成しなければならないこととした。(第五六条の二第一項関係)

三 電気事業法の一部改正関係
 1 小規模事業用電気工作物に係る届出制度の創設等
  ㈠ この法律において「小規模事業用電気工作物」とは、事業用電気工作物のうち、小規模発電設備(低圧の電気に係る発電用の電気工作物であって、経済産業省令で定めるものをいう。)であって出力が経済産業省令で定める出力以上のものであり、低圧受電電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもの等であって、構内に設置するものをいうこととした。(第三八条第三項関係)
  ㈡ 小規模事業用電気工作物を設置する者は、当該小規模事業用電気工作物の使用の開始前に、氏名又は名称及び住所等の事項を記載した書類を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならないこととした。(第四六条第一項関係)
 2 登録適合性確認機関による事前確認制度の創設
  ㈠ 事業用電気工作物であって荷重及び外力に対して安全な構造が特に必要なもの(以下「特殊電気工作物」という。)について、設置又は変更の工事の計画の届出をする者は、当該特殊電気工作物が技術基準に適合するものであることについて、経済産業大臣の登録を受けた者(以下「登録適合性確認機関」という。)の確認を受けなければならないこととした。(第四八条の二第一項関係)
  ㈡ 登録適合性確認機関に係る登録申請手続を定める等所要の規定の整備を行うこととした。(第六七条~第八〇条関係)
 3 認定高度保安実施設置者に係る認定制度の創設
  ㈠ 事業用電気工作物(原子力を原動力とする発電用のものを除き、経済産業省令で定めるものに限る。)を設置する者は、保安を一体的に確保することが必要な事業用電気工作物の組織ごとに、高度な保安を確保することができると認められる旨の経済産業大臣の認定を受けることができることとした。(第五五条の三関係)
  ㈡ ㈠の認定について、一の2の㈡と同様の改正を行うこととした。(第五五条の四~第五五条の九関係)
  ㈢ 認定を受けた者について、保安規程に係る特例、主任技術者に係る特例、使用前安全管理検査の特例及び定期安全管理検査の特例を規定することとした。(第五五条の一〇~第五五条の一三関係)

四 情報処理の促進に関する法律の一部改正関係
 独立行政法人情報処理推進機構の業務として、高圧ガス保安法第六〇条の二、ガス事業法第一七〇条の二及び電気事業法第一〇五条の二に規定する保安に係るサイバーセキュリティに関する重大な事態が生じた場合等の調査を追加することとした。(第五一条第一項第一〇号、第一一号及び第一三号関係)

五 附則関係
 1 この法律の施行に関し必要な経過措置を定めることとした。(附則第二条~第六条、第一三条及び第一九条関係)
 2 この法律の施行状況に関する検討について必要な規定を設けることとした。(附則第七条関係)

六 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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