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信託業法の一部改正(令和5年11月29日法律第79号〔第18条〕 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行)
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和5年11月29日
  • 施行日 未定

金融庁

平成16年法律第154号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇金融商品取引法等の一部を改正する法律(法律第七九号)(金融庁)

一 金融商品取引法の一部改正関係
 1 有価証券とみなされる権利の範囲の見直し
   不動産特定共同事業契約(当該不動産特定共同事業契約に基づく権利が、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されるものに限る。)に表示されるものに限る。)に基づく権利を、有価証券とみなされる権利の定義に含めることとした。(第二条関係)
 2 四半期報告書制度廃止
  ㈠ 上場会社に対する期中の業績等の開示について、現在の三か月ごとの開示から六か月ごとの開示に頻度を落とし(四半期報告書制度の廃止)、上場会社に対して、四半期報告書に代わり半期報告書の提出を義務付けることとし、四半期報告書の提出に関する規定を削除することとした。(第五条、第二四条、第二四条の四の七、第二四条の四の八、第二四条の五、第二五条、第二七条、第二七条の三〇の二、第二七条の三〇の六、第五七条の二、第一六六条関係)
  ㈡ 参照方式の届出書、発行登録書類及び発行登録追補書類、半期報告書及び半期報告書の確認書並びに臨時報告書(これらの訂正書類も含む。)の公衆縦覧期間を五年に延長することとした。(第二五条関係)
 3 ソーシャルレンディング等のファンドに関する規定の整備
   ソーシャルレンディング等のファンドについて、金融商品取引業者等に対し、出資対象事業の状況に係る顧客への情報提供が契約等において確保されていない場合における募集等を禁止するとともに、インターネットを用いて当該ファンドの募集を行う場合について電子募集取扱業務と同様の規定の整備を行うこととした。(第二九条の二、第四〇条の三の三、第四〇条の三の四、第四三条の五関係)
 4 標識に記載すべき事項のインターネットによる公表の義務付け等
  ㈠ 金融商品取引業者等は、商号、名称又は氏名等の標識に記載すべき事項について、インターネットにより公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第三六条の二、第六六条の八関係)
  ㈡ 上場会社等の株主は、内閣総理大臣に対し、短期売買利益を得ていると認められる当該上場会社等の役員又は主要株主の商号、名称又は氏名に関する情報の提供を求めることができることとした。(第一六四条、第一六五条の二関係)
 5 登録金融機関業務として行うことができる金融商品取引業の範囲の見直し
   金融機関が有価証券等管理業務を行う場合に準ずる場合として政令で定める行為を業として行う場合には、金融商品取引法第二九条の規定は適用せず、同法第三三条の二の規定により内閣総理大臣の登録を受けなければならないこととした。(第三三条、第三三条の二関係)
 6 誠実公正義務の削除
   金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律において、金融サービスの提供等に係る業務を行う者に対して、横断的に、顧客等に対する誠実義務の規定を新設することに伴い、金融商品取引法から、新設する規定と同趣旨の誠実公正義務に係る規定を削除することとした。(第三六条、第六六条の七関係)
 7 契約締結前等の顧客への情報の提供等に関する規定の整備
  ㈠ 金融商品取引契約の締結前等における顧客に対する書面交付義務について電磁的方法を含む情報提供義務に改めることとした。
  ㈡ 金融商品取引業者等は、契約締結前に顧客に対し情報の提供を行うときは、顧客の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品取引契約を締結しようとする目的に照らして、当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度により、説明をしなければならないこととした。(第三七条の三、第三七条の四、第三七条の六、第四〇条の二、第四二条の七関係)
 8 インサイダー取引や開示書類の虚偽記載等の違反行為をした者に対する課徴金納付命令に係る審判手続のデジタル化
   電磁的記録による審判手続開始決定、映像と音声の送受信による通話の方法による審判手続、電子情報処理組織を使用する方法による申立て等、電磁的記録の送達、電磁的事件記録の閲覧等に係る規定の整備等を行うこととした。(第一七九条、第一八〇条の二、第一八三条、第一八五条~第一八五条の四、第一八五条の七~第一八五条の一三関係)
 9 その他
   その他所要の規定の整備を行うこととした。

二 金融サービスの提供に関する法律の一部改正関係
 1 題名等
  ㈠ 題名の改正
    金融サービスの提供に関する法律の題名を「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に改めることとした。
  ㈡ 目的の改正
    この法律は、金融サービスの提供等に係る業務を行う者の職責を明らかにするとともに、金融商品販売業者等が金融商品の販売等に際し顧客に対して説明をすべき事項その他の金融商品の販売等に関する事項を定めること、金融サービス仲介業を行う者について登録制度を実施し、その業務の健全かつ適切な運営を確保すること並びに国民の安定的な資産形成及び適切な資産管理を促進するための基本的事項を定めること等により、金融サービスの提供等を受ける顧客等の保護及び金融サービスの利用環境の整備等を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とすることとした。(第一条関係)
 2 国民の安定的な資産形成の支援に関する施策の総合的な推進及び金融経済教育推進機構の設立
   金融経済教育の推進等による金融リテラシーの向上、金融機関による顧客本位の業務運営など、安定的な資産形成の支援に係る施策を、政府一体となって強力に推進する観点から、「国民の安定的な資産形成の支援に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針」を策定(閣議決定)するとともに、金融経済教育を行う「金融経済教育推進機構」を設置することとした。(第四章関係)
 3 顧客等の最善の利益を勘案しつつ、誠実かつ公正に業務を遂行すべき義務
   金融サービスを提供する事業者及び企業年金等の実施者に対して、横断的に、顧客等の最善の利益を勘案しつつ、顧客等に対して誠実かつ公正に業務を遂行する義務を新設することとした。(第二条、第二四条関係)
 4 標識に記載すべき事項のインターネットによる公表の義務付け
   金融サービス仲介業者は、商号、名称又は氏名等の標識に記載すべき事項について、インターネットにより公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第二〇条関係)
 5 その他
   その他所要の規定の整備を行うこととした。

三 投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正関係
 1 受益者への情報の提供に関する規定の整備
   投資信託委託会社による、その運用の指図を行う投資信託財産についての運用の状況等に係る情報の提供について、運用報告書の交付義務から電磁的方法を含む情報提供義務に改めることとした。(第一四条関係)
 2 投資法人の利益の定義の見直し
   投資法人の「利益」の算定にあたり、評価・換算差額等の評価額をその算定の基礎から控除するよう規定の整備を行うこととした。(第一三六条関係)
 3 顧客等の最善の利益を勘案しつつ、誠実かつ公正に業務を遂行すべき義務
   金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律において新設した顧客等の最善の利益を勘案しつつ、顧客等に対して誠実かつ公正に業務を遂行する義務の規定を、設立企画人が設立中の投資法人の発行する投資証券の募集等を行う場合におけるその設立企画人について準用することとした。(第一九七条関係)
 4 その他
   その他所要の規定の整備を行うこととした。

四 不動産特定共同事業法の一部改正関係
 1 不動産特定共同事業の許可申請書の記載事項の追加
   不動産特定共同事業の許可を受けようとする者が、不動産特定共同事業契約(当該不動産特定共同事業契約に基づく権利が電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されるものに限る。)に表示されるものに限る。)の締結の勧誘の業務(特定勧誘業務)を行おうとする場合にあっては、主務大臣又は都道府県知事に、金融商品取引法第二九条の登録又は同法第六三条第二項の届出に関する事項を記載した許可申請書を提出しなければならないこととした。(第五条関係)
 2 不動産特定共同事業の許可の欠格事由の追加
   特定勧誘業務を行おうとする場合にあっては、金融商品取引法第二九条の登録を受けていない法人又は同法第六三条第二項の届出をしていない法人は、不動産特定共同事業の許可を受けることができないこととした。(第六条関係)
 3 その他
   その他所要の規定の整備を行うこととした。

五 銀行法等の一部改正関係
 1 契約締結前等の顧客等への情報の提供等に関する規定の整備
  ㈠ 特定預金等契約等の締結前等における顧客等に対する書面交付義務について電磁的方法を含む情報提供義務に改めることとした。
  ㈡ 銀行等は、契約締結前に顧客等に対し情報の提供を行うときは、顧客等の知識、経験、財産の状況及び当該特定預金等契約等を締結しようとする目的に照らして、当該顧客等に理解されるために必要な方法及び程度により、説明をしなければならないこととした。(銀行法第一三条の四等関係)
 2 顧客等の最善の利益を勘案しつつ、誠実かつ公正に業務を遂行すべき義務
   金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律において顧客等の最善の利益を勘案しつつ、顧客等に対して誠実かつ公正に業務を遂行する義務に係る規定を新設することに伴い、銀行法等からこれと同趣旨の誠実公正義務の規定を削除するとともに、金融商品取引法又は銀行法における誠実公正義務の規定を適用等していた法律に関し、必要な改正を行うこととした。(銀行法第五二条の六〇の一二等関係)

六 施行期日
  この法律は、原則として、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。


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