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公職選挙法施行令の一部改正(令和6年1月19日政令第11号 令和6年7月19日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和6年01月19日
- 施行日 令和6年07月19日
総務省
昭和25年政令第89号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和6年01月19日
- 施行日 令和6年07月19日
総務省
昭和25年政令第89号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇公職選挙法施行令の一部を改正する政令(政令第一一号)(総務省)
1 在外選挙人証の交付方法の見直しに関する事項
在外選挙人証に変更に係る事項を記載した場合及び在外選挙人証を再交付する場合の在外選挙人証の交付方法について、総務省令で定めるところにより、領事官を経由して送付しなければならないこととした。(第二三条の七第六項及び第二三条の八第三項関係)
2 在外選挙人名簿登録申請書等の送付方法の見直しに関する事項
在外選挙人名簿登録申請書、在外選挙人証の記載事項の変更の届出書及び在外選挙人証の再交付の申請書の領事官から市町村の選挙管理委員会への送付について、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成一四年法律第一五一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行うときは、外務大臣を経由することを要しないこととした。(第二三条の三第五項及び第二三条の七第四項関係)
3 在外選挙人名簿に登録しなかった場合等の通知の方法の見直しに関する事項
㈠ 市町村の選挙管理委員会が在外選挙人名簿登録申請者を在外選挙人名簿に登録しなかったときの通知、在外選挙人名簿に登録されている者を在外選挙人名簿から抹消したときの通知及び在外選挙人名簿に登録されている事項に係る記載を修正又は訂正したときの通知について、外務大臣を経由することを要しないこととした。(第二三条の六第一項及び第二三条の一四関係)
㈡ 領事官が在外選挙人名簿の登録をされるべきでなかったことを知ったときの通知について、外務大臣を経由することを要しないこととした。(第二三条の一五第一項関係)
4 この政令は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行することとした。
1 在外選挙人証の交付方法の見直しに関する事項
在外選挙人証に変更に係る事項を記載した場合及び在外選挙人証を再交付する場合の在外選挙人証の交付方法について、総務省令で定めるところにより、領事官を経由して送付しなければならないこととした。(第二三条の七第六項及び第二三条の八第三項関係)
2 在外選挙人名簿登録申請書等の送付方法の見直しに関する事項
在外選挙人名簿登録申請書、在外選挙人証の記載事項の変更の届出書及び在外選挙人証の再交付の申請書の領事官から市町村の選挙管理委員会への送付について、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成一四年法律第一五一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行うときは、外務大臣を経由することを要しないこととした。(第二三条の三第五項及び第二三条の七第四項関係)
3 在外選挙人名簿に登録しなかった場合等の通知の方法の見直しに関する事項
㈠ 市町村の選挙管理委員会が在外選挙人名簿登録申請者を在外選挙人名簿に登録しなかったときの通知、在外選挙人名簿に登録されている者を在外選挙人名簿から抹消したときの通知及び在外選挙人名簿に登録されている事項に係る記載を修正又は訂正したときの通知について、外務大臣を経由することを要しないこととした。(第二三条の六第一項及び第二三条の一四関係)
㈡ 領事官が在外選挙人名簿の登録をされるべきでなかったことを知ったときの通知について、外務大臣を経由することを要しないこととした。(第二三条の一五第一項関係)
4 この政令は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行することとした。
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