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国立大学法人法の一部改正(令和5年12月20日法律第88号〔第1条〕 令和6年4月1日から施行)
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和5年12月20日
  • 施行日 令和6年04月01日

文部科学省

平成15年法律第112号

新旧対照表を見る

新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇国立大学法人法の一部を改正する法律(法律第八八号)(文部科学省)

1 特定国立大学法人についての運営方針会議の設置及び特例の創設等
 ㈠ 別表第一の各項の第四欄に掲げる理事の員数が七人以上である国立大学法人のうち、収入及び支出の額並びに収容定員の総数及び教職員の数を考慮して、事業の規模が特に大きいものとして政令で指定するものを「特定国立大学法人」ということとした。(第二一条の二関係)
 ㈡ 特定国立大学法人には、中期目標についての意見、中期計画の作成又は変更並びに財務諸表、予算、事業報告書及び決算報告書の作成に関する事項(以下「運営方針事項」という。)について決議するとともに、決議した内容に基づいて適切に当該特定国立大学法人の運営が行われているかどうかについての監督を行う機関として、運営方針会議を置くこととした。(第二一条の三関係)
 ㈢ 運営方針会議は、三人以上の運営方針委員及び学長で組織すること等、運営方針会議の構成等に関する規定を整備することとした。(第二一条の四第一項及び第九項~第一三項関係)
 ㈣ 運営方針委員は、学長選考・監察会議との協議を経て、文部科学大臣の承認を得た上で、学長が任命すること等、運営方針委員に関する規定を整備することとした。(第二一条の四第二項~第八項関係)
 ㈤ 特定国立大学法人においては、運営方針事項の決定は、運営方針会議の決議によるものとした。(第二一条の五関係)
 ㈥ 運営方針会議は、特定国立大学法人の運営が㈤により決議した運営方針事項の内容に基づいて適切に行われていないと認めるときは、学長に対し、当該特定国立大学法人の運営を改善するために必要な措置を講ずることを求めることができることとする等、学長の職務等の特例に関する規定を整備することとした。(第二一条の六関係)
 ㈦ 特定国立大学法人の監事は、運営方針委員に対して事務及び事業の報告を求めることができることとし、役員又は運営方針委員が不正の行為をしたと認めるとき等は、遅滞なく、学長に加え、運営方針会議にも報告することとした。(第二一条の七関係)
 ㈧ 運営方針会議は、学長が国立大学法人法(平成一五年法律第一一二号)第一七条第二項又は第三項に規定する場合に該当するおそれがあると認めるときは、遅滞なく、その旨を学長選考・監察会議に報告しなければならないこととする等、学長の解任等の特例に関する規定を整備することとした。(第二一条の八関係)
 ㈨ 特定国立大学法人以外の国立大学法人は、特別な事情によりその運営に関して監督のための体制を強化する必要があるときは、文部科学大臣の承認を受けて、運営方針会議を置くことができることとし、当該国立大学法人に㈤から㈧までの特例に関する規定を準用することとした。(第二一条の九関係)
2 国立大学法人等の資金調達方法の対象拡大及び資産管理方法の弾力化
 ㈠ 国立大学法人及び大学共同利用機関法人(以下「国立大学法人等」という。)は、先端的な教育研究の用に供する知的基盤の開発又は整備に必要な費用に充てるため、長期借入金をし、又は債券を発行することができることとした。(第三三条関係)
 ㈡ 国立大学法人等は、当該国立大学法人等の所有に属する土地等の貸付けに関する計画を作成し、文部科学大臣の認可を受けることができることとするとともに、その認可を受けた国立大学法人等は、当該計画に定めるところに従って土地等の貸付けを行う場合には、あらかじめ、その旨を文部科学大臣に届け出なければならないこととし、この場合においては、国立大学法人法第三三条の三の認可を受けることを要しないこととした。(第三三条の四関係)
3 国立大学法人の統廃合
 国立大学法人東京医科歯科大学と国立大学法人東京工業大学を統合し、国立大学法人東京科学大学とすることとした。(別表第一関係)
4 施行期日等
 ㈠ この法律の施行に関し必要な経過措置を定めることとした。(附則第二条~第八条関係)
 ㈡ その他関係法律について所要の改正を行うこととした。(附則第九条及び第一〇条関係)
 ㈢ この法律は、一部を除き、令和六年一〇月一日から施行するものとした。
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