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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部改正(令和6年6月5日政令第204号 令和7年1月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和6年06月05日
  • 施行日 令和7年01月01日

国土交通省

昭和46年政令第201号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第二〇四号)(国土交通省)

1 マルポール条約附属書Ⅰ第四三A規則の追加に伴い、北極海域における重質油を積載した船舶の航行を禁止することとした。(第一条の一一関係)
2 我が国の内水、領海及び排他的経済水域並びに南極海域を除く海域における海洋施設からの食物くずの排出に関する我が国独自の規制を解除することとした。(第九条の六関係)
3 マルポール条約附属書Ⅵ第一四規則の改正に伴い、地中海排出規制海域において船舶に使用する燃料油中の硫黄分濃度の基準を質量百分率〇・五パーセント以下から同〇・一パーセント以下に強化することとした。(第一一条の一〇及び別表第五関係)
4 国際海事機関決議MEPC第三八一(八〇)号を実施するため、紅海海域及びアデン湾海域におけるタンカーからの貨物油を含む水バラスト等の排出を禁止することとした。(別表第一の五関係)
5 国際海事機関決議MEPC第三八二(八〇)号を実施するため、紅海海域における船舶からの食物くず並びに貨物倉の残留物及び洗浄水並びに貨物としての輸送中に死亡した動物の死体の排出の基準を改めることとした。(別表第二の二及び別表第三関係)
6 2の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によることとした。(附則第二項関係)
7 この政令は、令和七年一月一日から施行することとした。ただし、1の規定は令和六年七月一日から、3の規定は令和七年五月一日から施行することとした。
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