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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正(令和6年6月7日法律第46号〔第3条〕 公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から施行)
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和6年06月07日
  • 施行日 未定

デジタル庁

平成25年法律第27号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(法律第四六号)(デジタル庁)

一 デジタル社会形成基本法の一部改正関係
 1 デジタル社会の形成に関する施策の策定に係る基本方針として、情報システムで用いられ、又は公的基礎情報データベースを構成するデータを正確かつ最新の内容に保つことその他のデータの品質を確保するために必要な措置が講じられなければならないこととした。(第三四条関係)
 2 デジタル社会の形成に関する重点計画において定める事項として、データの品質の確保に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策を追加することとした。(第三九条第二項第一五号関係)

二 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の一部改正関係
 1 目的
 国の公的基礎情報データベースの整備及び改善の推進に関する施策について定めることを追加することとした。(第一条関係)
 2 情報システム整備計画
 情報システム整備計画において定める事項として、データの品質の確保に関する事項を追加することとした。(第四条第二項第五号ロ関係)
 3 特定法人事項変更届出に関する特例
  ㈠ 特定法人事項変更登記情報(法人の名称その他の当該法人に係る登記事項(以下「特定法人事項」という。)の変更の登記があった場合における当該変更の登記に係る情報をいう。以下同じ。)を受けようとする行政機関等は、日曜日その他の主務省令・法務省令で定める日を除き、毎日、法務大臣に対し、特定法人事項変更届出(他の法令の規定において、特定法人事項を変更した場合にはその旨を行政機関等に対して届け出なければならないこととされている届出であって主務省令・法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)の対象法人の法人番号等を通知して、これの提供を求めるものとし、法務大臣は、特定法人事項の変更の登記があったときは、当該求めを受けた日の翌日までに、当該行政機関等に対して特定法人事項変更登記情報を提供することとした。(第一三条第一項及び第二項関係)
  ㈡ 特定法人事項変更届出に関する他の法令の規定の適用については、行政機関等が㈠による提供を受けた場合には、当該特定法人事項変更登記情報に係る特定法人事項の変更について、当該特定法人事項変更届出の対象法人から当該行政機関等に対する特定法人事項変更届出が行われたものとみなす(当該変更について既に特定法人事項変更届出が行われている場合を除く。)こととした。(第一四条第一項関係)
 4 公的基礎情報データベース整備改善計画
  ㈠ 政府は、国の行政機関等が保有する公的基礎情報データベースであって、手続等並びにこれに関連する行政機関等の事務及び民間事業者の業務の処理における国民の利便性の向上及び行政運営の改善に資するもの(以下「国の公的基礎情報データベース」という。)の整備及びその利用を促進するための改善を総合的かつ計画的に実施するため、公的基礎情報データベースの整備及び改善に関する計画(以下「公的基礎情報データベース整備改善計画」という。)を作成しなければならないこととした。(第一九条関係)
  ㈡ 国の行政機関等は、公的基礎情報データベース整備改善計画に従って国の公的基礎情報データベースの整備及び改善を行わなければならないこととした。(第二〇条第一項関係)
  ㈢ 国の行政機関等は、国の公的基礎情報データベースの整備及び改善に当たっては、国の公的基礎情報データベースを構成するデータの加工、記録、保存及び提供に関する事項にあっては独立行政法人国立印刷局に対し、当該データについてのデータの標準化に係る基準に関する事項にあっては独立行政法人情報処理推進機構に対し、技術的助言、情報の提供その他の必要な協力を求めることができることとした。(第二〇条第二項関係)

三 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正関係
 1 個人番号カードの記載事項・本人確認の措置
 個人番号カードの記載事項から性別を削除するとともに、個人番号利用事務等実施者が行う本人確認の措置について、性別に係る情報を利用している個人番号利用事務等の処理に関し個人番号の提供を受ける場合において、個人番号カードの提示を受けるときは、併せて、個人番号カードに記録された性別に係る情報を電磁的方法により確認しなければならないこととした。(第二条第七項及び第一六条ただし書関係)
 2 カード代替電磁的記録
  ㈠ 「カード代替電磁的記録」とは、個人番号カードの記録事項に係る電磁的記録及び当該電磁的記録がその送信を行った者のものであることを当該電磁的記録の送信を受けた者が確認するために必要な事項に係る電磁的記録について地方公共団体情報システム機構が電子署名を行ったものにより一体的に構成された電磁的記録をいうこととするとともに、個人番号利用事務等実施者が行う本人確認の措置として、個人番号を提供する者からカード代替電磁的記録の送信を受けて確認を行うことを追加することとした。(第二条第八項及び第一六条第二号関係)
  ㈡ 個人番号カードの交付を受けている者(個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受け、当該個人番号カード用署名用電子証明書が効力を失っていない者に限る。)は、自己に係るカード代替電磁的記録をその者が使用する移動端末設備に記録して利用するため、その者の申請により、当該カード代替電磁的記録の発行を受けることができることとした。(第一八条の二第一項関係)
  ㈢ カード代替電磁的記録の発行を受けた者は、自己に係るカード代替電磁的記録を提供するときは、内閣総理大臣の認定を受けたプログラムを用いて当該カード代替電磁的記録の送信を行わなければならないこととするとともに、カード代替電磁的記録の送信を受けた者は、当該カード代替電磁的記録が当該送信を行った者のものであることの確認について、内閣総理大臣が提供するプログラム又は内閣総理大臣の認定を受けたプログラムを用いて行うこととした。(第一八条の二第六項及び第七項、第一八条の三並びに第一八条の四関係)
  ㈣ 基本理念、地方公共団体情報システム機構が徴収する手数料、地方公共団体情報システム機構の中期目標及び罰則について、必要な見直しを行うこととした。(第三条、第一八条の五第一項、第三八条の八第一項及び第五五条関係)
 3 特定個人情報の正確性の確保のための内閣総理大臣の支援
 内閣総理大臣は、個人番号利用事務実施者に対し、特定個人情報を正確かつ最新の内容に保つために必要な情報の提供、助言その他の支援を行うこととした。(第六条の二関係)

四 独立行政法人国立印刷局法の一部改正関係
 1 独立行政法人国立印刷局の目的
 公共上の見地から行われることが適当な情報の提供を図るため、国の公的基礎情報データベースを構成するデータの加工、記録、保存及び提供を行うことを追加することとした。(第三条第二項関係)
 2 独立行政法人国立印刷局の行う業務の追加
  ㈠ 国の行政機関等の委託を受けて、国の公的基礎情報データベースを構成するデータの加工、記録、保存及び提供を行うこととした。(第一一条第一項第五号関係)
  ㈡ 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第二〇条第二項の規定による協力を行うこととした。(第一一条第一項第六号関係)
 3 独立行政法人国立印刷局の主務大臣の追加
 第一一条第一項第五号及び第六号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に関する事項については、財務大臣及び内閣総理大臣を主務大臣とすることとした。(第二一条第一項第二号関係)

五 情報処理の促進に関する法律の一部改正関係
 1 独立行政法人情報処理推進機構の行う業務の追加
  ㈠ 行政機関等及び特定公共分野の民間事業者の情報処理システムの整備及び管理に関し、データの標準化に係る基準の作成、技術的助言、情報の提供その他必要な協力を行うこととした。(第五一条第一項第九号関係)
  ㈡ 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第二〇条第二項の規定による協力を行うこととした。(第五一条第一項第一六号関係)
 2 独立行政法人情報処理推進機構の主務大臣の追加
 第五一条第一項第五号、第八号、第九号及び第一六号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に関する事項については、経済産業大臣及び内閣総理大臣を主務大臣とすることとした。(第五七条第一項第二号関係)

六 この法律は、一部を除いて公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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