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出入国管理及び難民認定法の一部改正(令和6年6月21日法律第60号〔第1条〕 公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和6年06月21日
- 施行日 未定
デジタル庁・総務省・法務省
昭和26年政令第319号
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- 公布日 令和6年06月21日
- 施行日 未定
デジタル庁・総務省・法務省
昭和26年政令第319号
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各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律(法律第五九号)(デジタル庁・総務省・法務省)
一 出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)の一部改正関係
1 在留カードの記載事項、有効期間等に関する規定を整備することとした。(第一九条の四第一項及び第五項、第一九条の五第一項並びに第一九条の一一第一項関係)
2 特定在留カードの交付等に関する規定の整備
㈠ 住民基本台帳に記録されている中長期在留者は、入管法に規定する一定の届出又は申請を行う場合には、当該届出又は申請に併せて、出入国在留管理庁長官に対し、当該届出又は申請に係る在留カードの交付を、特定在留カード(この2及び三の規定に定める手続により個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)としての機能を付加するための措置が講じられた在留カードをいう。以下同じ。)の交付により行うことを求める旨の申請をすることができることとした。(第一九条の一五の二第一項関係)
㈡ ㈠の場合のほか、中長期在留者は、入管法に規定する一定の届出により、新たに住民基本台帳に記録される場合又は一の市町村の区域内において住所を変更する場合には、当該届出に併せて、住所地市町村長(当該届出を行う中長期在留者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の長をいう。)を経由して出入国在留管理庁長官に対し、当該住所地市町村長を経由した特定在留カードの交付を求める旨の申請をすることができることとした。(第一九条の一五の二第二項関係)
3 特定在留カードの有効期間等に関する規定を整備することとした。(第一九条の一五の三関係)
4 個人番号カードの機能の失効等に係る特定在留カードの取扱いに関する規定を整備することとした。(第一九条の一五の四関係)
5 入管法に規定する一定の手続における電磁的記録の取扱いに関する規定等を整備することとした。(第一九条の三七第二項、第二二条の四第一項第三号、第二三条第三項、第二四条第三号並びに第三号の五イ及びハ~ホ、第四四条の九第三項、第五二条の七第三項、第五九条の二第二項並びに第六一条の二の一七第三項関係)
6 入管法の改正に伴い、所要の罰則規定を設けることとした。(第七三条の三~第七三条の五及び第七五条の二関係)
二 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(以下「入管特例法」という。)の一部改正関係
1 特別永住者証明書の記載事項、有効期間等に関する規定を整備することとした。(第八条第一項及び第五項、第九条並びに第一二条第一項関係)
2 特定特別永住者証明書の交付等に関する規定の整備
㈠ 住民基本台帳に記録されている特別永住者は、入管特例法に規定する一定の届出又は申請を行う場合には、当該届出又は申請に併せて、住所地市町村長(当該届出又は申請を行う特別永住者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の長をいう。)を経由して出入国在留管理庁長官に対し、当該届出又は申請に係る特別永住者証明書の交付を、特定特別永住者証明書(この2及び三の規定に定める手続により個人番号カードとしての機能を付加するための措置が講じられた特別永住者証明書をいう。以下同じ。)の交付により行うことを求める旨の申請をすることができることとした。(第一六条の二第一項関係)
㈡ ㈠の場合のほか、特別永住者は、入管特例法に規定する一定の届出により、新たに住民基本台帳に記録される場合又は一の市町村の区域内において住所を変更する場合には、当該届出に併せて、住所地市町村長を経由して出入国在留管理庁長官に対し、当該住所地市町村長を経由した特定特別永住者証明書の交付を求める旨の申請をすることができることとした。(第一六条の二第二項関係)
㈢ 住民基本台帳に記録されている平和条約国籍離脱者又は平和条約国籍離脱者の子孫で入管法別表第二の上欄の在留資格(永住者の在留資格を除く。)をもって在留するものは、入管特例法第五条第二項の規定による申請を行う場合に限り、当該申請に併せて、出入国在留管理庁長官に対し、当該申請に係る特別永住者証明書の交付を、特定特別永住者証明書の交付により行うことを求める旨の申請をすることができることとした。(第一六条の二第三項関係)
3 個人番号カードの機能の失効等に係る特定特別永住者証明書の取扱いに関する規定を整備することとした。(第一六条の三関係)
4 入管特例法の改正に伴い、所要の罰則規定を設けることとした。(第二六条~第二八条及び第三一条関係)
三 番号利用法の一部改正関係
特定在留カード等の交付に伴う措置等に関する規定を整備することとした。(第一八条の五及び第一八条の六関係)
四 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の一部改正関係
電子証明書の発行に関する規定を整備することとした。(第三条の三及び第二二条の三関係)
五 その他
関係法律について所要の改正を行うこととした。(附則第六条~第一〇条関係)
六 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
一 出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)の一部改正関係
1 在留カードの記載事項、有効期間等に関する規定を整備することとした。(第一九条の四第一項及び第五項、第一九条の五第一項並びに第一九条の一一第一項関係)
2 特定在留カードの交付等に関する規定の整備
㈠ 住民基本台帳に記録されている中長期在留者は、入管法に規定する一定の届出又は申請を行う場合には、当該届出又は申請に併せて、出入国在留管理庁長官に対し、当該届出又は申請に係る在留カードの交付を、特定在留カード(この2及び三の規定に定める手続により個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)としての機能を付加するための措置が講じられた在留カードをいう。以下同じ。)の交付により行うことを求める旨の申請をすることができることとした。(第一九条の一五の二第一項関係)
㈡ ㈠の場合のほか、中長期在留者は、入管法に規定する一定の届出により、新たに住民基本台帳に記録される場合又は一の市町村の区域内において住所を変更する場合には、当該届出に併せて、住所地市町村長(当該届出を行う中長期在留者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の長をいう。)を経由して出入国在留管理庁長官に対し、当該住所地市町村長を経由した特定在留カードの交付を求める旨の申請をすることができることとした。(第一九条の一五の二第二項関係)
3 特定在留カードの有効期間等に関する規定を整備することとした。(第一九条の一五の三関係)
4 個人番号カードの機能の失効等に係る特定在留カードの取扱いに関する規定を整備することとした。(第一九条の一五の四関係)
5 入管法に規定する一定の手続における電磁的記録の取扱いに関する規定等を整備することとした。(第一九条の三七第二項、第二二条の四第一項第三号、第二三条第三項、第二四条第三号並びに第三号の五イ及びハ~ホ、第四四条の九第三項、第五二条の七第三項、第五九条の二第二項並びに第六一条の二の一七第三項関係)
6 入管法の改正に伴い、所要の罰則規定を設けることとした。(第七三条の三~第七三条の五及び第七五条の二関係)
二 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(以下「入管特例法」という。)の一部改正関係
1 特別永住者証明書の記載事項、有効期間等に関する規定を整備することとした。(第八条第一項及び第五項、第九条並びに第一二条第一項関係)
2 特定特別永住者証明書の交付等に関する規定の整備
㈠ 住民基本台帳に記録されている特別永住者は、入管特例法に規定する一定の届出又は申請を行う場合には、当該届出又は申請に併せて、住所地市町村長(当該届出又は申請を行う特別永住者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の長をいう。)を経由して出入国在留管理庁長官に対し、当該届出又は申請に係る特別永住者証明書の交付を、特定特別永住者証明書(この2及び三の規定に定める手続により個人番号カードとしての機能を付加するための措置が講じられた特別永住者証明書をいう。以下同じ。)の交付により行うことを求める旨の申請をすることができることとした。(第一六条の二第一項関係)
㈡ ㈠の場合のほか、特別永住者は、入管特例法に規定する一定の届出により、新たに住民基本台帳に記録される場合又は一の市町村の区域内において住所を変更する場合には、当該届出に併せて、住所地市町村長を経由して出入国在留管理庁長官に対し、当該住所地市町村長を経由した特定特別永住者証明書の交付を求める旨の申請をすることができることとした。(第一六条の二第二項関係)
㈢ 住民基本台帳に記録されている平和条約国籍離脱者又は平和条約国籍離脱者の子孫で入管法別表第二の上欄の在留資格(永住者の在留資格を除く。)をもって在留するものは、入管特例法第五条第二項の規定による申請を行う場合に限り、当該申請に併せて、出入国在留管理庁長官に対し、当該申請に係る特別永住者証明書の交付を、特定特別永住者証明書の交付により行うことを求める旨の申請をすることができることとした。(第一六条の二第三項関係)
3 個人番号カードの機能の失効等に係る特定特別永住者証明書の取扱いに関する規定を整備することとした。(第一六条の三関係)
4 入管特例法の改正に伴い、所要の罰則規定を設けることとした。(第二六条~第二八条及び第三一条関係)
三 番号利用法の一部改正関係
特定在留カード等の交付に伴う措置等に関する規定を整備することとした。(第一八条の五及び第一八条の六関係)
四 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の一部改正関係
電子証明書の発行に関する規定を整備することとした。(第三条の三及び第二二条の三関係)
五 その他
関係法律について所要の改正を行うこととした。(附則第六条~第一〇条関係)
六 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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