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建設業法施行令の一部改正(令和6年12月11日政令第366号〔第1条〕 令和7年1月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和6年12月11日
- 施行日 令和7年01月01日
国土交通省
昭和31年政令第273号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和6年12月11日
- 施行日 令和7年01月01日
国土交通省
昭和31年政令第273号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇建設業法施行令及び国立大学法人法施行令の一部を改正する政令(政令第三六六号)(国土交通省)
一 建設業法施行令の一部改正関係
1 特定建設業の許可を受けなければならない下請契約の請負代金の額の下限を、五、〇〇〇万円(建築工事業にあっては、八、〇〇〇万円)に引き上げることとした。(第二条関係)
2 特定建設業者が施工体制台帳を作成しなければならない下請契約の請負代金の額の下限を、五、〇〇〇万円(建築一式工事にあっては、八、〇〇〇万円)に引き上げることとした。(第七条の四関係)
3 工事現場ごとに主任技術者又は監理技術者(以下「監理技術者等」という。)を専任で置かなければならない建設工事の請負代金の額の下限を、四、五〇〇万円(建築一式工事にあっては、九、〇〇〇万円)に引き上げることとした。(第二七条第一項関係)
4 情報通信技術の利用などの要件を満たした場合において、工事現場における監理技術者等の専任を要しないこととできる建設工事の請負代金の額の上限を、一億円(建築一式工事にあっては、二億円)とすることとした。(第二八条関係)
5 特定専門工事の要件の一つである下請契約の請負代金の額の上限を、四、五〇〇万円に引き上げることとした。(第三一条第二項関係)
6 情報通信技術の利用などの要件を満たした場合における営業所技術者又は特定営業所技術者が監理技術者等の職務を兼ねて行うことができる建設工事の請負代金の額の上限を一億円(建築一式工事にあっては、二億円)とし、兼ねることができる工事現場の数の上限を一とすることとした。(第三三条及び第三四条関係)
7 技術検定に関する受検手数料の額を改定することとした。(第四二条第一項関係)
二 国立大学法人法施行令の一部改正関係
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の改正に伴い、所要の規定の整理を行うこととした。(第二六条第二項関係)
三 施行期日
この政令は、一部の規定を除き、令和六年一二月一三日から施行することとした。
一 建設業法施行令の一部改正関係
1 特定建設業の許可を受けなければならない下請契約の請負代金の額の下限を、五、〇〇〇万円(建築工事業にあっては、八、〇〇〇万円)に引き上げることとした。(第二条関係)
2 特定建設業者が施工体制台帳を作成しなければならない下請契約の請負代金の額の下限を、五、〇〇〇万円(建築一式工事にあっては、八、〇〇〇万円)に引き上げることとした。(第七条の四関係)
3 工事現場ごとに主任技術者又は監理技術者(以下「監理技術者等」という。)を専任で置かなければならない建設工事の請負代金の額の下限を、四、五〇〇万円(建築一式工事にあっては、九、〇〇〇万円)に引き上げることとした。(第二七条第一項関係)
4 情報通信技術の利用などの要件を満たした場合において、工事現場における監理技術者等の専任を要しないこととできる建設工事の請負代金の額の上限を、一億円(建築一式工事にあっては、二億円)とすることとした。(第二八条関係)
5 特定専門工事の要件の一つである下請契約の請負代金の額の上限を、四、五〇〇万円に引き上げることとした。(第三一条第二項関係)
6 情報通信技術の利用などの要件を満たした場合における営業所技術者又は特定営業所技術者が監理技術者等の職務を兼ねて行うことができる建設工事の請負代金の額の上限を一億円(建築一式工事にあっては、二億円)とし、兼ねることができる工事現場の数の上限を一とすることとした。(第三三条及び第三四条関係)
7 技術検定に関する受検手数料の額を改定することとした。(第四二条第一項関係)
二 国立大学法人法施行令の一部改正関係
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の改正に伴い、所要の規定の整理を行うこととした。(第二六条第二項関係)
三 施行期日
この政令は、一部の規定を除き、令和六年一二月一三日から施行することとした。
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