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医療法施行令の一部改正(令和7年1月29日政令第19号〔第1条〕 令和7年4月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和7年01月29日
- 施行日 令和7年04月01日
厚生労働省
昭和23年政令第326号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和7年01月29日
- 施行日 令和7年04月01日
厚生労働省
昭和23年政令第326号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇国立健康危機管理研究機構法及び国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(政令第一九号)(厚生労働省)
一 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令の一部改正関係(第一九条関係)
国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)による改正後の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)の施行に伴い、国立健康危機管理研究機構(以下「機構」という。)を感染症法第五六条の三第二項に規定する特定一種病原体等所持者の指定対象となる法人として定めることとした。
二 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の一部改正関係(第二〇条関係)
国立健康危機管理研究機構法施行令による改正後の厚生労働省組織令の施行に伴い、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の関係審議会の名称を改正するほか、国立研究開発法人国立国際医療研究センターの解散に伴う所要の規定の整備を行うこととした。
三 個人情報の保護に関する法律施行令の一部改正関係(第二五条関係)
機構が行う業務のうち、感染症法第六五条の四第一項又は第六五条の五第一項、第二項若しくは第四項の規定に基づき行う業務を、個人情報の保護に関する法律における公的部門の安全管理措置を講ずべき業務に位置付けることとした。
四 その他国立健康危機管理研究機構法及び整備法の施行に伴い、医療法施行令、道路運送車両法施行令等の関係政令について、関係規定の整備を行うこととした。(第一条~第一八条、第二一条~第二四条及び第二六条~第四〇条関係)
五 施行期日等
この政令は、国立健康危機管理研究機構法の施行の日(令和七年四月一日)から施行することとしたほか、この政令の施行に関し必要な経過措置を定めることとした。(附則第一項及び第二項関係)
一 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令の一部改正関係(第一九条関係)
国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)による改正後の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)の施行に伴い、国立健康危機管理研究機構(以下「機構」という。)を感染症法第五六条の三第二項に規定する特定一種病原体等所持者の指定対象となる法人として定めることとした。
二 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の一部改正関係(第二〇条関係)
国立健康危機管理研究機構法施行令による改正後の厚生労働省組織令の施行に伴い、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の関係審議会の名称を改正するほか、国立研究開発法人国立国際医療研究センターの解散に伴う所要の規定の整備を行うこととした。
三 個人情報の保護に関する法律施行令の一部改正関係(第二五条関係)
機構が行う業務のうち、感染症法第六五条の四第一項又は第六五条の五第一項、第二項若しくは第四項の規定に基づき行う業務を、個人情報の保護に関する法律における公的部門の安全管理措置を講ずべき業務に位置付けることとした。
四 その他国立健康危機管理研究機構法及び整備法の施行に伴い、医療法施行令、道路運送車両法施行令等の関係政令について、関係規定の整備を行うこととした。(第一条~第一八条、第二一条~第二四条及び第二六条~第四〇条関係)
五 施行期日等
この政令は、国立健康危機管理研究機構法の施行の日(令和七年四月一日)から施行することとしたほか、この政令の施行に関し必要な経過措置を定めることとした。(附則第一項及び第二項関係)
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