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金融商品取引法施行令の一部改正(令和2年4月3日政令第142号〔第2条〕 令和2年5月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和2年04月03日
- 施行日 令和2年05月01日
財務省
昭和40年政令第321号
政令
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- 公布日 令和2年04月03日
- 施行日 令和2年05月01日
財務省
昭和40年政令第321号
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- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇資金決済に関する法律施行令等の一部を改正する政令(政令第一四二号)(金融庁)
一 資金決済に関する法律施行令の一部改正関係
「暗号資産」に関する用語の整理等、所要の規定の整備を行うこととした。(資金決済に関する法律施行令第一条、第二〇条の二、第二〇条の三、第二七条及び第三一条関係)
二 金融商品取引法施行令の一部改正関係
1 取得勧誘において適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ない場合等とされる要件に、株券等に係る権利が電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されるものに限る。以下同じ。)に表示される場合には、当該財産的価値を適格機関投資家以外の者に移転することができないようにする技術的措置がとられていること等を追加することとした。(金融商品取引法施行令第一条の四、第一条の五の二、第一条の七の四、第一条の八の二及び第一五条の一〇の六関係)
2 金融商品取引業となる募集又は私募に係る有価証券に、有価証券とみなされる権利(電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合に限る。)を追加することとした。(金融商品取引法施行令第一条の九の二関係)
3 金融商品取引業となる行為に、その行う有価証券の売買等に関して、顧客から有価証券とみなされる一定の権利(電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合に限り、電子記録移転権利を除く。)の預託を受けることを追加することとした。(金融商品取引法施行令第一条の一二関係)
4 暗号資産を金銭とみなして適用することとする金融商品取引法の規定を定めることとした。(金融商品取引法施行令第一条の二三関係)
5 特定有価証券の範囲に、電子記録移転権利のうち一定の権利を追加することとした。(金融商品取引法施行令第二条の一三関係)
6 所有者数が一定数以上となった場合に有価証券報告書の提出を要することとなる有価証券に電子記録移転権利のうち一定の権利を追加するとともに、有価証券報告書の提出を要しないこととなる資産の額等に係る規定の整備を行うこととした。(金融商品取引法施行令第三条の六及び第四条の二関係)
7 不招請勧誘が禁止される契約に暗号資産関連店頭デリバティブ取引を追加する等の規定の整備を行うこととした。(金融商品取引法施行令第一六条の四関係)
8 顧客資産から除かれる取引に電子記録移転権利等の売買その他の取引を追加する等、投資者保護基金に係る規定の整備を行うこととした。(金融商品取引法施行令第一八条の六~第一八条の七の二関係)
三 金融商品の販売等に関する法律施行令の一部改正関係
金銭相当物及び保証金相当物の範囲に暗号資産を追加する等、所要の規定の整備を行うこととした。(金融商品の販売等に関する法律施行令第六条及び第八条関係)
四 保険業法施行令の一部改正関係
条件付の免許を受けた外国生命保険会社等に対して適用しない規定に、顧客に関する情報をその同意を得て第三者に提供する業務等に係る規定を追加する等、所要の規定の整備を行うこととした。(保険業法施行令第二一条関係)
五 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の一部改正関係
暗号資産の交換等であって、当該暗号資産の交換等に係る暗号資産の価額が一〇万円を超えるものを暗号資産交換業者の特定取引とする等、所要の規定の整備を行うこととした。(犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第六条及び第七条関係)
六 その他関係政令の一部改正関係
公認会計士法施行令、銃砲刀剣類所持等取締法施行令、特定商取引に関する法律施行令、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令、投資信託及び投資法人に関する法律施行令、証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令、海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令、国際連合安全保障理事会決議第一二六七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法施行令及び金融庁組織令について、所要の規定の整備を行うこととした。
七 この政令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年五月一日)から施行することとした。
一 資金決済に関する法律施行令の一部改正関係
「暗号資産」に関する用語の整理等、所要の規定の整備を行うこととした。(資金決済に関する法律施行令第一条、第二〇条の二、第二〇条の三、第二七条及び第三一条関係)
二 金融商品取引法施行令の一部改正関係
1 取得勧誘において適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ない場合等とされる要件に、株券等に係る権利が電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されるものに限る。以下同じ。)に表示される場合には、当該財産的価値を適格機関投資家以外の者に移転することができないようにする技術的措置がとられていること等を追加することとした。(金融商品取引法施行令第一条の四、第一条の五の二、第一条の七の四、第一条の八の二及び第一五条の一〇の六関係)
2 金融商品取引業となる募集又は私募に係る有価証券に、有価証券とみなされる権利(電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合に限る。)を追加することとした。(金融商品取引法施行令第一条の九の二関係)
3 金融商品取引業となる行為に、その行う有価証券の売買等に関して、顧客から有価証券とみなされる一定の権利(電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合に限り、電子記録移転権利を除く。)の預託を受けることを追加することとした。(金融商品取引法施行令第一条の一二関係)
4 暗号資産を金銭とみなして適用することとする金融商品取引法の規定を定めることとした。(金融商品取引法施行令第一条の二三関係)
5 特定有価証券の範囲に、電子記録移転権利のうち一定の権利を追加することとした。(金融商品取引法施行令第二条の一三関係)
6 所有者数が一定数以上となった場合に有価証券報告書の提出を要することとなる有価証券に電子記録移転権利のうち一定の権利を追加するとともに、有価証券報告書の提出を要しないこととなる資産の額等に係る規定の整備を行うこととした。(金融商品取引法施行令第三条の六及び第四条の二関係)
7 不招請勧誘が禁止される契約に暗号資産関連店頭デリバティブ取引を追加する等の規定の整備を行うこととした。(金融商品取引法施行令第一六条の四関係)
8 顧客資産から除かれる取引に電子記録移転権利等の売買その他の取引を追加する等、投資者保護基金に係る規定の整備を行うこととした。(金融商品取引法施行令第一八条の六~第一八条の七の二関係)
三 金融商品の販売等に関する法律施行令の一部改正関係
金銭相当物及び保証金相当物の範囲に暗号資産を追加する等、所要の規定の整備を行うこととした。(金融商品の販売等に関する法律施行令第六条及び第八条関係)
四 保険業法施行令の一部改正関係
条件付の免許を受けた外国生命保険会社等に対して適用しない規定に、顧客に関する情報をその同意を得て第三者に提供する業務等に係る規定を追加する等、所要の規定の整備を行うこととした。(保険業法施行令第二一条関係)
五 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の一部改正関係
暗号資産の交換等であって、当該暗号資産の交換等に係る暗号資産の価額が一〇万円を超えるものを暗号資産交換業者の特定取引とする等、所要の規定の整備を行うこととした。(犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第六条及び第七条関係)
六 その他関係政令の一部改正関係
公認会計士法施行令、銃砲刀剣類所持等取締法施行令、特定商取引に関する法律施行令、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令、投資信託及び投資法人に関する法律施行令、証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令、海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令、国際連合安全保障理事会決議第一二六七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法施行令及び金融庁組織令について、所要の規定の整備を行うこととした。
七 この政令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年五月一日)から施行することとした。
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