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医療法施行令の一部改正(令和8年3月11日政令第25号〔第1条〕 令和8年4月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和8年03月11日
- 施行日 令和8年04月01日
厚生労働省
昭和23年政令第25号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和8年03月11日
- 施行日 令和8年04月01日
厚生労働省
昭和23年政令第25号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇医療法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令(政令第二十五号)(厚生労働省)
第1 医療法施行令の一部改正
1 病院又は診療所を開設する公益社団法人を除く一般社団法人は、厚生労働省令で定めるところにより、毎会計年度終了後三月以内に、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百二十三条第二項の規定により作成された同項に規定する計算書類及び事業報告並びにこれらの厚生労働省令で定める附属明細書を都道府県知事に届け出なければならないものとする。(第四条の七関係)
2 その他所要の改正を行う。
第2 地方自治法施行令の一部改正
1 地方自治法第二百五十二条の十九第一項の規定により、指定都市が処理する医療に関する事務に、第1の1の規定により、都道府県が処理することとされている事務を追加する。(第百七十四条の三十五第一項関係)
2 その他所要の改正を行う。
第3 施行期日等
1 この政令は、令和八年四月一日から施行する。(附則第一項関係)
2 第1の1の規定は、この政令の施行の日以後に始まる会計年度について適用するものとする。(附則第二項関係)
第1 医療法施行令の一部改正
1 病院又は診療所を開設する公益社団法人を除く一般社団法人は、厚生労働省令で定めるところにより、毎会計年度終了後三月以内に、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百二十三条第二項の規定により作成された同項に規定する計算書類及び事業報告並びにこれらの厚生労働省令で定める附属明細書を都道府県知事に届け出なければならないものとする。(第四条の七関係)
2 その他所要の改正を行う。
第2 地方自治法施行令の一部改正
1 地方自治法第二百五十二条の十九第一項の規定により、指定都市が処理する医療に関する事務に、第1の1の規定により、都道府県が処理することとされている事務を追加する。(第百七十四条の三十五第一項関係)
2 その他所要の改正を行う。
第3 施行期日等
1 この政令は、令和八年四月一日から施行する。(附則第一項関係)
2 第1の1の規定は、この政令の施行の日以後に始まる会計年度について適用するものとする。(附則第二項関係)
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