カートの中身空

閲覧履歴

最近閲覧した商品

表示情報はありません

最近閲覧した記事

PICK UP! 法令改正情報

PICK UP! Amendment of legislation information

情報処理の促進に関する法律の一部改正(令和元年12月6日法律第67号 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※令和2年4月30日(政令第150号)において令和2年5月15日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和元年12月06日
  • 施行日 令和2年05月15日

経済産業省

昭和45年法律第90号

新旧対照表を見る

新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第一五〇号)(経済産業省)

 情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第六七号)の施行期日は、令和二年五月一五日とすることとした。


◇情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律(法律第六七号)(経済産業省)

1 目的の改正
 この法律の目的を、情報処理システムの良好な状態を維持することでその高度利用を促進すること等によって、情報処理システムが戦略的に利用され、及び多様なデータが活用される高度な情報化社会の実現を図ることとした。(第一条関係)

2 定義の改正
 この法律において「情報処理システム」とは、電子計算機及びプログラムの集合体であって、情報処理の業務を一体的に行うよう構成されたものをいうこととした。(第二条関係)

3 情報処理安全確保支援士の規定の見直し
 (一) 情報処理安全確保支援士の登録は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失うこととした。(第一五条第二項関係)
 (二) 情報処理安全確保支援士は、独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)の行うサイバーセキュリティに関する講習又はこれと同等以上の効果を有すると認められる講習として経済産業省令で定めるものを受けなければならないこととした。(第二六条関係)

4 情報処理システムの運用及び管理に関する指針等
 (一) 情報処理システムの運用及び管理に関する指針
  (1) 経済産業大臣は、情報処理システムを良好な状態に維持し、企業経営において戦略的に利用することが重要であることに鑑み、情報処理システムを良好な状態に維持するために必要な情報処理システムの運用及び管理に関する指針を定めることとした。(第三〇条第一項関係)
  (2) (1)の指針においては、情報処理システムの運用及び管理に関する基本的事項、情報処理システムの運用及び管理を適切に行うために必要な体制の整備に関する事項、情報処理システムの運用及び管理に係る具体的な方法に関する事項等を定めることとした。(第三〇条第二項関係)
  (3) 経済産業大臣は、(1)の指針を定めるに当たっては、我が国産業における情報処理システムの利用の状況及び情報処理技術の動向を勘案することとした。(第三〇条第三項関係)
  (4) 経済産業大臣は、⑴の指針を定めようとするときは、総務省その他の関係行政機関の長に協議しなければならないこととした。(第三〇条第四項関係)
  (5) 経済産業大臣は、⑴の指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならないこととした。(第三〇条第五項関係)
  (6) 経済産業大臣は、おおむね二年ごとに(1)の指針に検討を加え、必要があるときは変更をすることとした。(第三〇条第六項関係)
 (二) 基準に適合する事業者の認定等
  (1) 経済産業大臣は、事業者からの申請に基づき、当該事業者について、(一)の(2)に掲げる事項に関する取組の実施の状況が優良なものであることその他の経済産業省令で定める基準に適合するものであることの認定を行うことができることとした。(第三一条関係)
  (2) 経済産業大臣は、(1)の認定を受けた事業者(以下「認定事業者」という。)に対し、情報処理システムの運用及び管理に関する取組の実施の状況について報告を求めることができること等を規定するとともに、中小企業信用保険法の特例等を講ずることとした。(第三二条~第三七条関係)

5 機構の目的
 機構の目的に、情報処理システムの高度利用の促進の業務を行うことを追加することとした。(第四〇条関係)

6 機構の行う業務の追加
 (一) 機構は、情報処理に関する安全性及び信頼性の確保を図るため、情報処理サービス業を営む者の技術的能力その他事業の適正な実施に必要な能力に関する評価の業務を行うこととした。(第五一条第一項第五号関係)
 (二) 機構は、各省各庁の長又は事業者の依頼に応じて、運用及び管理を行う者が異なる複数の情報処理システムの連携の仕組み並びに当該連携に係る運用及び管理の方法に関する調査研究並びにその成果の普及その他の当該連携を促進するために必要な取組を行うこととした。(第五一条第一項第八号関係)
 (三) 機構は、認定事業者の依頼に応じて、専門家の派遣その他情報処理システムの運用及び管理に関し必要な協力の業務を行うこととした。(第五一条第一項第九号関係)
 (四) 機構は、4の(二)の(1)の認定等に関する事務を行うこととした。(第五一条第二項関係)

7 罰則
 4の(二)の(2)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二〇万円以下の過料に処することとした。(第六二条関係)

8 附則
 (一) この法律の施行に伴う所要の措置について定めることとした。(附則第二条及び第三条関係)
 (二) 関係法律について所要の改正を行うこととした。(附則第四条~第六条関係)
 (三) この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
  • footer_購読者専用ダウンロードサービス
  • footer_法苑WEB
  • footer_裁判官検索