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外国為替及び外国貿易法の一部改正(平成29年5月24日法律第38号 平成29年10月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 平成29年05月24日
  • 施行日 平成29年10月01日

経済産業省

昭和24年法律第228号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律(法律第三八号)(経済産業省)

1 対内直接投資等に関する規制の見直し
 (一) 特定取得の届出及び変更勧告等
  (1) 外国投資家は、上場会社等以外の会社の株式又は持分の他の外国投資家からの譲受けによる取得(以下「特定取得」という。)のうち、国の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい特定取得(以下「国の安全に係る特定取得」という。)に該当しないかどうかの審査が必要となるおそれがあるものとして政令で定めるものを行おうとするときは、あらかじめ、事業目的、金額、実行の時期その他の事項を届け出なければならないこととした。(第二六条及び第二八条第一項関係)
  (2) (1)の届出日から三〇日を経過する日までは、特定取得を行ってはならないこととし、特定取得が国の安全に係る特定取得に該当しないかどうかを審査する必要があると認めるときは、特定取得を行ってはならない期間を、届出日から四月間に限り、延長することができることとした。(第二八条第二項及び第三項関係)
  (3) (2)の審査をした結果、特定取得が国の安全に係る特定取得に該当すると認めるときは、関税・外国為替等審議会の意見を聴いて、当該特定取得に係る内容の変更又は中止を勧告することができることとし、当該勧告を応諾しないなどの場合には、当該特定取得に係る内容の変更又は中止を命ずることができることとするなど、対内直接投資等に係る規定を準用することとした。(第二八条第五項及び第七項関係)
 (二) 措置命令
 次の場合において、対内直接投資等が国の安全を損なう事態を生ずるおそれがある対内直接投資等に該当するとき又は特定取得が国の安全に係る特定取得に該当するときは、当該対内直接投資等又は特定取得により取得した株式の全部又は一部の処分その他必要な措置を命ずることができることとした。(第二九条関係)
  (1) 外国投資家が届出をせずに対内直接投資等又は特定取得を行った場合
  (2) 外国投資家が対内直接投資等又は特定取得を行ってはならない期間の満了前に対内直接投資等又は特定取得を行った場合
  (3) 外国投資家が虚偽の届出をした場合
  (4) 外国投資家が変更若しくは中止の勧告に従わず、又は変更若しくは中止の命令に違反した場合

2 貨物の輸出入規制に違反した者に対する制裁の見直し
 (一) 貨物の輸出入に関し、第一〇条第一項に規定する対応措置(第四八条第三項又は第五二条に係るものに限る。)に違反した者に対する輸出入を禁止する制裁期間の上限を、三年に延長することとした。(第五三条第二項関係)
 (二) 貨物の輸出入規制に違反した者(以下「違反者」という。)に対して輸出入等を禁止する場合において、当該禁止の理由となった事実及び当該事実に関して当該違反者の役員等が有していた責任の程度を考慮して当該禁止の実効性を確保するために当該禁止に係る業務を制限することが相当と認められる場合には、当該役員等に対して、当該禁止に係る期間と同一の期間を定めて、当該業務を営む法人の当該業務の担当役員となること等を禁止することができることとした。(第五三条第三項及び第四項関係)

3 立入検査の対象追加
 立入検査の対象を、この法律の適用を受ける取引、行為等を行った者又はその関係者とすることとした。(第六八条関係)

4 罰則の見直し
 (一) 許可を受けずに核兵器等又はその開発のために用いられるおそれが特に大きいと認められる貨物を輸出した者に対する罰則について、罰金額の上限を三、〇〇〇万円(当該貨物の価格の五倍が三、〇〇〇万円を超えるときは、当該価格の五倍)に引き上げ、法人処罰に係る罰金額の上限を一〇億円(当該貨物の価格の五倍が一〇億円を超えるときは、当該価格の五倍)とするなど、罰金額の強化を行うこととした。(第六九条の六、第六九条の七及び第七二条関係)
 (二) 第二五条第一項若しくは第四項の役務取引の許可又は第四八条第一項の輸出の許可に付した条件に違反した者に対し、一〇〇万円以下の罰金等の罰則を設けるなど、所要の罰則の整備を行うこととした。(第七〇条関係)

5 施行期日
 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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