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地方法人税法施行令の一部改正(平成30年3月31日政令第133号 平成30年4月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 平成30年03月31日
  • 施行日 平成30年04月01日

財務省

平成26年政令第139号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇地方法人税法施行令の一部を改正する政令(政令第一三三号)(財務省) 1 電子情報処理組織による申告の特例について、次のとおり整備を行うこととした。(第二条及び第四条の二関係) (一) 本特例における特定法人の範囲から法人課税信託の受託法人を除外する。 (二) 本特例における特定法人に該当するかどうかを判定するための資本金の額等に類する金額の細目を定める。 (三) 本特例による申告が納税申告書により行われたものとみなされる法令の細目を定める。 2 地方法人税の額から控除する集団投資信託の収益の分配に係る分配時調整外国税相当額の計算等の細目を定めることとした。(第三条の二及び第四条関係) 3 この政令は、一部の規定を除き、平成三〇年四月一日から施行することとした。
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