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復興特別所得税に関する政令の一部改正(平成29年3月31日政令第114号〔附則第35条〕 平成30年4月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 平成29年03月31日
  • 施行日 平成30年04月01日

財務省

平成24年政令第16号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

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  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(政令第一一四号)(財務省)

一 租税特別措置法施行令の一部改正関係
 1 個人所得課税
  (一) 勤労者が、災害等の事由により、当該災害等の事由が生じた日から同日以後一年を経過する日までの間に、財産形成住宅貯蓄及び財産形成年金貯蓄の目的外払出しを行う場合には、その貯蓄に係る利子等に対する遡及課税等は行わないこととした。(租税特別措置法施行令第二条の二五の二、第二条の二八及び第二条の三一並びに附則第二条及び第三条関係)
  (二) 確定申告書等に添付すべき特定口座年間取引報告書の範囲に、電子証明書等に記録された情報の内容を、国税庁長官が定める方法により出力した書面を加えることとした。(租税特別措置法施行令第四条の二、第二五条の九、第二五条の一〇の一〇、第二五条の一一の二及び第二五条の一二の二関係)
  (三) 確定優良住宅地等予定地のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例における特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により予定期間内に確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当することが困難となった場合において予定期間を延長する措置について、その延長期限等を定めることとした。(租税特別措置法施行令第二〇条の二関係)
  (四) 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例について、次の措置を講ずることとした。(租税特別措置法施行令第二二条、第三九条及び第三九条の九九関係)
   (1) 被災市街地復興土地区画整理事業が施行された場合の換地処分により譲渡した土地の上にある資産が除却されるときにおけるその資産のうち収用等による譲渡があったものとみなされる部分を定める。
   (2) 特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により取得指定期間内に代替資産の取得をすることが困難となった場合において取得指定期間を延長する措置について、その延長期限を定める。
  (五) 換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例について、被災市街地復興土地区画整理事業が施行された場合の換地処分により代替住宅等を取得したときにおいて、代替住宅等の譲渡がなかったものとみなされる部分及び代替住宅等の取得価額の計算方法等を定めることとした。(租税特別措置法施行令第二二条の三及び第二二条の六関係)
  (六) 特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の二、〇〇〇万円特別控除の適用対象となる都市緑地法の規定により土地等が買い取られる場合における買取りを行う者の範囲について、都市の低炭素化の促進に関する法律の規定により指定された特定緑地管理機構を除外するとともに、都市緑地法の改正後の緑地保全・緑化推進法人を引き続き本特例の対象とすることとした。(租税特別措置法施行令第二二条の七及び第三九条の四関係)
  (七) 既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例における特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により取得指定期間内に買換資産の取得をすることが困難となった場合において取得指定期間を延長する措置について、その延長期限を定めることとした。(租税特別措置法施行令第二五条の四関係)
  (八) 特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例について、特定口座に受け入れることができる上場株式等の範囲に、法人が行った株式分配(その法人の株主等に対して、完全子法人の株式のみが、現物分配法人の各株主等の有するその現物分配法人の発行済株式等の数又は金額の割合に応じて交付されたものに限る。)により取得する完全子法人の株式を加えることとした。(租税特別措置法施行令第二五条の一〇の二関係)
  (九) 非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税措置について、累積投資勘定に受け入れることができる公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権の要件、基準経過日における住所等の確認の方法及び当該確認をしなかった場合の取扱い等の細目を定めることとした。(租税特別措置法施行令第二五条の一三、第二五条の一三の二及び第二五条の一三の六関係)
  (一〇) 公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税措置における承認に係る特例の対象となる贈与等の範囲について、公益社団法人、公益財団法人、私立大学等を設置する学校法人以外の学校法人又は社会福祉法人に対する一定の贈与等を加えるとともに、贈与等を受けた財産が一定の株式等である贈与等を除外することとした。(租税特別措置法施行令第二五条の一七関係)
  (一一) 特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例について、適用対象となる耐久性向上改修工事等の範囲を定めることとした。(租税特別措置法施行令第二六条の四関係)
  (一二) 公益法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除について、対象となる社会福祉法人が閲覧対象とすべき書類の範囲に、事業の概要等を記載した書類等を加えることとした。(租税特別措置法施行令第二六条の二八の二関係)
  (一三) 既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除について、適用対象となる耐久性向上改修工事等の範囲及び要件並びに控除額の計算の基礎となる耐久性向上改修工事等の標準的な費用の額等を定めることとした。(租税特別措置法施行令第二六条の二八の五関係)
 2 法人課税
  (一) 試験研究を行った場合の特別税額控除制度について、対価を得て提供する新たな役務の開発に係る試験研究の範囲等を定めることとした。(租税特別措置法施行令第五条の三、第二七条の四及び第三九条の三九関係)
  (二) 沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の特別税額控除制度について、各地区に係る適用期限を二年延長することとした。(租税特別措置法施行令第二七条の九及び第三九条の四三関係)
  (三) 地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度について、対象となる承認地域経済牽引事業計画に定められた施設又は設備の取得価額の最低限度等を定めることとした。(租税特別措置法施行令第五条の五の二、第二七条の一一の二及び第三九条の四四の三関係)
  (四) 特定の地域において雇用者の数が増加した場合の特別税額控除制度について、特定新規雇用者数及び新規雇用者総数の細目を定めることとした。(租税特別措置法施行令第五条の六、第二七条の一二及び第三九条の四五の二関係)
  (五) 中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度について、対象となる特定経営力向上設備等の取得価額の最低限度等を定めることとした。(租税特別措置法施行令第五条の六の三、第二七条の一二の四及び第三九条の四六関係)
  (六) 雇用者給与等支給額が増加した場合の特別税額控除制度について、中小企業者等以外の法人の平均給与等支給額に係る要件につき比較平均給与等支給額が零である場合には、その要件を満たさないものとすることとした。(租税特別措置法施行令第五条の六の四、第二七条の一二の五及び第三九条の四七関係)
  (七) 公害防止用設備の特別償却制度について、対象となる公害防止用設備の取得価額の最低限度を六〇〇万円以上(改正前三〇〇万円以上)に引き上げることとした。(租税特別措置法施行令第五条の八、第二八条及び第三九条の四九関係)
  (八) 自動車教習用貨物自動車の特別償却制度について、対象となる車両運搬具のうち貨物を運搬する構造の自動車の範囲を定めることとした。(租税特別措置法施行令第五条の八、第二八条及び第三九条の四九関係)
  (九) 被災代替資産等の特別償却制度について、対象となる特定非常災害に基因して事業の用に供することができなくなった減価償却資産に代わるものの範囲を定めることとした。(租税特別措置法施行令第六条の二、第二八条の三及び第三九条の五〇の二関係)
  (一〇) 関西文化学術研究都市の文化学術研究地区における文化学術研究施設の特別償却制度について、対象となる研究所用の施設に係る要件のうちその取得等に必要な資金の額の最低限度を三億円以上(改正前二億円以上)に引き上げることとした。(租税特別措置法施行令第二八条の四関係)
  (一一) 共同利用施設の特別償却制度について、対象となる共同利用施設の取得価額の最低限度を二〇〇万円以上(改正前一〇〇万円以上)に引き上げることとした。(租税特別措置法施行令第二八条の五及び第三九条の五二関係)
  (一二) 特定地域における工業用機械等の特別償却制度について、次の見直しを行うこととした。(租税特別措置法施行令第六条の三及び第二八条の九関係)
   (1) 過疎地域に係る措置について、対象となる事業につき、農林水産物等販売業を加えるとともに、商品又は役務に関する情報の提供等の業務に係る事業を除外した上、その適用期限を二年延長する。
   (2) 沖縄の特定地域における工業用機械等の特別償却制度について、各地区に係る適用期限を二年延長する。
   (3) 半島振興対策実施地域に係る措置、離島振興対策実施地域に係る措置、奄美群島に係る措置及び振興山村に係る措置の適用期限を二年延長する。
  (一三) 事業再編計画の認定を受けた場合の事業再編促進機械等の割増償却制度について、その適用を受ける場合における確定申告書等への一定の書類の添付義務等を定めることとした。(租税特別措置法施行令第六条の七、第二九条の四及び第三九条の六三関係)
  (一四) 特定都市再生建築物等の割増償却制度における都市再生特別措置法の認定計画に基づく都市再生事業により整備される建築物に係る措置について、対象となる都市再生事業のうち特定都市再生緊急整備地域以外の都市再生緊急整備地域内において施行されるものに係る土地の区域の面積要件を七万五、〇〇〇平方メートル以上(改正前五万平方メートル以上)に引き上げることとした。(租税特別措置法施行令第七条、第二九条の五及び第三九条の六四関係)
  (一五) 対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例について、その適用を受ける法人の子会社に該当する法人が有する外航船舶のうち日本船舶に該当しないものにつき、その適用を受ける事業年度等において不適用となる規定の細目を定めることとした。(租税特別措置法施行令第三五条の二及び第三九条の八九の二関係)
  (一六) 土地の譲渡等がある場合の特別税率の適用除外措置(確定優良住宅地等予定地のための譲渡等に係る適用除外措置)における特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により予定期間内に確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当することが困難となった場合において予定期間を延長する措置について、その延長期限等を定めることとした。(租税特別措置法施行令第三八条の四及び第三九条の九七関係)
  (一七) 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例について、次の見直しを行うこととした。(租税特別措置法施行令第二五条、第三九条の七及び第三九条の一〇六関係)
   (1) 長期所有の土地、建物等から国内にある土地、建物等への買換えに係る措置について、買換資産のうち鉄道事業用の車両運搬具の範囲を貨物鉄道事業用の電気機関車に限る。
   (2) 船舶から船舶への買換えに係る措置について、譲渡資産となる船舶のうち建設業又はひき船業用のものの進水の日から譲渡の日までの期間の上限を四〇年(改正前四五年)に引き下げる。
   (3) 特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により取得指定期間内に買換資産の取得をすることが困難となった場合において取得指定期間を延長する措置について、その延長期限を定める。
  (一八) 中小企業者の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付の不適用措置について、不適用措置の対象から除かれる設備廃棄等を行ったことにより生じた損失の額の範囲等を定めることとした。(租税特別措置法施行令第三九条の二四及び第三九条の一二二関係)
  (一九) 協同組合等が有する普通出資に係る受取配当等の益金不算入の特例について、協同組合等が普通出資を有する場合における受取配当等の益金不算入制度の適用に係る細目を定めることとした。(租税特別措置法施行令第三九条の三〇及び第三九条の一二四の六関係)
  (二〇) 投資法人に係る課税の特例における事業年度終了の時において有する特定の資産の総資産に対する割合が二分の一超であることとの要件について、その特定の資産の範囲に含めることができる再生可能エネルギー発電設備の取得期限を三年延長することとした。(租税特別措置法施行令第三九条の三二の三関係)
  (二一) 課税所得の範囲の変更等の場合の特例について、対象となる法人の範囲に生産森林組合を加えることとした。(租税特別措置法施行令第三九条の三五の四関係)
 3 国際課税
  (一) 合併等により外国親法人株式等の交付を受ける場合の課税の特例について、特例の適用の対象となる特定株式分配により非居住者が交付を受けた外国完全子法人株式の取得価額等について定めることとした。(租税特別措置法施行令第二五条の一四関係)
  (二) 内国法人等の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例等について、次の見直しを行うこととした。(租税特別措置法施行令第二五条の一九~第二五条の三一、第三九条の一四~第三九条の二〇の九及び第三九条の一一四~第三九条の一二〇の九関係)
   (1) 外国関係会社の判定における間接保有割合の算定方法の細目を定める。
   (2) 会社単位の合算課税制度
    イ 航空機の貸付けを主たる事業とする外国関係会社の事業基準を満たすための要件の細目を定める。
    ロ 本店所在地国の法令の規定による免許等を受けて保険業を営む一定の外国関係会社の実体基準及び管理支配基準の判定方法の細目を定める。
    ハ 製造業を主たる事業とする外国関係会社の所在地国基準の判定方法の細目を定める。
    ニ 関連者との間で行われたものとみなされる非関連者との間の取引の非関連者基準の判定方法の細目を定める。
    ホ 保険業を主たる事業とする一定の外国関係会社の非関連者基準の判定方法の細目を定める。
    ヘ 航空機の貸付けを主たる事業とする外国関係会社の非関連者基準の判定方法の細目を定める。
   (3) 部分対象外国関係会社に係る一定所得の部分合算課税制度
    イ 部分合算課税の対象から除外する配当等に係る持分割合要件(一〇パーセント)が適用される外国法人の細目を定める。
    ロ 受取利子等のうち、部分合算課税の対象から除外されるものの細目を定める。
    ハ 外国為替の売買相場の変動に伴って生ずる利益の額又は損失の額のうち、部分合算課税の対象から除外されないものの細目を定める。
    ニ 無形資産等の使用料のうち、部分合算課税の対象から除外されるものの細目を定める。
    ホ 無形資産等の譲渡に係る対価の額のうち、部分合算課税の対象から除外されるものの細目を定める。
   (4) 特殊関係株主等である内国法人等に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例について所要の改正を行う。
  (三) 外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子等の課税の特例について、特定金融機関等の範囲についての細目を定めるとともに、非課税の対象となる振替国債に係る債券現先取引の要件及び当該債券現先取引から生ずる差益等を定めることとした。(租税特別措置法施行令第二七条の二及び第三九条の三三の三関係)
 4 資産課税
  (一) 特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課税価格の計算の特例等について、その対象となる特定株式等に係る法人の範囲等を定めることとした。(租税特別措置法施行令第四〇条の二の三関係)
  (二) 山林に係る相続税の納税猶予制度について、災害による森林被害のため経営の規模の拡大を行うことが困難である場合には、経営の規模の拡大に係る期限を当初認定起算日等から一五年(改正前一〇年)を経過する日まで延長することとした。(租税特別措置法施行令第四〇条の七の四関係)
  (三) 非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度について、次の見直しを行うこととした。(租税特別措置法施行令第四〇条の八~第四〇条の八の三関係)
   (1) 被災した認定贈与承継会社等に係る要件緩和の特例について、その対象となる会社の範囲等を定める。
   (2) 納税猶予の取消事由に係る雇用確保要件について、相続開始時等の常時使用従業員数に一〇〇分の八〇を乗じて計算した数に一人に満たない端数があるときは、これを切り捨てる(改正前切り上げる)。ただし、相続開始時等の常時使用従業員数が一人の場合には、一人とする。
  (四) 医療法人の持分の放棄があった場合の贈与税の課税の特例について、厚生労働大臣認定が取り消された場合における納付すべき贈与税額の計算方法等を定めることとした。(租税特別措置法施行令第四〇条の八の九関係)
  (五) 特例事業者等が不動産特定共同事業契約により不動産を取得した場合の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、特例事業等における特定建築物の要件に一定の耐震基準を満たすことを加えることとした。(租税特別措置法施行令第四三条の三関係)
  (六) 自然災害の被災者等が新築等をした建物等に係る所有権の保存登記等に対する登録免許税の免税について、その対象となる被災者の範囲等を定めることとした。(租税特別措置法施行令第四四条の二関係)
  (七) 自然災害の被災者等が被災代替建物に係る土地を取得した場合の所有権の移転登記等の免税について、その対象となる土地の面積の上限を定めることとした。(租税特別措置法施行令第四四条の三関係)
  (八) 自然災害の被災者が作成する代替建物の取得又は新築等に係る不動産譲渡契約書等の印紙税の非課税について、その対象となる被災者の範囲及び契約書の要件等を定めることとした。(租税特別措置法施行令第五二条関係)
  (九) 特別貸付けに係る消費貸借契約書の印紙税の非課税について、その対象となる公的貸付機関等及び金融機関並びに特別貸付けの範囲を定めることとした。(租税特別措置法施行令第五二条の三関係)
 5 消費課税
  (一) 被災事業者が提出した消費税の簡易課税制度選択適用届出書等に係る課税期間につき、その提出前に仮決算による中間申告書が提出されている場合における当該中間申告書の記載事項の特例を定めることとした。(租税特別措置法施行令第四六条の三関係)
  (二) 輸出酒類販売場で販売する免税酒類の範囲、免税販売の方法及び輸出酒類販売場の許可手続等を定めることとした。(租税特別措置法施行令第四六条の八の二~第四六条の八の五関係)
  (三) 苛性ソーダの製造業者等が特定の石油製品等を発電(苛性ソーダの製造に使用する電気に係るものに限る。)の用に供した場合の石油石炭税の還付手続等を定めることとした。(租税特別措置法施行令第四八条の七関係)
  (四) 被災自動車に係る自動車重量税の還付手続等を定めることとした。(租税特別措置法施行令第五一条の五関係)

二 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二三年政令第三八三号)の一部改正関係
 法人税法の一部改正に伴い、エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度に関する経過措置について、連結納税の承認を取り消された場合に本制度により法人税の額に加算された金額があるときにおける法人税法等の適用に係る規定の整備を行うこととした。(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第八条関係)

三 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二四年政令第一〇五号)の一部改正関係
 法人税法の一部改正に伴い、沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度に関する経過措置について、連結納税の承認を取り消された場合に本制度により法人税の額に加算された金額があるときにおける法人税法等の適用に係る規定の整備を行うこととした。(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第一二条関係)

四 この政令は、一部の規定を除き、平成二九年四月一日から施行することとした。
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